91年日韓外相覚書交換にともなう教育通知

 

                                   文初高第69号

平成3年1月30日

各都道府県教育委員会教育長 殿

                                 文部省初等中等教育局長

                                         菱村幸彦

日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協議に

おける教育関係事項の実施について(通知)

 

 「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和41年1月17日発効)に基づく日本国に居住する大韓民国国民(以下「在日韓国人という」という。)の法的地位及び待遇に関する協議において、このたび、別紙のとおり「覚書」に署名がなされました。

 このうち、教育関係事項(「覚書」記3関係)としては、現在地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮すること(記3(1))及び保護者に対し就学案内を発給することについて全国的な指導を行うこととすること(記3(2))があります。

 ついては、下記事項に御留意の上、日韓両国民の相互理解と友好親善の促進の見地に配慮しつつ、よろしくお取り計らい願います。

 なお、貴管下の関係機関及び学校に対してもよろしく御指導ください。

 

 

1 学校の課外における韓国語等の学習の取り扱い

 「日本国威居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について」(昭和40年12月28日付け文初財464号)の記4は、学校教育法第1条に規定する学校(以下「学校」という。)の正規の教育課程に関するものであり、学校に在籍する在日韓国人に対し、課外において、韓国語や韓国文化等の学習の機会を提供することを制約するものではないこと。

2 就学案内

 市町村の教育委員会においては、公立の義務教育諸学校への入学を希望する在日韓国人がその機会を逸することのないよう、学校教育法施行令第5条第1項の就学予定者に相当する年齢の在日韓国人の保護者に対し、入学に関する事項を記載した案内を発給すること。

 なお、平成3年度の入学についても、この趣旨に沿って適切に配慮すること。

3 在日韓国人以外の外国人の取り扱い

 在日韓国人以外の日本国に居住する日本国籍を有しない者についても、上記1及び2の内容に準じた取り扱いとすること

別紙

 (1991年日韓外相覚書 教育関連部分のみ)

3 教育問題については、次の方向で対処する。

(1)    (1)    日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する。

(2)    (2)    日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対し就学案内を発給することについて、全国的な指導を行うこととする。

4 公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。

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