日々あれこれ

〜予備試験ルート(新司法試験)〜〜司法書士〜〜ビジ法1〜〜

2010年05月

新試験拾遺

772 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:06:38 ID:???
>>762
ナースだけ断れば、排他的支配を獲得したって言えるの?
排他的支配というからには、犯行が完了するまですべての人間の出入りを
阻止するような状況である必要があるのでは?
違う部屋の友達になった人(入院患者)が遊びにくることだってあるし
見舞いだって来るかもしれないし・・・
誰かが部屋の前で見張ってて、誰も立ち入れない状況なら別だが・・


773 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:09:22 ID:???
>>772
シャクティ事件はそこまでやってないのに認められてる訳だが。
勝手に厳格化するなよw

774 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:13 ID:???
今は入ってこないで下さい、と言われてるのにズコズコ入ってくる看護師。あると思います。

775 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:41 ID:???
>>773
ヒント
ホテルと病院の違い



776 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:11 ID:???
西田各論を読み返して出題意図がわかった。
「保護責任(作為義務)の範囲を限定的に解する場合、作為義務の軽重によって
両罪を区別することは困難なように思われる。
遺棄罪を生命に対する危険犯と解する以上、遺棄致死罪と不作為による
殺人罪との区別は殺意の有無と具体的危険の発生によると解すべきであろう」

つまり、殺人罪にしようが遺棄致死罪にしようが丁寧なあてはめができていれ
ば、OKということじゃねえ。

777 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:26 ID:???
>>775
で、保護義務は認めるわけ?

778 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:42 ID:???
>>775
その一言で誤魔化せると思うなよ?

779 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:02 ID:???
>>777
3要件説だから、保護義務は認めると言っているはず。
3要件説は、伝統的な、団藤、大塚説。 実務家は未だにこの説で
考える人も多いのでは

>>778
別に誤魔化してないよw何を誤魔化すのか
開かれた病院という空間と、閉ざされた宗教団体が長期滞在しているホテルという
場所の違いは考えなくていいのかっていうことを示唆しただけ

780 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:45 ID:???
保護責任者遺棄致死罪は不真正不作為犯だよね。
保護責任者不保護罪は真正不作為犯だよね。
この点に触れた人いる?

781 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:26:47 ID:???
遺棄概念の違いによるのでは
保護責任者遺棄も真正不作為犯にもなりうるのでは

782 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:27 ID:???
>>776
結果的加重犯としての遺棄致死罪は、致死の結果について故意ある場合も含む
んだよね。
そうすると殺人罪との仕分けが非常に難しい。

783 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:48 ID:???
>>776
その引用部分みて保護責任(作為義務)で殺人罪と遺棄致死罪に差はないから、
殺意があれば殺人罪、殺意がなければ遺棄致死罪、すなわち故意(と具体的危険の発生)
によって区別しましょうと読めますが。
そしたら、作為義務がないとしたら保護義務もないとなってしまうのではと思うのだが。
作為義務はあるが、殺意がない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、ならわかる。
しかし、殺意はあるが、作為義務はない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、はわからない。

784 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:31:00 ID:???
>>782
間違ってる。
致死結果を招く「危険」について故意がある場合を含むって話。

危険がついてるかどうかで差が出るんだよ。

785 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:33:06 ID:???
>>779
3要件説で、形式的3分説(?)っていう説のこと?
条理・契約・先行行為によって作為義務を認めるとかいうやつ。

786 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:35:32 ID:???
>>783
故意にばっかり目がいきすぎ
「具体的危険の発生」による区別という部分の方が、本門では
むしろ重要なのではないかな。
殺人の具体的危険の発生は無いが、保護責任者遺棄(致死)の具体的危険の
発生ならあるということ

旧試験拾遺

209 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:03:55 ID:???
俺なんか総択15点だったのに、本試験50超えてるよ。
総択2回目はパスして良かったよ。

210 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:06:03 ID:???
予備校は無駄

211 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:08:53 ID:???
おいおい!?総択と相性悪い俺だって30以上取れているけど、
本番じゃそんなにとれなかったぞ?
総択30点台、本試験50超はよく聞くけど。15点って三法トータルだよね?

