あと数日の辛抱だよ。
今は誰でも彼でも自分が合格答案を書いたことにしたくて必死にゴネる時期だけど、
択一の結果が出れば、少なくとも択一に落ちた人は不合格が確定してそういう
ゴネ方をしなくなる。
104 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 00:46:04 ID:???
どういう議論になってるの?怖くて見てないんだが。
177条って、あの場合抵当権侵害の主張との絡みで出てくるものと考えていいの?
俺はよくわからなくて
抵当権侵害→物権対抗の問題として177条。
そこで、第三者に該当するか。不法行為者はあたらないのか?
でも贈与受けてるし、本来自由に破壊可能→正当な利益あり
とした上で、背信的悪意の議論に持っていったんだが・・これだとダメなのか?あんなに激しく議論されてると不安になる。
105 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 00:47:45 ID:???
>>104
頭のおかしい奴がトンデモ理論を振りかざして暴れたと思っておけばOK。
試験でどうこうというレベルの話じゃない。
106 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:28:49 ID:???
個人的に民事の大大問は出来たと思っている。相対的にはね。
設問1
相手方の主張が、99条と110条であることをまず最初に指摘し、その上で?は代理権授与の間接事実
?は、善意でなかった方向に推認させる事実、正当理由の評価根拠事実(これはミスかな)となる。99条との関係では意味の無い事実
設問2
損害論は、抵当権というのが債権回収の手段に過ぎないこと、それ故丙の滅失により債権回収ができなくなって初めて損害となるのではないか。という反論を想定。
その上で、価値の把握の議論をし、物上代位の規定とかを参照したりしながら、丙そのものを把握してたんだ、それ故丙の価値そのものが損害何だ、とか論じた。
あと、第三者がぶっ壊した場合と抵当権設定者がぶっ壊した場合とで、不均衡が生じるとか書いちゃったけどこれは余事記載かもしれん。
あと、177条は、>>104と全く一緒。んで、あの事案は背信的悪意が厳しいと感じたので、自由競争論の趣旨から、贈与の場合にはそこまで妥当しないので緩くてもいいとか書いたりしてみた。
設問3
まず当事者論を3行ほど展開し、当事者は当然Eとなる。だけどGが出てきてる。
んでEと名乗っており、一種の代理である。んでEはGに任せている。
このような行為は原則弁護士代理に反するので無効。
だけどEがそれを主張するのはしんぎそくに反するのではないか。と一応指摘。
その上で、この程度で認めてしまうと、弁護士代理原則が容易に潜脱されてしまうとした。
そもそも弁護士代理原則が、私人による代理を禁止し後見的に本人を保護する規定なので、本人が任せていたという事情だけでは認めるのは法意に反するとか適当にでっちあげた。
107 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:32:25 ID:???
設問4(1)(2)は出来が非常に悪い。
まず、(1)の?は、長所としては制度的効力としての既判力が認められ、覆滅するのは再審に限られる。
だから、「主張することに意味があったとは知らなかった」みたいな主張は絶対通らないので安心安全とか書いてしまった
短所は、114条との関係で、主文に果たして1500万円がありますとの判断が掲げられているのかがかなり微妙であるとか指摘した。
?の長所は、上の短所の裏返しで、主文に書いてない点は説明可能とか書いた。わけわからんな。
んで、短所は、根本的な問題として調書記載が無いので条文に反する点、制限的既判力説に立った上で、錯誤による覆滅が認められる可能性があるとか書いた。これも事案とは合致してないな。
(2)もよくわからなかったので、条件部分に既判力生ずるか否かを軽く論じて、生じないので既判力認めて良いとか書いたかな
設問5は、一応丁寧に検討したけど、遺言認知は1行で否定したのが怖い。
最終的に包括遺贈と認定して、その上で債権者保護のため遺贈にも関わらず全額をFか誰かに請求可能とか書いたかな。
108 :106:2010/05/31(月) 01:35:11 ID:???
こんなもんです。
別に完璧に論じられてないけど、どれもそこそこ題意をはずさず厚く論じられたはずだから
民事大大だけはそこそこ書けた気がしている。他が出来良くないからあれだけど。
109 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:40:34 ID:???
>>106
商法の出来にもよるけど、120/300点前後の答案にしか見えない。
書き方がうまければもっと配点を回収できるだろうけどさ。
110 :106:2010/05/31(月) 01:42:33 ID:???
>>109
マジかよww300点中120点って、脚きりギリギリラインじゃねーか
111 :106:2010/05/31(月) 01:45:22 ID:???
そんなにひどかったか。ちょっとショックだな。
2chの議論見てる限り自分は結構出来たんじゃね?とか思ってたけど・・・
他の人の意見も聞いてみたいぜ
112 :106:2010/05/31(月) 01:46:19 ID:???
いや、106は結構出来てるんじゃないの?
みたいなレスを期待する
113 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:49:08 ID:???
106は結構できてる。
公法系と刑事系も再現してくれ。
114 :106:2010/05/31(月) 01:52:04 ID:???
>>113
期待にこたえてくれてありがとうw
公法刑事は別スレで再現する。
既に辰巳特別枠で送ってるから、辰巳の新司検討会とかで批判される答案になること間違いなしだけど。
115 :106:2010/05/31(月) 01:53:20 ID:???
>>107
の設問4の(2)は「既判力が生じないので、原告にとって不利益なく申立の範囲内と解釈可能なので質的一部認容可能」
と訂正ね
116 :氏名黙秘:2010/05 /31(月) 01:53:28 ID:???
