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大津いじめ 県警が中学・市教委を捜索大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、滋賀県警は11日夜、男子生徒への暴行容疑の関連先として大津市教委と同中学校を捜索した。校長や市教委の担当者らからも任意で事情聴取した。県警は、いじめの実態解明を進めるとともに、市教委や学校の対応に問題がなかったかについても調べる。 県警幹部によると、捜索の容疑は、複数の同級生が昨年9月29日、体育施設で男子生徒の手足を鉢巻きで縛り、口を粘着テープで塞いだ疑い。男子生徒はその12日後の10月11日、マンションから飛び降り死亡した。 県警は、いじめと自殺との因果関係など事件の全容を解明するには、全校アンケートなどの資料の分析が必要と判断。県警は非公開資料があるとみて強制捜査に乗り出した。 警察庁によると、いじめが背景にある事件の場合、学校や市町村の教育委員会から証拠の任意提出を受けるのが一般的で、捜索まで行うのは異例。 県警は11日、少年犯罪を担当する生活安全部の捜査員ら25人でつくる専従捜査班を設置し、同日夜、市教委と同中学を捜索。中学では、教諭の日記や生徒の出席簿など86点を押収し、市教委では、生徒指導関連の書類など43点を押収した。 また、校長の事情聴取では、いじめたとされる同級生数人の行為の内容について説明を受けたという。県警は今後、教諭や同級生ら約100人以上から任意で事情を聞く方針。 男子生徒の自殺後、父親は昨年末までに3度、いじめを受けていたとして大津署に被害届を出そうとしたが、同署は受理しなかったという。
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いじめに関わったとされる同級生は、当時14歳と13歳。14歳以上は刑事罰の対象となる。14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした「触法少年」は、精神的に未熟で善悪の判断力が十分ではないとして刑事責任を問われることはなく、児童相談所に通告または送致できる。少年犯罪の低年齢化を受け、2007年に少年法が改正され、おおむね12歳以上であれば、保護処分として少年院送致も可能になった。 (2012年7月12日 読売新聞)
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