212 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:10:26 ID:???
金のムダだった、それでいいじゃない。

213 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:11:50 ID:???
何だ貴様らこの堕落ぶりは
短答本試験前の穏やかだが緊張感漲る流れは何処に行った

214 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:13:44 ID:???
死刑判決待ちの奴に緊張感を求めてもね

215 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:13:50 ID:???
試験前に緊張すればいいじゃない

216 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:18:20 ID:???
総択はほんとに金のムダだよなあ
変なクセがついちゃう分、ドブに捨てるよりタチが悪い
特に今年は、総択慣れして本試験を受けた人は調子狂ったのではないか

あんなの、受けちゃダメだよ

217 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:27:01 ID:???
予備校の自習室行っても択一前に実力者のオーラを放ってたやつらの
姿が見えないんだよね。。
オレンジ六法脇に置いて4月に入ってからもピロシの重点講義開いてたやつ
とかさ。

択一ってしくると落ちるとこまで落ちるからほんとに怖いよなぁ。。

218 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:32:11 ID:???
北出もよく言ってるよ。問題の見極めをミスると簡単に10点前後失点するって。特に今年みたいな問題だと
去年よりマイナス10〜15なんてけっこういそう。

219 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:32:22 ID:???
>>217
オレのことなら、予備試験にシフトしたぜ。

220 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:34:50 ID:???
>>209
そこまで嘘だと判りやすいなwでも今年は総択受けて良かったと思うよ。1回目は刑法でパニクりそうになったのが
本試験に役立った。2回目は普通の問題だったし。

221 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:38:10 ID:???
確かに予備校の自習室はガラガラ・・・・

辰巳横浜

222 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:40:34 ID:???
209だが、過去問しかやってないからかな?
予備校問題は総択だけなんです。

223 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:42:01 ID:???
そして、過去問だと40は軽く超えたのです。
最後の1週間は会社を休んで、過去問の総チェック
(間違えた問題だけ過去14年分)

224 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:43:02 ID:???
13000人くらいは実際に受験したはずなのにな。まあ、10000は冷やかしで残り2000は東京近辺に1000は地方にいるとしても
学生だったり働いてたりする人も多いから見当たらないのも当然か。専業も外で勉強する人は少ないだろう。

225 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:44:54 ID:???
>>222
総択なんか一番過去問ベースだと思うけど。全択や塾択のほうがクセ強いよ。
15なんて適当に3か4つけても取れるw

226 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:50:03 ID:???
>>219
君があのハゲか。。
俺が唯一目をつけていた実力者だったのにな。。

227 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:50:23 ID:???
>>223
今年の問題で軽く50越えるなら去年の問題なんか満点近く取れるはず。いい加減にしとけ。

228 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:52:19 ID:???
昨年は57だったお

229 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:53:13 ID:???
>>227

いや、去年の問題だけ、解いてないんだよ。
間に合わなくってさ。

ちなみに、平成20年刑法は18点だったよ。

230 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:54:36 ID:???
>>229
あまりに雑な嘘すぎてあきれてモノがいえんわ。まあ、頑張ってくれ。

旧試験拾遺

74 :69:2010/05/18(火) 13:24:11 ID:???
こんなかんじ
H20−2 固有必要的共同訴訟 最判H20.7.17[
問]
Y2会社は、本件土地1についてはその登記名義人であるY3・Y4から、本件土地2については
その登記名義人であるY5・Y6から買い受けたことを原因として、共有持分移転登記を了している。
そこで、Xらは、本件土地はいずれもXら、Y1ら、およびY3〜Y6を構成員とするA集落の入会地であり、
Y3〜Y6は代表者として同格土地の登記名義人となっているに過ぎず、入会地をY2へ売却する契約は
いずれも無効であると主張してY2とY1ら、Y3〜Y6を被告として、入会権確認訴訟を提起した。かかる訴えは適法か。