少なくとも脚きりギリギリラインってことはあり得ない
脚きり辺りは、何も書いてないとか、日本語として成立してないとかの次元だから
今は誰でも彼でも自分が合格答案を書いたことにしたくて必死にゴネる時期だけど、
択一の結果が出れば、少なくとも択一に落ちた人は不合格が確定してそういう
ゴネ方をしなくなる。
104 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 00:46:04 ID:???
どういう議論になってるの?怖くて見てないんだが。
177条って、あの場合抵当権侵害の主張との絡みで出てくるものと考えていいの?
俺はよくわからなくて
抵当権侵害→物権対抗の問題として177条。
そこで、第三者に該当するか。不法行為者はあたらないのか?
でも贈与受けてるし、本来自由に破壊可能→正当な利益あり
とした上で、背信的悪意の議論に持っていったんだが・・これだとダメなのか?あんなに激しく議論されてると不安になる。
105 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 00:47:45 ID:???
>>104
頭のおかしい奴がトンデモ理論を振りかざして暴れたと思っておけばOK。
試験でどうこうというレベルの話じゃない。
106 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:28:49 ID:???
個人的に民事の大大問は出来たと思っている。相対的にはね。
設問1
相手方の主張が、99条と110条であることをまず最初に指摘し、その上で?は代理権授与の間接事実
?は、善意でなかった方向に推認させる事実、正当理由の評価根拠事実(これはミスかな)となる。99条との関係では意味の無い事実
設問2
損害論は、抵当権というのが債権回収の手段に過ぎないこと、それ故丙の滅失により債権回収ができなくなって初めて損害となるのではないか。という反論を想定。
その上で、価値の把握の議論をし、物上代位の規定とかを参照したりしながら、丙そのものを把握してたんだ、それ故丙の価値そのものが損害何だ、とか論じた。
あと、第三者がぶっ壊した場合と抵当権設定者がぶっ壊した場合とで、不均衡が生じるとか書いちゃったけどこれは余事記載かもしれん。
あと、177条は、>>104と全く一緒。んで、あの事案は背信的悪意が厳しいと感じたので、自由競争論の趣旨から、贈与の場合にはそこまで妥当しないので緩くてもいいとか書いたりしてみた。
設問3
まず当事者論を3行ほど展開し、当事者は当然Eとなる。だけどGが出てきてる。
んでEと名乗っており、一種の代理である。んでEはGに任せている。
このような行為は原則弁護士代理に反するので無効。
だけどEがそれを主張するのはしんぎそくに反するのではないか。と一応指摘。
その上で、この程度で認めてしまうと、弁護士代理原則が容易に潜脱されてしまうとした。
そもそも弁護士代理原則が、私人による代理を禁止し後見的に本人を保護する規定なので、本人が任せていたという事情だけでは認めるのは法意に反するとか適当にでっちあげた。
107 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:32:25 ID:???
設問4(1)(2)は出来が非常に悪い。
まず、(1)の?は、長所としては制度的効力としての既判力が認められ、覆滅するのは再審に限られる。
だから、「主張することに意味があったとは知らなかった」みたいな主張は絶対通らないので安心安全とか書いてしまった
短所は、114条との関係で、主文に果たして1500万円がありますとの判断が掲げられているのかがかなり微妙であるとか指摘した。
?の長所は、上の短所の裏返しで、主文に書いてない点は説明可能とか書いた。わけわからんな。
んで、短所は、根本的な問題として調書記載が無いので条文に反する点、制限的既判力説に立った上で、錯誤による覆滅が認められる可能性があるとか書いた。これも事案とは合致してないな。
(2)もよくわからなかったので、条件部分に既判力生ずるか否かを軽く論じて、生じないので既判力認めて良いとか書いたかな
設問5は、一応丁寧に検討したけど、遺言認知は1行で否定したのが怖い。
最終的に包括遺贈と認定して、その上で債権者保護のため遺贈にも関わらず全額をFか誰かに請求可能とか書いたかな。
108 :106:2010/05/31(月) 01:35:11 ID:???
こんなもんです。
別に完璧に論じられてないけど、どれもそこそこ題意をはずさず厚く論じられたはずだから
民事大大だけはそこそこ書けた気がしている。他が出来良くないからあれだけど。
109 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:40:34 ID:???
>>106
商法の出来にもよるけど、120/300点前後の答案にしか見えない。
書き方がうまければもっと配点を回収できるだろうけどさ。
110 :106:2010/05/31(月) 01:42:33 ID:???
>>109
マジかよww300点中120点って、脚きりギリギリラインじゃねーか
111 :106:2010/05/31(月) 01:45:22 ID:???
そんなにひどかったか。ちょっとショックだな。
2chの議論見てる限り自分は結構出来たんじゃね?とか思ってたけど・・・
他の人の意見も聞いてみたいぜ
112 :106:2010/05/31(月) 01:46:19 ID:???
いや、106は結構出来てるんじゃないの?
みたいなレスを期待する
113 :氏名黙秘:2010/05/31(月) 01:49:08 ID:???
106は結構できてる。
公法系と刑事系も再現してくれ。
114 :106:2010/05/31(月) 01:52:04 ID:???
>>113
期待にこたえてくれてありがとうw
公法刑事は別スレで再現する。
既に辰巳特別枠で送ってるから、辰巳の新司検討会とかで批判される答案になること間違いなしだけど。
115 :106:2010/05/31(月) 01:53:20 ID:???
>>107
の設問4の(2)は「既判力が生じないので、原告にとって不利益なく申立の範囲内と解釈可能なので質的一部認容可能」
と訂正ね
116 :氏名黙秘:2010/05 /31(月) 01:53:28 ID:???
少なくとも脚きりギリギリラインってことはあり得ない
脚きり辺りは、何も書いてないとか、日本語として成立してないとかの次元だから