日々あれこれ

〜予備試験ルート(新司法試験)〜〜司法書士〜〜ビジ法1〜〜

2010年05月

新試験拾遺

>>827
うちのローなんて既習で入ると抵当権というものは全くやらなかったお。
要件事実でちょろっとやっただけ。
抵当権侵害なんてかすりもしてないお。

839 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 14:25:44 ID:???
親族相続もやってないお
未修1年で半期やるだけだお

840 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 14:26:56 ID:???
家族法は必修ではありませんでした

841 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 14:27:50 ID:???
8科目って大杉だよね

842 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 14:28:49 ID:???
えー設立けっこうしっかりやったけどな…
少なくとも1コマ分はやった
変態設立事項とか設立費用の帰属とかだったけど
過失は演習でもやったし中間テストで出た
住民訴訟は特別講義みたいなのでやった
だからむしろ、ローではやって受験対策としては
やってないことばかりって感想だったのだが…

新試験拾遺

>>517
青ざめたよ〜笑
判例百選なんてほとんど読んでないし、重版とかも当然読んでないからね!
周りが焦ってやってたけど、それよりは旧試の過去問や問研・起案集に時間を当てようと決めてたよ。

>>757
おれも全然重版よんでなかった。レントゲンやつだは読んだけど。
やっぱ、刑訴は判例だな。反省

>>764
中途半端に判例を読んでると
判例の事案がキターと思って嬉々として書いてくると
判例との事案の違いに気づかず轟沈ということがあるからな
ヒアリング見てたら去年もそんな感じだったようだし
判例は徹底的に読み込まないならいっそ読まない方がいいかもしれない
俺は今回の判例は中途半端に読んでたからどうしようか悩んだ

新試験拾遺

>>17
おとり捜査のポイントは,
被疑者の自己決定との関係,
捜査の公正性,
第三者の法益侵害
を対立利益とする。

捜査の公正性においては,不利益供述との関係における事実認定の正確性の問題に,
第三者の法益侵害については,違法抑制の問題につながっていく。

>おとり捜査の固有の問題は、「きれいであるべき国家機関がきたない手を使った」からでしょ。
議論が古すぎると思うよ。
上位ローなら誰でも知っている。

新試験拾遺

642 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:46:08 ID:???
まあ業務がどうとかは合否には関係ないでしょ
もっと書けてないやつなんていくらでもいる
俺はとりあえずぼけーっと問題文眺めててほとんど書いてる気配がなかった斜め前のおっさんには確実に勝ってるからもうそれでいい

643 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:46:17 ID:???
ちょっと前の法学教室で
住民訴訟における議会の請求権放棄
て特集やってたんだな
完全に読み飛ばした

644 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:47:03 ID:???
□そもそも随意契約の意味自体を理解していないような答案すらあった
もうアホかと、バカかと

645 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:47:34 ID:???
>>642
会場どこ?

646 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:47:51 ID:???
>>643
まぁ、読んでるやつなんて一握りのはず……………………だよな…?

647 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:49:25 ID:???
あれ読んでたらこれ読んでたらなんて
言い出したらきりがないしなあ
そもそも行政法は、解いてる時間中
ローの講義で地方自治法取っておくんだったとか思ってたな…
取っていたらできたかどうか知らないけど



649 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:49:45 ID:???
>>642
そんなオッサンが隣で、2時間近く答案構成してたな。
俺が2科目めの答案を書き始めた頃、やっと筆を取って・・・
机をガンガン揺らしながら書き始めた。

監督官を呼ぶとか後で怒鳴りつけるとかすればよかった・・・

650 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:50:34 ID:???
608と大体同じ。
あの判例は、議会の権限・裁量の幅をどう見るかに差異があると思う。
適法のハンシは、議会の良識ある判断に対する信用を前提として、議会が住民
の代表によって構成されている以上、その議会の議決は、住民の利益をも考慮
しているものといえるため、当該決議は住民訴訟の制度趣旨をも吸収する。
故に、議会の決議は、住民訴訟が提起されても行える。
それに対し、違法とするものは、議会への不信感から、当該議会の決議に一定
の制約をかけ、住民訴訟の制度趣旨の範囲内でしか行えないというもの。

たぶん・・・。

新試験拾遺

721 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 02:36:37 ID:???
乙  業務上過失致死罪の検討
・業務性あり
・客観的予見可能性…本来30分ごとに巡回すべきところを1時間30分も間隔を
空ければその間にVの容体が悪化し死に至ることがあり得ることは予見可能。
予見可能性あり。それを乙が予見しなかったとすれば結果予見義務違反。
・客観的結果回避可能性…乙が巡回をすればVの容体悪化を知ることは十分可能で、
その時点で適切な救命処置を施せばVの死の回避は可能であった。回避可能性あり。
もっとも,本件では従来からVの世話をしてきた甲が病室にいた。病院関係者と
甲の信頼関係からすれば,乙に回避義務までは認められない。結果回避義務違反なし。
→注意義務違反なし→過失なし。

この程度しか書けなかった

722 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 02:37:12 ID:diRzwEud
乙・丙共同の注意義務違反→業務上過失致死の共同正犯?
→そもそも過失犯の共同可能?
→可能
しかし致死まで因果関係ある?
→相当因果関係・折衷説
 甲の嘘は因果関係の判断基底に入らず
→業務上過失致傷の共同正犯
 と行ったら2枚くらいで書けた

