日々あれこれ

〜予備試験ルート(新司法試験)〜〜司法書士〜〜ビジ法1〜〜

2010年06月

北海道大ロースクール学生による集団違法コピー事件

2ちゃんねる司法試験板で問題になっているが
北大ローの学生が卒業前に
新司法試験に確実に受かるため
大手3社予備校の択一・論文模擬試験問題と
TKC?の択一模擬試験問題を
小人数で取り寄せ
正規負担の実費資料代金を支払わずにに集団でコピー。
著作権法違反の事件を起こしたという。
そのためその分の売り上げの減った辰巳法律研究所が
司法試験予備試験の択一直前模試の料金を高く吊り上げ
一般の受験生に被害が直撃で及ぼうとしている・・・・・

また北大スレッドでその事件を
各予備校に通報した人間を北大生がたたき
また犯罪を隠蔽、違法行為を他のロー生に助長させようとする
違法行為の勧奨みたいな態度を北大関係者がとっている。

新試験拾遺

単に3段階あるだけだよ。

まず、捜索とか領置とかの出発点をあれこれ言う必要はない。
押収されたら扱いは全部同じ。

で、任意処分と強制処分の区別が出てくるのは通常の捜査の
ときと同じ。軽ければただの任意処分になるし、重ければ強制
処分として鑑定どうこうの令状をとらないといけなくなる。

ただ、通常の捜査の場合と違って、「必要な処分」が法律で
手当てされている。
だから、強制処分にはあたらないのを大前提にしつつ、任意処分の
限界を超えてることでも、「必要な処分」の範囲内なら可能になる。

つまりは以下の3ルート。
?強制処分→令状必要
?任意処分で限界を超えない→令状不要でただの任意捜査
?任意処分で限界を超える→原則不可だけど、「必要な処分」であれば
例外的にOK

ただ、実際に論じるときは、条文が認める必要な処分でさえあれば、
任意捜査の限界関係無しにやれる訳で、いきなり「必要な処分」に
あたるかを書いて良い。

677 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 00:59:51 ID:???
本来の用法と異なるデータ抽出とは言っても、
(おそらくは)乙がデータを事前に消去してただけ。
事前消去なければ差押後に普通に見れるわけで、
本件で問題とすべきは、「本来と異なる抽出方法」ではなく、
「乙の意思に反する」点だと思う。
だから、後者の点がクリアできれば(もちろんクリアできないという評価も可能)、
通常の差押後のデータ表示と同視することも可能と思う。

ほんと、ちら裏ですみません。



678 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:09:41 ID:???
あの、あれって乙がデータ消去したって問題文にありましたっけ?

679 :氏名黙秘:2010/05 /28(金) 01:10:09 ID:???
俺も677に同意

要は、別の令状が必要となる新たな利益侵害があるか否か
中身のプライバシー侵害については、差押の時点で予定されてる
本来の用法と異なるデータ抽出だからといって、新たな利益侵害があるとは思えない。



680 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:11:28 ID:???
>676
これは分かりやすいね。
構造的にはこれが正しい気がする。

携帯のデータ復元はどう評価すべきなのかすごい迷った。
内部に入っているデータはたぶんメールもあるだろうから、それを明らかにする行為は通信の自由レベルの侵害とも
評価できると思う。
ただ、他方で乙が死んでるから、どうしたもんかとすごい迷った。

681 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:13:53 ID:???
酔っぱらっているので日本語変なちら裏野郎だけど、
>>676の3段階でおkだと思う。
ただ、令状差押後の証拠物の取調が任意か強制かは通常の場合とは違うと思う。
差押後の場合、他の令状が必要となるような新たな権利侵害がない限り、
通常の占有者・管理者ができることは任意捜査として可能。
携帯のデータ表示は令状なければ強制処分に決まってるけど
(占有者ないし所有者の意思に反しては不可)、
差押後にデータ表示できるのはそのためと思う。
俺は、乙の生前の意思の侵害は軽微な権利侵害と思うから、
これは任意捜査として可能。必要な処分を持ち出さなくていい場合と思う。
この結論は評価の過程を含むから、必要な処分が間違ってるとは全然思わないけど、
俺は別の意見ということ。

まじちら裏だ、読む奴いねーな、こりゃ。ほんとすみません。

新試験拾遺

捜査報告書中、各会話については、おとり捜査・秘密録音いずれも適法であることを前提に、以下の通りでok?

・甲乙/甲丙間会話録音部分

→Kが甲乙の会話を直接体験し(非伝聞説)、書面作成
→法321条1項3号(反訳が検証なら法321条3項)をクリアすればよい

・乙による説明

→乙による供述録音を反訳
→乙の供述+K供述 (再伝聞)
→法321条1項3号+法321条1項3号(反訳が検証なら法321条3項)をクリアすればよい

新試験拾遺

適用違憲で違憲審査基準を使うのは以下のような場合。

「Aという地域において、Bをしてはならない」という規制立法がある場合に
「Bをしてはならない」という部分は、実質的関連性基準を使う場合に
「Aという地域でBを禁止することは、目的に資するといえる」ことが言えるとしても(ここまでは立法事実)
本件の具体的事情(司法事実)に着目すると、本件でXに「Bをしてはならない」とする規制を適用することは
実質的関連性を欠くので適用において違憲となる。という場合。

これは、結局「Xと同じような事情」を持つ一定の人々との関係での一部違憲と表裏の主張ではあるんだけどね。


以上、ローの教授の解説
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