歌手ソテジ(本名チョン・ヒョンチョル)さん(写真)が韓国音楽著作権協会を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、大法院(最高裁判所に相当)第3部(閔日栄〈ミン・イルヨン〉裁判長)は12日、原告勝訴の原判決を「損害賠償義務がない」として破棄、審理をソウル高裁に差し戻した。
ソテジさんは2002年、自身の曲「カム・バック・ホーム」をパロディー化した歌手イ・ジェス(本名イ・ヒョンソク)さんのCDを著作権協会が承認したことに反発、協会側に著作権信託契約の解除を通知した。だが、その後も協会側が自身の曲の無断使用を放置し、無断で著作権料を徴収したとし、06年9月に4億6000万ウォン(現在のレートで約3200万円)の賠償を求める訴訟を起こした。
二審は協会側に対し、ソテジさんに5000万ウォン(約340万円)の賠償を命じる判決を下した。だが、大法院は「放送局などがソテジさんの著作物を使用できないよう、協会が管理する義務があったとは見なせない」とし、同協会に賠償義務はないとの判断を下した。