新試験拾遺

754 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 05:05:41 ID:???
>>753
>でも旧試の刑法とか絶対解けないから
旧試の複雑なパズルは解けなくていいよ。
文章を並べ替えた上で「()に入る語句のうち、最も多く使われる語句と次に多く使われる語句の差はいくつか。」とか馬鹿馬鹿しい出題だと思う。
しかも毎年出題形式変わるし…俺なんか旧試刑法最高点は12点だった○| ̄|_
もっとも、簡単な学説パズル問題は解けるようにしよう。

新試験拾遺

憲法は大枠でいうと
選挙権は法令違憲&「住所抹消」とする処分違憲→国賠。ただ不作為じゃなく「違法に侵害することが明白」にあてはめた。致命的かもw
行政法は、Bに認めて、CDに認めない。「適正価格」は時価。随意契約は「適さない」と言えない(親戚にうっとるやんけ)とか。設問3は、判例の事案が違うとか参考判例2が悪質とか述べた
その上で本件は参考判例2に近い、とか。

民事は、
設問1 有権代理と表見代理。事実1は、有権代理の間接事実となる。表見代理の授与の間接事実&無過失(正当理由でないorz)の評価根拠事実。
事実2は、有権代理とは関係なし。表見代理との関係では、善意で無かったことの推認事実。無過失の評価根拠事実(調査義務履行とか。でもこれ障害にもなるよなぁ・・)
設問2 損害論は>>369と全く一緒 177条は第三者性で、所有者なら何でもOKなのに損害賠償食らうってのは正当な利益を有する第三者といえるんじゃないのか、とか書いた
その上で背信悪意。今回背信性弱いようだけど贈与だし、みたいな感じで再反論書いた
設問3は、当事者はE。Dは無権代理っぽい感じ。弁護士代理で無効原則。信義側違反検討。違反にならんと認定
設問4の(1)。まず?構成は、長所は制度的効力。短所は、主文との対比で不自然(もし1500万あるって判断なら、「1500万の部分は棄却する」とか書くはず、ってした。
?構成は、長所は主文に無い点を説明可能。短所は放棄の調書が無いはずだから、それが説明つかないとか。
(2)は、適当に質的一部任用で原告の合理的意思に合致とか書いた。既判力は条件部分には生じないとも書いた
設問5は、認知はダメ。包括遺贈と認定して、1:2の割合と書いた


刑法
甲の行為を「検温」の時点と捉えると因果関係が無いし、拭いてるふりして追い出した時点では故意無し
だから不作為で看護婦に伝えない点を実行行為と捉えるとか。書いて、その上でひたすら排他的支配と引き受け認定
因果関係、故意もあり、と(運命に委ねる→認容、と)
乙は、過失はあり。甲の行為を信頼するのは相当でないとか。わけわからんw
んで因果関係は危険の現実化あり。丙も同様。5ページ。死亡。
刑訴法
領置行為と復元行為を分けて検討。前者は占有放棄をメルクマール。
んで、??、いずれもOK。復元行為は任意処分としての比例原則で検討して適法。
?は必要な処分。
設問2は、321条3項と非伝聞論じて終わり。排除法則はおとり捜査と秘密録音を大幅に時間削ってあてはめと規範一緒にして何とか仕上げる。
死亡




あ、会社法は、発起人の責任を条文で。無過失と有過失責任分けて検討。
見せ金は規範ハッキリ思い出せず、適当に認定(これやばいよね)。
んで、不存在か無効か、有効かを論じて、無効。ただし形成訴訟なのでまだ有効として通じているとした。
その上で、丙は差額払込。甲乙は423条の任務懈怠(甲は法令違反っぽく。乙は監視義務かな)
んで429条も同じような感じ。

新試験拾遺

刑訴設問1
?ゴミの占有取得行為 任意捜査たる領置として適法
 メモの復元行為   領置の持つ差押えの効力により適法
           ∵押収後の証拠物を捜査機関は自由に利用可
?メモの捜索・占有取得行為 強制捜査と任意捜査の区別 → 強制捜査
              令状なく違法
 メモ復元行為 適法な差し押さえなく当然違法
?データ復元行為 差押え令状に基づく差押えの効力として適法
         ∵令状審査の射程内

新試験拾遺

刑訴
設問1 ?領置+領置による差押え(強制処分性あり)の効力により適法
    ?令状なき強制処分として違法
    ?差押令状に基づく差押えの効力により適法
設問2 おとり捜査は機会提供型ゆえ適法な任意捜査
    秘密録音も一応適法
    捜査報告書は伝聞、検証調書類似により321条3項準用
    うち甲乙会話の録音部分は非供述証拠の性格も、
    乙の説明部分は聞き取り不能部分を含み現場供述的性格あり
    よって説明部分は再伝聞 321条1項3号
    乙は甲恨んでるので特信状況なく証拠能力なし
    甲丙会話部分は、冒頭の甲の発言は自白類似の性格あり
    よって、ここは322条1項ないし319条1項充足必要
    秘密録音下、黙秘権告知もなく証拠能力なし
    その余の甲丙会話部分は非供述証拠の性格 
    よって単純伝聞 321条3項のみで証拠能力あり

新試験拾遺

・設問1
領置の適法性×2
メモの復元の適法性×2

捜索差押えの必要性・関連性
携帯電話のメモリの復元と必要な処分

・設問2
一方当事者の同意による録音×3
おとり捜査
違法収集証拠+毒樹の果実
伝聞証拠

流石に多すぎるだろ。事実を拾いまくらないといけない問題ばかり、
大量に出題してるが、一体これは何なんだ。
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