淡海の杜の会 会則

(名称と目的)
第1条 本会は、「淡海(おうみ)の杜(もり)の会」と称し、滋賀県内の社(鎮守の森)
    を育てることにより自然と人とが共生する豊かな淡海を創造していくことを目
    的とする。
(事業)
第2条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
       (1)社に親しむ事業
       (2)社に学ぶ事業
       (3)社を守る事業
       (4)社を知らせる事業
(会員)
第3条 本会の目的に賛同するものは、誰でも会員となることができる。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
        会長       1名
        事務局長    1名
        会計       1名
        会計監査    1名
        運営委員   10名前後
(任期)
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第6条 総会は年一回会長が招集する。その他必要とした場合、会長は臨時に召 
    集することができる。
(運営委員)
第7条 会の運営及び事業を実施するために、運営委員会を設置する。運営委員 
    会は役員によって構成する。
(会費)
第8条 年会費は2000円(学生・生徒は1000円)とする。会計年度は4月から翌 
    年3月までとする。
(入会及び脱会)
第9条 入会は年会費を添えて申し込むものとする。年度途中で脱会した場合、会
費は返金しない。
 (その他)  その他必要な事項は総会で決める。
 付則 この会則は平成16年5月23日から施行する。


戻る
戻る