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中2次女「滝行」死亡 父親に執行猶予判決 2012年07月17日

 長洲町の宗教施設で除霊のための「滝行」と称して中学2年の次女に流水を浴びせて死なせたとして、傷害致死罪に問われた父親の舞鴫[まいしぎ]淳被告(51)=熊本市=の裁判員裁判の判決で、熊本地裁は17日、「異常な言動を示すわが子を、元に戻したい一心から犯行に及んだ」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 争点だった、舞鴫被告が次女を椅子に拘束し、顔に大量の水をかけた行為について、鈴木浩美裁判長は「生命を奪う可能性が高く、暴行に当たる」と認定。一方で「怒りなどから暴行を振るった事案とは、向けられる非難の大きさは異なるべきだ」と述べた。

 言い渡し後、鈴木裁判長は舞鴫被告に、「広い視野でいろんな人の意見に耳を傾け、慎重に行動してもらいたい」と説諭した。

 判決について、清水谷洋樹弁護士は「執行猶予付きとはいえ、量刑が重い」と批判。ただ、舞鴫被告は「娘のために責任を果たしたい」と受け入れる意向を示したという。

 判決によると、舞鴫被告は元僧侶の木下和昭被告(57)=公判前整理手続き中=と共謀。昨年8月27日夜、木下被告方に併設された「滝場」で、次女を椅子に縛り付け、頭を両手で固定して、顔などに流水を約5分間浴びせ、窒息死させた。

 判決後、裁判員2人と補充裁判員1人が会見。同地裁の裁判員裁判では初めて実施された現場検証について、「数字だけではイメージできなかった水の量がよく分かった」と評価する意見が出た。


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