  土地1        Y3・Y4 ⇒Y2会社
  土地2        Y5・Y6 ⇒Y2会社
  Xの主張: X・Y1・Y3〜Y6の入会地



75 :69:2010/05/18(火) 13:25:03 ID:???
[答案]

(1) Xは、入会権者と共同せず、単独で本件確認訴訟を提起している。もし本件訴訟が、訴え提起の当初から
全員が原告または被告となることが要請される固有必要的共同訴訟であるとすれば、本件訴えは不適法とな
りうる。そこで、入会権確認訴訟が固有必要的共同訴訟かが問題となる。
(2) 民事訴訟が実体法上の権利の存否を判断するものであり、実体法との統一的理解を必要とする以上、
固有必要的共同訴訟となるか否かは、実体法上の管理処分権の帰属形態を重視せざるをえない。
もっとも紛争解決の実効性を図るという観点からは、訴訟法的観点も軽視できない。
そこで、固有必要的共同訴訟となるか否かは、実体法上の管理処分権の帰属形態を中心に、紛争解決の
実効性や判決の矛盾回避等の訴訟法的観点も加味して判断すべきである。
(3) これを入会権確認訴訟についてみるに、入会権は持分を観念し得ない慣習上の物権であって、
各入会権者に総有的に帰属するものである。したがって、実体法上の観点からは訴訟共同を要求すべきである。
また、かかる対外的に見て一個の権利である以上、訴訟法的観点からも、全員に合一に確定することが
紛争解決に資し、また判決の矛盾を極力回避することが好ましい。
したがって、固有必要的共同訴訟であるというべきである。

(1) もっとも、常に入会権者全員が原告となることを要求すると、本件のように入会権者のうち一部のものが
原告となることを拒む場合には、入会権の対外的主張をしたい者は訴えを提起することができず、この者の
裁判を受ける権利(憲法32条)を害してしまう。そこで、入会権確認訴訟が固有必要的共同訴訟であるとしても、
入会権者全員が原告である必要はなく、訴え提起に難色を示す権利者を被告とすることで入会権者全員を
当事者として訴訟に関与させれば、訴えは適法であると解する。このように解すれば、入会権を対外的に主張する者の
裁判を受ける権利を保障しつつ、紛争解決と矛盾判決の防止を図りうる。
(2) 本件では、Xは訴え提起に協力しないY1、Y2〜Y6を被告としており、これらの者も当事者として訴訟に関与
することから、本件訴えは適法である

予備試験拾遺

実務科目は、ローに行った人以外の共通の問題だな。

これは予備校を利用することしか対策はない。要件事実と事実認定
それに弁護士倫理だが、これらは予備校の講座で十分だろうね。

個人的には判例の分析と読み込み、演習書の利用が考えられるほか、
専門の文献にも当ってみるという方法もあると思うが、どう考えても
費用対効果が悪すぎる。

この点は、(上位)ローが圧倒的に有利だろう。例えば憲法では
東大ローで宍戸の演習講義を受けることができたら有利に決まっている。

通常は予備校の答練や演習問題をこなす程度か。だが正直なところ、
新試では上位の成績は難しかろう。

469 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:07:43 ID:???
とにかくロー経由組以外の人は、とくに旧試と新試の違いを十分に認識
しておかないと大やけどをしてしまうと思いますよ。

論証をスカスカにして当てはめを充実させればいいんだろ?なんていう
程度の認識であるならば、下位ローの連中とどっこいどっこいだろう。

具体例を1つあげるならば、例えば憲法で、事案の分析をふまえて
審査基準を選択するなんて、辰巳の演習本程度では全く駄目だという
のが青柳の言いたいことなんだが、分るかな。

実は旧試でも、こうしたことが要求されていたのだが、多くの人は
全くできていなかった。予備試験までは、なんとかなるかもしれないが
新試では太刀打ちできない可能性があるから要注意。

470 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:15:42 ID:???
ところで、一般教養科目が壊滅的にできない人はどうすればいいのかな?

