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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X3841 審判 全部申立て 登録を維持 X3841 |
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管理番号 | 1256601 |
異議申立番号 | 異議2011-900392 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-10-28 |
確定日 | 2012-05-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5428774号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5428774号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5428774号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成22年1月12日に登録出願、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年6月13日に登録査定、同年7月29日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立ての理由 1 商標法(以下、単に「法」という。)第51条第2項該当性 本件商標の出願人は、法第51条第1項の規定により商標登録を取り消す旨の審決を受けた商標登録第5075094号(以下「登録取消商標」という。)の実質的な商標権者であった者であるところ、その審決が確定した日から5年を経過する前に、登録取消商標と同一又は類似の本件商標について、登録取消商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について、商標登録を受けたものである。 2 法第4条第1項第7号該当性 本件商標は、登録取消商標の商標権者とは別法人となっている有限会社Sea’s Gardenの名義を用いて再度類似商標について登録を得たものであるから、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。 3 法第4条第1項第15号該当性 「YouTube」の文字を標準文字で書してなり、平成18年7月28日に登録出願、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月27日に設定登録された登録第4999382号商標(以下「引用商標1」という。)、及び、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成18年7月28日に登録出願、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月27日に設定登録された登録第4999383号商標(以下「引用商標2」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の関連会社の商標として広く一般に知られている商標である(甲4?甲40)から、これと相紛らわしい本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、法第51条第2項並びに法第4条第1項第7号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 第3 当審の判断 1 法第51条第2項について (1)法第51条第1項の趣旨は、商標権者は、指定商品等について登録商標を使用する専用権を有するが、その専用権の範囲を超えて、当該商標権者が、登録商標と類似の商標を使用し、これにより故意に商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるおそれがあるものをするのは、商標権者としての商標の正当使用義務に違反するばかりでなく、他人の権利利益を侵害し、一般公衆の利益を害するものであるから、何人も審判によりその登録商標の取消しを求めることができるものとし、商標権の行使を逸脱した商標の不正使用をする者に対して制裁を加えるとともに、第三者の権利利益及び一般公衆の利益を保護しようとするものと解され(東京高等裁判所平成15年(行ケ)第76号)、さらに、同条第2項において、「商標権者であった者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。」として、本条が制裁規定である趣旨を明確にしている。 そこで、本件商標の登録が法第51条第2項に該当するものであったか否かについて、以下検討する。 (2)「商標権者であった者」について ア 申立人は、本件商標の商標権者である「有限会社Sea’s Garden」(以下「Sea’s Garden」又は「本件商標権者」という。)は、取消2008-301328において、不正使用が問題となった動画閲覧サイト「My Tube」を立ち上げた主たる運営者であって、また、登録取消商標の商標権者であった「株式会社KeyLife」(以下「KeyLife」という。)とSea’s Gardenは、共同で動画閲覧サイトの企画・運営や携帯電話のプログラムの設計、開発を行い、それぞれのホームページで紹介していることにかんがみれば、少なくとも、密接な関連会社として、動画閲覧サイトを共同所有・運営していたとみることができるから、Sea’s Gardenは、法第51条第1項で取り消された登録取消商標の実質的な商標権者であったと認められる旨主張し、甲第41号証ないし甲第49号証を提出する。 イ 申立人が提出した証拠(かっこ内に示す甲号証)及び職権により調査した事項によれば、以下の事実を認めることができる。 (ア)本件商標は、その権利者を東京都世田谷区松原二丁目4番19号に所在のSea’s Gardenとするものである(甲1)。 また、Sea’s Gardenは、平成13年7月11日に、「1.広告代理業、2.総合リース業、3.出版物の編集、発行及び販売、4.電気通信機器の据付け、保守、修理、その他の技術サービス業、5.電気通信機器の部品の輸出入、製造販売及び賃貸、6.電気通信システムの導入に関するコンサルティング業務、7.食料品、健康器具、医療器具、医薬品、日用雑貨の輸出入、8.情報提供サービスに関する業務、9.電話回線を利用した各種情報サービス業、10.コンピューター及びその周辺機器の開発及び販売、11.コンピューターソフトの企画開発・売買・仲介、12.インターネットによる通信販売、13.インターネットでの広告業務、14.インターネットの接続代行、15.インターネットを利用した各種情報提供サービス業、16.