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扶養家族査証、9月から認可基準を厳格化

シンガポール2012年07月12日 11:37

人材開発省は9月1日付で、専門職、管理職、エグゼクティブ向け就労許可のエンプロイメント・パス(EP)、および中程度の技能の外国人労働者向けSパス所持者について、扶養家族査証の交付基準を厳しくする。


現在は月収が2,800Sドル(約17万6,000円)あれば扶養家族に在留査証が交付されるが、9月から4,000Sドル(約25万1,000円)に引き上げられる。


EPの種類別規制では、月収が4,500Sドル(約28万2,000円)以上のP2査証の所持者の場合、配偶者、子どものシンガポール在留は認められるが、親、義父母の在留は許可されない。


月収が8,000Sドル(約50万2,000円)以上のP1査証所持者の場合、配偶者、子ども、親の在留が認められるが、義父母の在留は許可されない。


新規制は外国人の流入抑制と、公共交通機関など社会基盤に対する過大負荷の緩和が目的。


既に扶養家族査証を取得している者は、扶養している者が就労許可を保持し、同じ雇用者の下にいる限り、在留が引き続き認められる。


「就労年数の少ない、若い外国人がシンガポールに来る気をそがれる」との意見があるが、オンライン職業仲介業者の幹部は「生活費が高いため、家族を伴うには4,000Sドルの月収が必要」との認識を示した。

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