もう一度大学受験の参考書でも読みますか?問題を仔細に見てみると、
大学受験のレベルを超える問題も出題されそうですね。

司法試験第一次試験なら、ほかの人ができないから高校の勉強だけでも
よかったのだが、予備試験では(合格者数との兼ね合いもあるが)
一般教養科目が6,7割できる人も恐らく2000人から3000人
程度はいると思ったほうがいいかもよ。

教養科目が2,3割しかできなくても法律科目で合格するという
戦略もありうるが、これまた大変だろうて。まあ、これで行くなら、
来年絶対合格が必要で、そのためには商法訴訟法行政法でぶっちぎる
べきだろうね。再来年になるとそうもいくまいと思われるのだ。

471 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:19:58 ID:???
予備試験コースに希望があるとするならば、相対的に合格するのではなく、
いい成績で予備試験に合格する力があるなら翌年の新司法試験に合格する
見込みは極めて高いという予備校の宣伝どおりのことがおこる、という
ことぐらいかな。

とにかくそのためには事案分析能力(論点抽出能力に限らないよ)を
磨くことですな。

新試験拾遺

910 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 21:42:14 ID:???
話を戻して悪いが、運用違憲は確かに砂糖工事の基本書で有名になった。
けど、砂糖工事自身も運用違憲には懐疑的。砂糖工事説というわけではない。
どうでもいいことだがちょっと気になって。
しかし、択一六法の記述を丸々信じている受験生がいるのにはちょっと驚いた。

911 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 21:43:11 ID:???
>>909
運用面を攻めてほしい問題だったんだろ
適用違憲を個別事情だけに限定するなら、
この問題で適用違憲を書く意味はない

912 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 21:43:54 ID:???
>>910
なにが、ちょっと驚いただよw

913 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 21:43:54 ID:???
弁護士ですが今でも干拓の記述を丸々信じています

914 :前スレの903:2010/05/21(金) 21:44:06 ID:I/XwnBu2
>>909
 適用違憲の主張が苦しくなるのはそうだと思う。
 でも、そもそも一般論として適用違憲の主張って無理筋ですよね。
 だから仕方ないかなと。
とりあえず原告の主張で両者の区別を示したかったんで。
 もちろん、私見では運用違憲で切りましたよ。

 H20年で法令違憲と適用違憲の区別ができてないって
 試験委員が怒ってたから、今年はとりあえず適用違憲と運用違憲
 の違い理解してますよってのが答案から分かればいいんじゃないかな。
 どっちの主張に比重を置くかはまた別問題でさ。

 ちなみに、運用違憲とそれを認めた下級審は
 4人組の教科書にも載ってるよ。

新試験拾遺

495 :491:2010/05/21(金) 17:31:34 ID:???
>>493
すごいな。ちなみに総合も辰巳は一桁だったけど、今回は落ちる自信あるわwww。


496 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:34:26 ID:???
>>495
あのな、本試験用の基準をまず自分の中に定立しろ。

497 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:35:05 ID:???
>抽象的権利説とかプログラム規定説

ひとことも書かなかったな
もう説云々ではなくて立法行政の裁量の限界がどこにあるかが
現在の問題である、ってCブックで読んだ記憶があって
直接適用違憲の話に入ったが

498 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:35:33 ID:???
>>497
大局着眼

壁にはっとけ

499 :491:2010/05/21(金) 17:37:18 ID:???
>>496
本試験の基準わからないんだよね。
超上位者の再現答案分析したりしたけど、無難に全体的にまとめている答案が評価されている気もする。
そうすると結局予備校の採点表にキレイに乗る答案と大差無い気もしてくる
いっぽう、憲法だけは謎だけどさ。