前各号に附帯する一切の業務」を目的として設立され、その取締役は、「畠山寛之」である(甲41、甲42(甲42におけるSea’s Gardenの住所は上記と異なるが、他の記載事項がすべて同一であることからみて、甲42は、本件商標権者の会社概要と認めることができる。))。 (イ)登録取消商標は、その権利者を大阪府大阪市西区阿波座一丁目11番18号に所在のKeyLifeとするものであったが、その商標権は、本件登録異議申立てにおける申立人を請求人として、法第51条第1項に基づく審判請求(取消2008-301328)がされ、審理の結果、平成21年11月26日付け審決により取り消され、平成22年1月7日に当該審決が確定し、抹消の登録が平成22年2月1日にされたものである。 また、KeyLifeは、平成16年2月12日に、「1 家具、インテリア用品の販売及び輸出入、2 コンピューター及びその周辺機器の販売、3 インターネットによる通信販売業、4 燃焼機器類の製造販売、5 インターネットによる情報提供サービス業、6 前記各号に附帯する一切の業務」を目的として設立され、その代表取締役は、「秋田信枝」である(甲49)。 (ウ)Sea’s Gardenが、2006年(平成18年)12月5日に、YouTubeなどの動画共有サイト上にある動画をパソコンや携帯電話で閲覧できるサービス「MyTube」(β版)の提供を開始したこと等に関し、インターネットの記事が掲載された(甲43?甲45)。そのうち、2007年(平成19年)1月9日付け「ASCII24ニュース」には、「My」の文字と四隅を丸くした長方形様図形内に表した「Tube」の文字を横書きした商標が表示されている(甲44)。 (エ)「Android端末のアプリケーションをSDカードに一括バックアップする管理ソフト『BackUpper(バックアッパー)』有料版リリース/2011年5月24日 有限会社Sea’s Garden」の見出しのあるプレスリリースには、「運営企業名:株式会社KeyLife」との記載がある(甲46)。 (オ)Sea’s GardenとKeyLifeのそれぞれのホームページ(2011年12月9日プリントアウトしたもの)によれば、両社は、同一のアプリケーションを提供するなど、同様の業務内容を展開していることが窺える(甲47、甲48)。 ウ (ア)前記イで認定した事実によれば、登録取消商標の商標権者は、大阪府大阪市西区阿波座一丁目11番18号に所在のKeyLifeであった。一方、本件商標権者は、東京都世田谷区松原二丁目4番19号に所在のSea’s Gardenである。そして、これらの会社の代表取締役も同一人とは認めることができない。 そうすると、本件商標権者は、法第51条第2項にいう「商標権者であった者」に該当しないことは明らかである。 (イ)そこで、Sea’s Gardenが登録取消商標の実質的な商標権者であったか否かについてみるに、Sea’s Gardenが、2006年(平成18年)12月5日に、YouTubeなどの動画共有サイト上にある動画をパソコンや携帯電話で閲覧できるサービス「MyTube」(β版)の提供を開始し、登録取消商標の商標権者であったKeyLifeも、Sea’s Gardenと同様の業務内容を展開していたこと、Sea’s Gardenが運営する動画閲覧サイト(2007年(平成19年)1月9日付けのもの)において、「My」と「You」の相違はあるものの、引用商標2と構成態様において近似する商標を表示していたことが認められ、KeyLifeとSea’s Gardenが関連会社の関係にあることは優に推認することができる。 しかしながら、申立人の提出した証拠をもってしては、Sea’s Gardenが、KeyLifeとの関連会社の関係を越えてなお、登録取消商標の実質的な商標権者であったとみることは困難であるといわざるを得ない。すなわち、我が国の商標法は、商標権者が自ら自己の出所識別標識として登録商標を使用することを原則としているが、同時に、他人に登録商標を使用する権利を設定し又は許諾することも認めており、関連会社の一方が有する登録商標を他の関連会社に使用許諾することが普通に行われている実情からすると、KeyLifeは、登録取消商標をSea’s Gardenに使用許諾したとも考えることができるのであって、他に、Sea’s Gardenが登録取消商標の実質的な商標権者であったと認めるに足りる的確な証拠は見出せない。また、我が国の商標法は、商標選択の自由を前提としており、関連会社間において、関連会社の一方が有していた登録商標の権利が消滅した後に、他の関連会社がこれと類似する商標の商標登録を受けてはならないとする法律上の根拠は存在しない。したがって、Sea’s Gardenが登録取消商標に類似する本件商標の商標登録を受けたことが何ら法律に違反するものでないことは明らかである。そして、上記のとおり、登録取消商標の商標権者はKeyLifeであったのであるから、法第51条第1項に基づく取消2008-301328における審決は、登録取消商標の不正使用を行ったKeyLifeに対して、登録取消商標の商標登録取消しという制裁を課したのであり、同第2項にいう「商標権者であった者」とは、KeyLifeということになるというべきである。その他、上記認定を左右する証拠は見出せない。 (ウ)したがって、前記アの申立人の主張は理由がなく、採用することができない。 (3)以上によれば、法第51条第2項に規定する他の要件について検討するまでもなく、本件商標の登録は、同条項に違反してされたものと認めることはできない。 2 法第4条第1項第7号について 申立人は、本件商標は、登録取消商標の商標権者とは別法人となっているSea’s Gardenの名義を用いて再度類似商標について登録を得たものであるから、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある旨主張する。 しかし、KeyLifeとSea’s Gardenとは、それぞれ独立した会社組織として営業活動を行っている別法人である(甲41、甲49)。そして、これらがたとえ関連会社の関係にあるとしても、前記1(2)ウのとおり、商標選択の自由を前提とする我が国の商標法において、関連会社間において、関連会社の一方が有していた登録商標の権利が消滅した後に、他の関連会社がこれと類似する商標の商標登録を受けてはならないとする法律上の根拠は存在しないのであるから、Sea’s Gardenが本件商標を登録出願することについて、その経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあると認めることはできない。その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と認めるに足りる証拠の提出はない。 したがって、本件商標の登録が、法第4条第1項第7号に違反してされたものであるとする申立人の主張は理由がない。 3 法第4条第1項第15号について (1)引用商標1及び2の著名性について 甲第4号証ないし甲第33号証及び甲第38号証ないし甲第40号証によれば、「ユーチューブ リミテッド ライアビリティーカンパニー」(以下「ユーチューブ社」という。)