361 :氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:40:53 ID:???
>ちょっと憲法だけ分析。
>
>1問目は「法律と条例の関係については論じる必要はない。」というのが曲者でした。
>
>まず、「・・・従来から存在していた理容所の利用者が激減していた。そのような事情を背景に、・・・」という点から、立法事実に触れる必要があると考えられます。
>すなわち、このような事情からは、従来から存在していた理容所を保護する必要性は出てきますが、これが公衆衛生を害するというところには直ちにはつながらない。
>つまり、積極目的規制を支える立法事実は存在するが、本件条例が掲げる消極目的規制を支える立法事実はない。
>そうすると、これは、消極目的規制に名を借りた積極目的規制であると考えられる。このような規制は直感的には許されるべきではないように思える。>
ところが、規制目的二分論を当てはめると、積極目的規制であればより緩やかな基準になってしまいます。
>
>このような問題を解決するには、そもそも理容師法は消極目的規制についてのみ授権しており、本問のような規制は授権の範囲を逸脱するものであることを論じる必要がある。
>ここで、例の「法律と条例の・・・」が邪魔をするわけです。
>まあそれなりにうまく回避できたような気はしますが、的外れな内容になっている可能性も否めません。
こんなこと考えてんのか…
素直に二分論から積極目的を丁寧に書いてしっかりあてはめてAが付かないような試験じゃないと思うんだけど
>ちょっと憲法だけ分析。
>
>1問目は「法律と条例の関係については論じる必要はない。」というのが曲者でした。
>
>まず、「・・・従来から存在していた理容所の利用者が激減していた。そのような事情を背景に、・・・」という点から、立法事実に触れる必要があると考えられます。
>すなわち、このような事情からは、従来から存在していた理容所を保護する必要性は出てきますが、これが公衆衛生を害するというところには直ちにはつながらない。
>つまり、積極目的規制を支える立法事実は存在するが、本件条例が掲げる消極目的規制を支える立法事実はない。
>そうすると、これは、消極目的規制に名を借りた積極目的規制であると考えられる。このような規制は直感的には許されるべきではないように思える。>
ところが、規制目的二分論を当てはめると、積極目的規制であればより緩やかな基準になってしまいます。
>
>このような問題を解決するには、そもそも理容師法は消極目的規制についてのみ授権しており、本問のような規制は授権の範囲を逸脱するものであることを論じる必要がある。
>ここで、例の「法律と条例の・・・」が邪魔をするわけです。
>まあそれなりにうまく回避できたような気はしますが、的外れな内容になっている可能性も否めません。
こんなこと考えてんのか…
素直に二分論から積極目的を丁寧に書いてしっかりあてはめてAが付かないような試験じゃないと思うんだけど