伊藤塾ネタバレなのでこれから受ける人はスルーでお願いします。
答練申し込んでないので確信もてないけれど、前スレ890の事案、間違ってません?
S41.9.22が素材なら下のような事例になるはず。
「AはBに対して貸金返還請求訴訟を提起した。これに対し、Bは、AはCから建物を買い受け、
Cに対する売買代金債務の代物弁済のためにAのBに対する債権をCに譲渡した。
BはCに対し元々有していた債権を自働債権として、本件譲渡債権(貸金債権)との相殺を主張した。
1審ではAはAC間の建物買受の事実を認めた。2審でAは買受の事実を否定できるか。」
これだと問題なく建物売買の事実は間接事実になって、用意してなくってもその場で考えて書くことができる。
1
AはBに対し貸金返還を求めている。貸金返還請求権の請求原因事実は?返還の合意、?金銭の授受、
?弁済期の合意、?弁済期の到来であるが、Bは???につき争っておらず、自白が成立する。
?については顕著な事実(179)に当たり、認否を求めるまでもなく裁判所はこれを認定できる。
2
(1) これに対し、Bは本件貸金債権がCに対し譲渡された旨を抗弁として主張している。
債権譲渡の抗弁にあっては、債権の譲渡が要件事実となり、Bは当該事実につき主張立証責任を負う。
ここで、Aは、上記抗弁の主張に対し、代物弁済における被弁済債権の発生原因たる売買契約成立の
事実を認めている。そこで、売買契約成立の点につき、Aに裁判上の自白が成立し、自白の不撤回効により
Aは当該事実を認めたことを取り消せなくなるのではないか、が問題となる。
(2)→自白の裁判所に対する効力は主要事実にしか生ぜず間接事実には及ばないことの論証
(3) 本件において、Bの抗弁における主要事実は本件貸金債権のCに対する譲渡である。これに対し、
本件建物売買契約成立の事実は、売買代金の代物弁済を目的として主要事実たる本件貸金債権譲渡の
事実があったことを事実上推認させるものに過ぎず、間接事実である。したがって、1審におけるAの承認には
自白が成立しない。よって、Aは2審で本件建物買受の事実を否定することができる。
答練申し込んでないので確信もてないけれど、前スレ890の事案、間違ってません?
S41.9.22が素材なら下のような事例になるはず。
「AはBに対して貸金返還請求訴訟を提起した。これに対し、Bは、AはCから建物を買い受け、
Cに対する売買代金債務の代物弁済のためにAのBに対する債権をCに譲渡した。
BはCに対し元々有していた債権を自働債権として、本件譲渡債権(貸金債権)との相殺を主張した。
1審ではAはAC間の建物買受の事実を認めた。2審でAは買受の事実を否定できるか。」
これだと問題なく建物売買の事実は間接事実になって、用意してなくってもその場で考えて書くことができる。
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AはBに対し貸金返還を求めている。貸金返還請求権の請求原因事実は?返還の合意、?金銭の授受、
?弁済期の合意、?弁済期の到来であるが、Bは???につき争っておらず、自白が成立する。
?については顕著な事実(179)に当たり、認否を求めるまでもなく裁判所はこれを認定できる。
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(1) これに対し、Bは本件貸金債権がCに対し譲渡された旨を抗弁として主張している。
債権譲渡の抗弁にあっては、債権の譲渡が要件事実となり、Bは当該事実につき主張立証責任を負う。
ここで、Aは、上記抗弁の主張に対し、代物弁済における被弁済債権の発生原因たる売買契約成立の
事実を認めている。そこで、売買契約成立の点につき、Aに裁判上の自白が成立し、自白の不撤回効により
Aは当該事実を認めたことを取り消せなくなるのではないか、が問題となる。
(2)→自白の裁判所に対する効力は主要事実にしか生ぜず間接事実には及ばないことの論証
(3) 本件において、Bの抗弁における主要事実は本件貸金債権のCに対する譲渡である。これに対し、
本件建物売買契約成立の事実は、売買代金の代物弁済を目的として主要事実たる本件貸金債権譲渡の
事実があったことを事実上推認させるものに過ぎず、間接事実である。したがって、1審におけるAの承認には
自白が成立しない。よって、Aは2審で本件建物買受の事実を否定することができる。