は、2005年(平成17年)2月に、オンラインを介して動画を配信するサイト「YouTube」(以下「ユーチューブ」という。)を運営する企業として米国に設立されたこと、ユーチューブ社は、2006年(平成18年)11月に、申立人に買収され今日に至っていること、ユーチューブ社ないし申立人を通じて運営されているユーチューブは、ユーザーが容易に動画を共有し、閲覧することができるかつて存在しなかった画期的な動画提供のサイトとして、ユーチューブ社設立当初から、米国をはじめ、世界中の注目を集めたこと、2007年(平成19年)6月には、日本語のサイトも開設されたが、我が国においては、それ以前の2006年(平成18年)2月ころから新聞や雑誌等に取り上げられ、本件商標の登録出願日(平成22年1月12日)までには、その頻度も大幅に増していたこと。また、その利用者数も、例えば、2006年(平成18年)12月6日付けの日経MJ(流通新聞)には、「ユーチューブ(YouTube)昨年2月にサービスを開始した動画共有サイトで、掲載する動画は約1億本。・・調査会社のネットレイティングスによると、日本からの利用者数は10月末に8086千人に上った。」と記載され、また、2007年(平成19年)8月27日付け日経ビジネスには、「米国に次いでユーチューブの利用者が多いのは、日本である。今年2月には日本の家庭からの利用者数が月間1000万人に到達。利用者数が1000万人を越えたサイトして、国内最速の記録を塗り替えた。」と記載されたこと、ユーチューブで使用される商標は、「YouTube」の文字よりなる引用商標1及びロゴマークと称される引用商標2であること、などを認めることができる。 一方、2006年(平成18年)当時の我が国において、パソコンが企業のみならず、一般家庭にも広く普及され、インターネット上からの情報が一般の国民の間においても、簡単に入手することができる状況にあったことは、顕著な事実である。 そうすると、引用商標1及び2は、いずれも「ユーチューブ」の称呼をもって、申立人の運営する「インターネットを介して行う動画共有サイトの提供」を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成22年1月12日)前には既に、我が国の需要者の間に広く認識されていたものであり、その著名性は、本件商標の登録査定日(平成23年6月13日)においても継続していたものと認めることができる。 (2)本件商標と引用商標1及び2との類似性 ア 本件商標は、別掲(1)のとおり、灰色に近い薄い青色地を黒地で縁取りした横長長方形内に、細字で小さく表した「まいつべ」の文字と太字で大きく表した「MYTUBE」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「マイツベ」又は「マイチューブ」の称呼を生ずるものであり、「MYTUBE」の文字部分より「私の管(ブラウン管)」なる観念を生ずるものである。 イ 引用商標1は、「YouTube」の標準文字よりなるものであるから、これより「ユーチューブ」の称呼及び「あなたの管(ブラウン管)」なる観念を生ずるものである。また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「You」の文字と四隅を丸くした赤地の長方形様図形内に、「Tube」の文字を白抜きで表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ユーチューブ」の称呼及び「あなたの管(ブラウン管)」なる観念を生ずるものである。 ウ 以上ア及びイによると、本件商標と引用商標1及び2とは、外観において大きく相違するものである。また、本件商標より生ずる「マイチューブ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「ユーチューブ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において、「マイ」の音と「ユー」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないものである。また、本件商標より生ずる「マイツベ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「ユーチューブ」の称呼とは、構成する音数・各音の音質等の差異により、明瞭に聴別し得るものである。さらに、本件商標と引用商標1及び2とは、観念上も相紛れるおそれはないものである。 したがって、本件商標と引用商標1及び2は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)出所の混同 前記(1)認定のとおり、引用商標1及び2は、申立人の運営する「インターネットを介して行う動画共有サイトの提供」を表示するものとして、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。 しかしながら、前記(2)認定のとおり、本件商標は、引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 そうすると、本件商標に接する需要者が、引用商標1及び2を直ちに想起又は連想するものとみることはできないから、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれのある商標ということはできない。 したがって、本件商標の登録が、法第4条第1項第15号に違反してされたものであるとする申立人の主張は理由がない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、法第51条第2項並びに法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1) 本件商標 (色彩は原本参照) 別掲(2)引用商標2 (色彩は原本参照) |
異議決定日 | 2012-05-11 |
出願番号 | 商願2010-1271(T2010-1271) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(X3841)
T 1 651・ 271- Y (X3841) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
内山 進 前山 るり子 |
登録日 | 2011-07-29 |
登録番号 | 商標登録第5428774号(T5428774) |
権利者 | 有限会社Sea’s Garden |
商標の称呼 | マイツベ、マイチューブ |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 特許業務法人 英知国際特許事務所 |
代理人 | 石田 昌彦 |