772 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:06:38 ID:???
>>762
ナースだけ断れば、排他的支配を獲得したって言えるの?
排他的支配というからには、犯行が完了するまですべての人間の出入りを
阻止するような状況である必要があるのでは?
違う部屋の友達になった人(入院患者)が遊びにくることだってあるし
見舞いだって来るかもしれないし・・・
誰かが部屋の前で見張ってて、誰も立ち入れない状況なら別だが・・
773 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:09:22 ID:???
>>772
シャクティ事件はそこまでやってないのに認められてる訳だが。
勝手に厳格化するなよw
774 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:13 ID:???
今は入ってこないで下さい、と言われてるのにズコズコ入ってくる看護師。あると思います。
775 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:41 ID:???
>>773
ヒント
ホテルと病院の違い
776 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:11 ID:???
西田各論を読み返して出題意図がわかった。
「保護責任(作為義務)の範囲を限定的に解する場合、作為義務の軽重によって
両罪を区別することは困難なように思われる。
遺棄罪を生命に対する危険犯と解する以上、遺棄致死罪と不作為による
殺人罪との区別は殺意の有無と具体的危険の発生によると解すべきであろう」
つまり、殺人罪にしようが遺棄致死罪にしようが丁寧なあてはめができていれ
ば、OKということじゃねえ。
777 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:26 ID:???
>>775
で、保護義務は認めるわけ?
778 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:42 ID:???
>>775
その一言で誤魔化せると思うなよ?
779 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:02 ID:???
>>777
3要件説だから、保護義務は認めると言っているはず。
3要件説は、伝統的な、団藤、大塚説。 実務家は未だにこの説で
考える人も多いのでは
>>778
別に誤魔化してないよw何を誤魔化すのか
開かれた病院という空間と、閉ざされた宗教団体が長期滞在しているホテルという
場所の違いは考えなくていいのかっていうことを示唆しただけ
780 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:45 ID:???
保護責任者遺棄致死罪は不真正不作為犯だよね。
保護責任者不保護罪は真正不作為犯だよね。
この点に触れた人いる?
781 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:26:47 ID:???
遺棄概念の違いによるのでは
保護責任者遺棄も真正不作為犯にもなりうるのでは
782 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:27 ID:???
>>776
結果的加重犯としての遺棄致死罪は、致死の結果について故意ある場合も含む
んだよね。
そうすると殺人罪との仕分けが非常に難しい。
783 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:48 ID:???
>>776
その引用部分みて保護責任(作為義務)で殺人罪と遺棄致死罪に差はないから、
殺意があれば殺人罪、殺意がなければ遺棄致死罪、すなわち故意(と具体的危険の発生)
によって区別しましょうと読めますが。
そしたら、作為義務がないとしたら保護義務もないとなってしまうのではと思うのだが。
作為義務はあるが、殺意がない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、ならわかる。
しかし、殺意はあるが、作為義務はない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、はわからない。
784 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:31:00 ID:???
>>782
間違ってる。
致死結果を招く「危険」について故意がある場合を含むって話。
危険がついてるかどうかで差が出るんだよ。
785 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:33:06 ID:???
>>779
3要件説で、形式的3分説(?)っていう説のこと?
条理・契約・先行行為によって作為義務を認めるとかいうやつ。
786 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:35:32 ID:???
>>783
故意にばっかり目がいきすぎ
「具体的危険の発生」による区別という部分の方が、本門では
むしろ重要なのではないかな。
殺人の具体的危険の発生は無いが、保護責任者遺棄(致死)の具体的危険の
発生ならあるということ
>>762
ナースだけ断れば、排他的支配を獲得したって言えるの?
排他的支配というからには、犯行が完了するまですべての人間の出入りを
阻止するような状況である必要があるのでは?
違う部屋の友達になった人(入院患者)が遊びにくることだってあるし
見舞いだって来るかもしれないし・・・
誰かが部屋の前で見張ってて、誰も立ち入れない状況なら別だが・・
773 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:09:22 ID:???
>>772
シャクティ事件はそこまでやってないのに認められてる訳だが。
勝手に厳格化するなよw
774 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:13 ID:???
今は入ってこないで下さい、と言われてるのにズコズコ入ってくる看護師。あると思います。
775 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:11:41 ID:???
>>773
ヒント
ホテルと病院の違い
776 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:11 ID:???
西田各論を読み返して出題意図がわかった。
「保護責任(作為義務)の範囲を限定的に解する場合、作為義務の軽重によって
両罪を区別することは困難なように思われる。
遺棄罪を生命に対する危険犯と解する以上、遺棄致死罪と不作為による
殺人罪との区別は殺意の有無と具体的危険の発生によると解すべきであろう」
つまり、殺人罪にしようが遺棄致死罪にしようが丁寧なあてはめができていれ
ば、OKということじゃねえ。
777 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:26 ID:???
>>775
で、保護義務は認めるわけ?
778 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:12:42 ID:???
>>775
その一言で誤魔化せると思うなよ?
779 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:02 ID:???
>>777
3要件説だから、保護義務は認めると言っているはず。
3要件説は、伝統的な、団藤、大塚説。 実務家は未だにこの説で
考える人も多いのでは
>>778
別に誤魔化してないよw何を誤魔化すのか
開かれた病院という空間と、閉ざされた宗教団体が長期滞在しているホテルという
場所の違いは考えなくていいのかっていうことを示唆しただけ
780 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:23:45 ID:???
保護責任者遺棄致死罪は不真正不作為犯だよね。
保護責任者不保護罪は真正不作為犯だよね。
この点に触れた人いる?
781 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:26:47 ID:???
遺棄概念の違いによるのでは
保護責任者遺棄も真正不作為犯にもなりうるのでは
782 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:27 ID:???
>>776
結果的加重犯としての遺棄致死罪は、致死の結果について故意ある場合も含む
んだよね。
そうすると殺人罪との仕分けが非常に難しい。
783 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:28:48 ID:???
>>776
その引用部分みて保護責任(作為義務)で殺人罪と遺棄致死罪に差はないから、
殺意があれば殺人罪、殺意がなければ遺棄致死罪、すなわち故意(と具体的危険の発生)
によって区別しましょうと読めますが。
そしたら、作為義務がないとしたら保護義務もないとなってしまうのではと思うのだが。
作為義務はあるが、殺意がない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、ならわかる。
しかし、殺意はあるが、作為義務はない。したがって遺棄致死罪を検討しよう、はわからない。
784 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:31:00 ID:???
>>782
間違ってる。
致死結果を招く「危険」について故意がある場合を含むって話。
危険がついてるかどうかで差が出るんだよ。
785 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:33:06 ID:???
>>779
3要件説で、形式的3分説(?)っていう説のこと?
条理・契約・先行行為によって作為義務を認めるとかいうやつ。
786 :氏名黙秘:2010/05/22(土) 16:35:32 ID:???
>>783
故意にばっかり目がいきすぎ
「具体的危険の発生」による区別という部分の方が、本門では
むしろ重要なのではないかな。
殺人の具体的危険の発生は無いが、保護責任者遺棄(致死)の具体的危険の
発生ならあるということ