| 賃金の支払(法第24条) |
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。また、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
本規定は、いわゆる賃金支払の5原則(通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則)を規定したものであり、労働の対償としての賃金が完全、かつ、確実に労働者本人の手にわたるようにしたものです。 |
| 通貨払の原則(法第24条) |
賃金は、通貨で支払わなければなりません。
通貨とは、強制通用力のある貨幣をいいます。具体的には、鋳造貨幣のほか銀行券(紙幣)が含まれます。外国通貨や小切手による支払は違法になります。
次の例外があります。
| (1) |
法令に別段の定めがある場合
現在この法令はありません。
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| (2) |
労働協約に別段の定めのある場合
現物給付、通勤定期券の支給、住宅の供与等は労働協約に定めておくことにより認められます。労働協約は使用者又はその団体と労働組合との間の協定ですので、労働組合員以外は認められません。
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| (3) |
賃金と退職手当について、使用者が労働者の同意を得た場合
賃金は、労働者が指定する金融機関の労働者名義の預貯金口座への振り込み、又は労働者が指定する証券会社に対する労働者の預かり金への払い込み。ただし、労働者の意思に基づいているものであること、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出すことができる状況にあることが必要です。
退職手当は、賃金と同様金融機関、証券会社と金融機関が自己宛に振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は郵便為替の交付。 |
労働者の同意は、労働者の意思に基づくものである限り、形式は問われませんが、個々の労働者から同意を得ることが必要です。労働協約や労使協定による代替はできません。 |
| 直接払の原則(法第24条) |
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。未成年者にも直接支払わなければなりません。
直接払の原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。従って、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはいずれもできません。
次の例外があります。
| (1) |
本人の使者として受け取りに来た者に支払うこと。
使者に支払うとは、本人が病気で休んだ場合に、奥さんが受け取りに来る場合等をいいます。 |
| (2) |
労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者に派遣先の使用者を通じて支払うこと。
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| 全額払の原則(法第24条) |
賃金は、その全額を支払わなければなりません。
全額払の原則は、賃金の一部の支払を留保することによって、労働者の足留策とならないようにするとともに、直接払の原則とあわせて、労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために控除を禁止したものです。
次の例外があります。
| (1) |
法令に別段の定めがある場合
所得税・地方税の源泉徴収を認めた所得税法・地方税法、保険料の控除を認める労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法などがあります。
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| (2) |
任意控除
購買代金、社宅等の賃貸料、労働組合費等の控除は、労使協定を締結したうえで認められます。 |
なお、労使協定とは、使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間に締結した書面による協定のことをいいます。 |
| 毎月1回以上払の原則(法第24条) |
賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。
賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支えありません。また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありません。
次の例外があります。
| (1) |
臨時に支払われる賃金 |
| (2) |
賞与 |
| (3) |
1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 |
| (4) |
1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 |
| (5) |
1箇月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当 |
臨時に支払われる賃金とは、臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいい、就業規則の定めによって支給される私傷病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。 |
| 一定期日払の原則(法第24条) |
賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。
一定の期日は、期日が特定され、その期日が周期的に到来する必要があります。しかし、必ずしも月の10日、或いは15日等と期日を指定する必要はありません。月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。
しかし、月給の場合に「25日から月末までの間」等のように日が特定しない定めをすること、或いは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。なお、支払日が休日にあたる場合は、支払を繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しません。
次の例外があります。
| (1) |
非常時払(法第25条) |
| (2) |
金品の返還(法第23条) |
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| 賃金計算の端数の取扱 |
賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数は次のように取り扱われます。
| (1) |
遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理 |
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5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分のカット)となるため、賃金の全額払いの原則に反し違法です。
なお、このような取扱を就業規則に定める減給の制裁として、制裁の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しません。
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| (2) |
割増賃金における端数処理 |
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次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、賃金の支払規定及び時間外、休日、深夜の割増賃金規定違反としては取り扱いません。 |
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@ |
1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 |
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A |
1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。 |
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B |
1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。
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| (3) |
次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱と認められるため、賃金の支払規定の違反としては取り扱いません。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければなりません。 |
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@ |
1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。 |
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A |
1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。 |
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| 「賃金の支払」関係の通達等 |
| (1) |
過払賃金の精算
前月分の過払賃金を翌月清算する程度では賃金それ自体の計算に関するものであるから、賃金の支払規定に違反するとは認められません。
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| (2) |
控除額の限度
賃金の一部控除については、控除される金額が賃金の一部である限り、控除額についての限度はありません。
なお、民法及び民事執行法の規定により、一賃金支払期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分については使用者側から相殺することはできません。
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| (3) |
争議期間中の家族手当の支給
一般の賃金と同じく家族手当についても、その支給条件の如何にかかわらず争議行為の結果、契約の本旨に従った労働の提供のなかった限度において支払わなくても違反とはなりません。
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| (4) |
退職金債権の譲渡
労働者が賃金債権を他に譲渡したとしても、なお使用者は直接労働者に賃金を支払わなければなりません。従って、労働者が退職金手当の給付を受ける権利を他に譲渡したとしても、退職手当は賃金に該当するため、使用者は直接労働者に対し退職手当を支払わなければならず、譲渡人から使用者に対しその支払いを求めることは許されません。
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| (5) |
退職金の減額
退職後同業他社に就職した社員に支給すべき退職金の額を、一般退職の場合の半額とする旨の規定は有効です。
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| (6) |
出張・外勤拒否と賃金カット
外勤・出張命令を拒否し、内勤業務を従事したことについて、賃金の全額を控除することは有効です。
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| (7) |
一部分の争議行為の結果、他部門において休業するに至った場合において、当該休業は使用者の責めに帰すべきものではないため、使用者に対し休業手当を請求することはできません。 |
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