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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y41 審判 全部申立て 登録を維持 Y41 審判 全部申立て 登録を維持 Y41 審判 全部申立て 登録を維持 Y41 審判 全部申立て 登録を維持 Y41 |
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管理番号 | 1181328 |
異議申立番号 | 異議2007-900551 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-12-10 |
確定日 | 2008-07-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5075094号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5075094号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5075094号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年10月10日に登録出願、「マイチューブ」(末尾にスラッシュ「\」を配してなる。)の片仮名文字と「My Tube」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「インターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供」を指定役務として、同19年9月7日に設定登録されたものである。 2 本件登録異議の申立ての理由 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第260号証を提出した。 (1)引用商標 申立人が引用する登録第4999382号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成18年7月28日に登録出願、「YouTube」の欧文字を標準文字で表してなり、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10月27日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4999383号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成18年7月28日に登録出願、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10月27日に設定登録されたものである。 以下、これらを一括して「引用商標」という。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、引用商標に類似し、その指定役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、申立人子会社「ユーチューブ リミテッド ライアビリティー カンパニー」(以下「ユーチューブ社」という。)の役務を表示するものとして著名な引用商標と類似し、その役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、ユーチューブ社の役務を表示するものとして著名な引用商標と相紛らわしく、これをその指定役務に使用すると、同者と何らかの経済的・組織的に関連があるかのごとく、役務の出所について、混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第19号について 引用商標は、本件商標の出願時、既に「インターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供」等を行う取引業界において、極めて広く知られていたから、その存在を知らなかったものとは、言い難く、不正の利益を得る等、不正の目的をもって出願したものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第7号について ユーチューブ社の著名な引用商標と同一・類似の商標を何ら関係のない他人が使用することは、該名称の著名性にフリーライドするものであり、化体した価値を希釈化するものであるから、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (7)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。 3 当審の判断 (1)本件商標と引用商標 本件商標は、前記1のとおり、「My Tube」の欧文字とその表音と認められる「マイチューブ」の片仮名文字よりなるところ、これを「My」と「Tube」とに分離して観察しなければならない格段の理由は存在しないから、これよりは、「マイチューブ」の称呼及び「私の管」のごとき観念の生ずる造語よりなるものというを相当とする。 他方、引用商標1は、前記2のとおり、「YouTube」の欧文字よりなるところ、これを「You」と「Tube」とに分離して観察しなければならない格段の理由はないから、これよりは、「ユーチューブ」の称呼及び「あなたの管」のごとき観念の生ずる造語よりなるものというを相当とする。 また、引用商標2は、別掲(1)に示したとおり、右側に「You」の文字を太字ゴシック体で表してなり、その右側にやや丸みを帯び、赤く塗りつぶした横長長方形内に、「You」とほぼ同じ大きさ、同じ書体の「Tube」の文字を白抜きで表してなるところ、「You」と「Tube」とは、黒色で表してなるか、白抜きで表してなるかの差異を有するが、全体としては、まとまりよく構成されており、冗長であるとか、構成上、これを「You」と「Tube」とに分離して観察しなければならない格段の理由はみあたらないから、これよりは、「ユーチューブ」の称呼及び「あなたの管」のごとき観念の生ずる造語よりなるものというを相当とする。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標より生ずる「マイチューブ」の称呼と、引用商標より生ずる「ユーチューブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに5音という構成において、称呼上重要な要素を占める語頭音を始め、前2音において「マイ」と「ユー」の差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。 また、観念においては、両商標は相違し、さらに、本件商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (3)商標法第4条第1項第10号について 上記(2)で認定したとおり、本件商標と引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。 (4)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、上記(2)で認定したとおり、引用商標と何ら相紛れるところのない別異の商標であるから、これをその指定役務について使用しても、申立人又はユーチューブ社と何らかの経済的・組織的に関連があるかのごとく、役務の出所について、混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第19号について 上記(2)で認定したとおり、本件商標と引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものということはできない。 (6)商標法第4条第1項第7号について 上記(2)で認定したとおり、本件商標と引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない、別異の商標であるから、その出願に不正の目的があったということはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (7)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)引用商標2 |
異議決定日 | 2008-06-18 |
出願番号 | 商願2006-98611(T2006-98611) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Y41)
T 1 651・ 26- Y (Y41) T 1 651・ 25- Y (Y41) T 1 651・ 222- Y (Y41) T 1 651・ 271- Y (Y41) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 小林 由美子 |
登録日 | 2007-09-07 |
登録番号 | 商標登録第5075094号(T5075094) |
権利者 | 株式会社KeyLife |
商標の称呼 | マイチューブ |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |