児童ポルノが掲載されたインターネット掲示板のアドレスを、ホームページ(HP)で紹介することが児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)罪に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は11日までに、有罪とした一、二審判決を支持し、被告側の上告を棄却する決定をした。
裁判官5人中3人の多数意見。大橋正春裁判官(弁護士出身)と寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は反対意見を付け「被告の行為を公然陳列と解することは罪刑法定主義をあまりにも踏み外している。ほう助犯に当たると考えられ、高裁に差し戻すべきだ」と述べた。
決定は9日付で、京都市の男の被告(53)について懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円が確定する。
一、二審判決によると、被告は2007年、共犯の男(51)=同罪で有罪確定=が開設したHPに児童ポルノ画像を含む掲示板のアドレス情報を掲載、不特定多数の人が閲覧できる状態にした。
寺田逸郎、児童ポルノ
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