駐車禁止除外・駐車許可申請手続きについて


駐車禁止除外・駐車許可申請のご案内


目次



1  駐車禁止除外・駐車許可とは?

駐車禁止除外
(道路交通法第4条第2項)
駐車許可
(第45条第1項)
どこが違うの? 標識による駐車禁止の交通規制が実施されている場所(法定、無余地となる場合は除く。)に駐車可能。
※  除外指定車両の中には、標章を掲げないで除外となるものと、標章を掲げることで除外となるものがあります。
イラスト:緊急自動車
※  たとえば、道路交通法で規定されている緊急自動車は、標章を掲げないで除外される車両になります。
駐車禁止場所のうち、署長が指定した日時、場所(無余地となる場合は除く。)に駐車可能。

※  代表的なものとしては、冠婚葬祭や引越しなどの車両が該当します。

イラスト:冠婚葬祭や引越し
どこで使える? 標章に記載された指定区域
(県内全域又は指定された区域)
※  身体障害者等は都道府県の区域を越えて使用可能
イラスト:標章に記載された指定区域
警察署の管轄区域内で、許可された日時、場所
(「〇〇区△町3番地付近」など)

イラスト:管轄区域内で、許可された日時、場所
対象になるのは? 公共性が高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応する用務に使用する車両。
身体障害者等で歩行が困難な方

イラスト:公共性が高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応する用務に使用する車両
駐車をしなければならない特別な事情がある場合
※  特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がない等やむを得ない理由により駐車しなければならない場合です。
※  たとえば・・・
  〇 冠婚葬祭・引越し
  〇 訪問看護、訪問介護等に使用中の車両
イラスト:車両

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2  駐車禁止除外(公共性の高い用務に使用する車両)

   駐車禁止除外の対象となるのは、原則的に公共性が高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用する車両が対象となります。

公共等用務車両用除外標章

対象となる車両

  • 道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両
  • 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
  • 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両
  • 放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
  • 急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
  • 市町村と社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両
  • 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害の調査のため使用中の車両
  • 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両
  • 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両
  • 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のため使用中の車両
  • 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両
  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両

申請方法


   申請に必要な書類(すべて1通)

  • 駐車禁止除外車両指定申請書(第1号様式の5)  →申請書は、神奈川県のホームページへ
  • 申請車両の自動車検査証(原動機付き自転車標識交付証明書その他所有する車両であることを証明する書面を含む。)の写し
  • 申請車両を主として運転する者の運転免許証の写し
  • 上記の対象用務に該当することを証明する疎明書面(委託契約書、医師免許等の写し)及び疎名資料(用務の内容、方法、実績、理由書等)
    (患者輸送車又は車いす移動車の用務で申請される場合は不要)
  • 旧標章の写し(新規申請を除く)

※  更新申請は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。

   申請窓口

最寄りの警察署の交通課又は警察本部駐車対策課
(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(12時00分から13時00分を除く))

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3  駐車禁止除外(身体障害者等)


身体障害者等用除外標章

交付対象範囲について

  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの
  • 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害を有するもの
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者で、県又は市から療育手帳等の交付を受けているもののうち、重度の障害を有する者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。)
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳その他これに類するものの交付を受けている者のうち、児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表に規定する色素性乾皮症の認定を受けているもの

別表

別表
障害の区分 身体障害者福祉法施行規則別表
第5号に規定する障害の級別
恩給法別表第1号表ノ2に規定する
重度障害の程度
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) -
移動機能 1級及び2級 -
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級 -
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症


申請方法


   申請に必要な書類(すべて1通)

  • 駐車禁止除外車両指定申請書(身障者等用)  →申請書は、神奈川県のホームページへ
  • 交付を受けようとする方が、上記交付対象に該当することを証明する書面の写し
    ※  窓口にて確認をいたしますので、申請時には原本もお持ちください。
  • 交付を受けようとする方の住民票
    ※  住民票等は、コピーしたものでも可(3ヶ月以内)
  • 旧標章の写し(新規の申請を除く)

※更新申請は、有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。


   申請窓口

住所地を管轄する警察署の交通課
(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(12時00分から13時00分を除く))

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4  駐車許可申請について

   警察署長の駐車許可は、その対象を画一的に限定することなく、駐車せざるを得ない特別の事情を考慮して許可の可否を判断することとなります。

駐車許可証

対象となるものは以下のとおりです。


   道路交通法第45条第1項ただし書きに規定する警察署長の駐車の許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。

(1)  許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

ア  駐車(許可に条件を付する場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
イ  駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2)  許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

ア  駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する場所及び放置駐車となる場合にあつては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
イ  駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3)  許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

ア  公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ  5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
ウ  法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。

(4)  前3号のいずれにも該当する場合において、当該許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。

ア  重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
イ  その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートルの範囲内

   道路交通法第49条の5に規定する警察署長の駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。

(1)  許可を受けようとする駐車の日時が、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2)  許可を受けようとする駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。

ア  他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
イ  交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する方法でないこと。

(3)  許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

ア  公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ  道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
ウ  法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。

(4)  前3号のいずれにも該当する場合において、当該許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。

ア  重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
イ  その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートルの範囲内


申請方法


   申請に必要な書類

  • 駐車許可申請書  →申請書は、神奈川県のホームページへ
  • 許可を受けようとする駐車場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称、道路状況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付けたもの。)
  • 自動車検査証(原動機付き自転車標識交付証明書その他所有する車両であることを証明する書面を含む。)の写し
  • 許可を受けようとする車両の運転者の運転免許証の写し
  • 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書面

   申請窓口

許可を受けようとする場所を管轄する警察署の交通課
(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(12時00分から13時00分を除く))


   応急修理等、緊急やむを得ないもの(2日を超えない期間のもの)は、口頭で交番等においても申請をすることができます。

   駐車しようとする場所が複数の警察署にまたがる場合には、そのいずれかの警察署の交通課で一括申請することができます。

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5  その他(遵守事項等)

駐車禁止除外標章使用上の注意事項

  • この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、被交付者本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
  • この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では使用できません。
  • 次のような駐車は、できません。
    (1)  駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
    (2)  法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
    (3)  駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
    (4)  車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
    (5)  長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
    ※  駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合の例示  PDFファイル(954KB)   テキストファイル(2KB)
  • この標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(ガラスのない構造の車両にあつては、外部から見やすい箇所)に掲出してください。
  • また、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、運転者の連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出してください。
  • この標章の交付を受けた方は、次の事項を守つてください。
    (1)  この標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
    (2)  標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
    (3)  現場において警察官等の指示があつた場合は、これに従うこと。
  • この標章を不正に使用した場合は、返納を命ぜられることがあります。
  • 次の場合は、速やかに返納してください。
    (1)  有効期限が経過したとき。
    (2)  交付を受けた理由がなくなつたとき。
    (3)  再交付を受けた後において、亡出した標章を発見し、又は回復したとき。
    (4)  公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

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問い合わせ先

神奈川県警察本部交通部駐車対策課駐車対策係    電話045(211)1212(代表)

または  最寄りの警察署交通課

土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日の8時30分から17時15分(12時00分から13時00分を除く)


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