501 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:40:31 ID:???
>>499
君はあれか、憲法はセンスと語ってたやつと同じか?
全く基礎力がないと思うぞ。予備校答練ってのはな、模試もそうなんだが、傾向があるんだ。
癖というか。
だから、慣れてくると高得点を取れるようになるわけだ。
自然に染まっていく。
君の発言をみるに、本試験の本質を理解しているとは思えない。
ということはだ、各科目の本質を理解していないということだ。
良いところまで掴んではいるようだ。その無難にまとめている、というところにヒントがある。
そこを気もする、程度ではなく、明確に把握することが先決だ。
これは当たり前の話だからな。それが試験分析というものだ。

新試験拾遺

502 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:40:38 ID:???
>>497
おいおい、抽象的権利説を書かなかったら、そもそも生存権と生活保護を結びつけられないだろw
憲法問題にするためには、少なくとも抽象的権利説は必要だよ。
あるいは具体的権利説で、生活保護うんぬんを一切無視して書くかだ。

503 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:42:17 ID:???
>>500
優先順位だよ。設問全体の中での優先順位。
つまり、それは趣旨を解析するってことになる。
君は大局を把握できていない。もっと広い視野で制度ないし科目や論点をみろ。
それには、人にレクチャーしてみる、ってのも良い訓練になる。
講義してみろ。

504 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:42:58 ID:???
みんな再現答案てどれだけ信用してるの?

ある再現答案が9ページ埋めるぐらいになってて
(実際は8ページにおさまっています)という
コメントがついてて軽く頭にきた経験があるんだけど

505 :491:2010/05/21(金) 17:43:25 ID:???
>>501
できれば教えてほしいね、貴方の分析
本試験の慣れ、とかはまだ今回で1回目で全然掴めてないわ。
本試験の本質もよくわからないわ。
というかまぁ、未修なもので、法律の論述自体出来ていない可能性もあるけどねw


506 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:44:38 ID:???
>>504
6割ぐらいでしょ、信用できるのなんて。
あんなにきれいな文書で、正確に書くことなんて不可能。
せいぜい信用できるのは「触れた論点」「全体の構成」「特に着目した事実」ぐらいだと思われる。

* dtoir34

新試験拾遺

おまいらって、ローでさ、教科書として基本書指定されて勉強してきたんだろ?
それなのになんで基本書もロクに読めないとか、論点主義な奴が大量に生まれてるの?

451 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:49:22 ID:???
>>450
自分が賢いと思い込んでる奴は、やたらと近道を通りたがるもんだよ。
だから「急がば回れ」なんて言葉が語り継がれる。

452 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:51:35 ID:???
近道と思いきや、随分と遠回りしたってわけか。旧司と同じ現象だね。
やっぱり、継続は力なり、急がば回れ、千里の道も一歩から、だよね。



454 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:59:01 ID:???
基本書百選その他演習書と判例六法でやってきたので
試験会場でシケタイやらえんしゅう本やら読んでる人の多さにびびった
予備校の親切な(のかもよく知らないけど)本ほど
自分には使いにくいしわかりにくかったので…

455 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:59:11 ID:???
>>451
専業で自学自習主体のやつならわかるけど、ロー生だろう。
学校通って、出席も必須で、基本書と判例ガッツリやらされてるのに、そんなことがありえるのか?
ローって結構ゆるいんだね。もっとキチキチかと思ってたよ。
結局、授業と試験は別なもの、という認識がスタンダードになっているんだろうな。
で、試験対策は予備校で、とか、小手先に走って一層乖離していく、と。
ローの授業の問題というより、本人の資質かもしれんな。

456 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:00:15 ID:???
>>454
まったく同感。俺も予備校本は余計にわかりづらかった。
結局暗記になるし。

457 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:01:10 ID:???
上位ロー生も予備校本持ち歩いてる人多いよね。
下位ローだけかと思ったらそうでもなかたーよ

458 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:02:34 ID:???
辰巳の趣旨規範ノート?あれを読んでる人がかなり目についたな。


459 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:03:03 ID:???
ローなんて予習とレポートはそれなりに頑張っても
定期テストになると過去問集めて
予備校本論パ覚えるような人も多いよ
それで一瞬はみかけ上能力値が上がるから、定期テストではいい点が取れる
定期試験の過去問にあまり興味なくて予備校本も持ってない自分のような人間は
要領だけいいそういう奴らからは異端児扱いだよ
ちなみに中の上位ぐらいのロー

460 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:04:14 ID:???
>>458
一見すげぇ惹かれるネーミングだよねw


462 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:07:44 ID:???
シケタイで対処できる科目:憲法、会社法(ただしできる人には向いてない)、
刑事系(何とかいけるかもレベル)

463 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:08:17 ID:???
>>454
効果的だった演習書を教えて

464 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:11:00 ID:???
効率や要領といえば聞こえはいいが、要するに単なる手抜きだよな。
私大出身の奴にありがちな思考。

465 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:11:22 ID:???
>>461
ううん、たぶん自分とだいたい同じぐらいかその下ぐらい
自分もせいぜい真ん中よりちょい上ぐらいの成績なんで
あまり偉そうなことも言えないけどw
上位の人は既修と、いそいそ努力しなくてももともとできるような人たち

466 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:12:27 ID:???
複数人が採点している以上、厳密な採点表があることは間違いない。
そうすると、結局論点主義に走らざるをえないんだよな。
あれもこれも書いてないと点もらえない、と思ってしまう。
実際今回の刑法でも、自称非論点主義の奴は、不保護罪なんて書かないwww
とか言ってるけど、そこに点あったらその部分は0点だよ?
全科目自分が書いたことだけに点があると思ってんの?馬鹿だろ。
最低でも不保護罪を検討しない理由くらい書いてるんだろうな?

467 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:13:24 ID:???
>>465
元々できる人なんていないでしょ。この世界。
家でひそかに努力してるんだろうね。
優秀なやつって努力してる姿を人に見せたがらないし。



470 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:14:14 ID:???
>>466
論点抽出に加点はあるだろうが、点数は小さいだろ。
つまり、そういうことよ。

新試験拾遺

471 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:14:29 ID:???
シケタイって知らないんだが今の憲法に対応できるのか?

法令違憲も適用違憲も明確に分けて論じてない
旧予備校本じゃ今の憲法はとても無理だと思うんだが
誤解のもと

472 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:15:03 ID:???
予備校本で対応できるのは、短答だけですよ

473 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:15:59 ID:???
不保護罪を乙で検討した人いない?
過失犯を論ずるまえに故意犯否定する必要ないかな?

474 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:16:43 ID:???
てか、憲法はセンスと現場のがんばりだから、知識補充ならシケタイが効率いい
塾長が護憲運動の先頭に立ってるから、売る方としてはうすくしたいけど、ページ数
、予備校本としては並みでない

475 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:16:49 ID:???
>>463
結果も出てない今のところ、だけど
憲法は事例演習憲法、民訴は事例演習民事訴訟法(法学教室ライブラリの)
刑法は事例から刑法を考える、刑訴は演習刑事訴訟法
行政法は演習書とはちょっと違うかもしれないがケースブック
会社法は法学教室の巻末の演習をやってた
民法は最後までこれというのに出会えなかった

476 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:18:07 ID:???
予備校は流行りでパターンを構築するのが手法。
だから、受験生は流行りに乗ったテキストを買い、流行に乗った答練を受け、パターンを身に着けていく。
結果、金太郎飴現象が誕生する。

結局、流行モノの知識とスキルだけしか身に付かないから、流行以外が出題されるとお手上げ。
くだらないね。

477 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:18:47 ID:???
>>474
センスと言ってる時点で、何もわかっちゃいない、と宣言してる。

478 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:19:22 ID:???
なんか教授専用掲示板みたいw

479 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:20:02 ID:???
>>478
ごめんね、俺頭いいんだ。教授越えてるから。

480 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:20:16 ID:???
憲法いまいちな人は芦部の「憲法判例を読む」を読むといい
自分はあれで開眼した

481 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:20:38 ID:???
条文、趣旨、定義、要件効果、ミニ事例つき論証、事案概要つき判例規範等
(おまけに条文確認ミニテストとかもあったら最高)が一冊に纏まってる本
がほしくない?

482 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:20:49 ID:???
>>471
シケタイはしらんが、Cブックでは適用意見の場合の論パが実は用意してあったりする。

内容は行政法だが

483 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:20:54 ID:???
何もわかっていなくても・・・、が憲法の客観的評価の難しいところ。
細かい知識なくて憲法跳ねてる人見てるし

484 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:22:38 ID:???
>>481
あるんじゃないか?予備校本で

485 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:22:41 ID:???
答練では当然跳ねないけど

486 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:22:45 ID:???
>>482
へーC−BOOKそうなんだ


487 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:23:43 ID:???
>>483
事実が拾えて論理がしっかりしてる(飛躍がない)のだろう

488 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:24:17 ID:???
>>485
それが正解。答練で跳ねないのが正しい。
で、点数イマイチで落ち込んで、参考答案真似て乖離していく奴が多量に発生する。
こうして、延々と受かりそうで受からない受験生が増産される。
しょうゆこと。



490 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:27:32 ID:???
憲法に限らんけど憲法で顕著なのは、自分が原告だったら何を言いたい?
ていう素直思考ができずに、「これは社会権だから・・・」とかいう人多い。

491 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:28:43 ID:CcnqS5GQ
>>488
それは辰巳模試憲法一桁、スタ論でもほとんど一桁〜二桁だった俺からしたら聞き捨てならぬな。

といいたいところだが、その通りだな。今回のような問題では死ぬわ。
もちろん抽象的権利説とかプログラム規定説とか、そんなこと延々と論じてないけどさw

* dtoir34

新試験拾遺

辰巳2ケタ順位だったのに・・・
短答:280後半くらい・・・
民事1問目:・丙社の責任について212でいけばいいのになぜか遠回りして350
       ・429条のあてはめ超うすい・・・
民事大大問:・表見代理を疑いながら、出題意図に気付かずスルー
         ・既判力の問題グダグダ
労働:・1問目のX1よくわからず悩み、整理解雇の当てはめかなり薄い
刑法:・不作為の殺人の規範の立て方がおかしい
    ・因果関係→危険の現実化のあてはめが( ゚Д゚)マズー
刑訴:・1問目→領置には気付いたが、必要かつ相当でかなり適当なあてはめ。
    ・2問目→伝聞の最後の会話部分。非伝聞部分と伝聞の部分を分けて論じられたのは1だけ。あとは、「1と同じように」とか
    書いて終了2秒前に書き終わり。かなりひどいはず。
行政:・これはそこそこできたはずだが・・・。設問3について、趣旨を同じくする裁判例で結論が変わったのは、事案の違い→判断枠組みは変わらない。
    →1つ目の裁判例の考慮要素から当てはめて結論を出したのが、どう出るか・・・。
憲法:・25条→攻撃する箇所が分からず、運用を攻撃→ポルナレフ張りに自分でも何を言ってるのかわかんね―オリジナル規範を立ててあてはめ
    ・選挙権→公選法の条文六法みればいいのに、そのことに気づかず住基法を攻撃(これで選挙権行使できるわけねー。)→在外邦人の規範で処理。
 
 思い出すだけでこれだけだからなー。直前に家族が病気になったとはいえ、完全に調整をしくじった・・・。
 あせりから完全にいつも違う思考パターンに嵌まってた・・・。今月一杯休んでから、論文不合格確信組と早速ゼミ再開ですわ・・・。
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