アドレス紹介の有罪確定へ 児童ポルノ、2人反対意見

(2012/7/11 17:56)


 児童ポルノを見ることができるアドレスの情報をインターネット上で紹介した行為が児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の罪に当たるかどうかが争われた事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は11日までに、一、二審で有罪とされた被告の上告を棄却する決定をした。
 裁判官5人のうち3人の多数意見による結論。大橋正春(弁護士出身)、寺田逸郎(裁判官出身)両裁判官は「ほう助罪に当たる余地があり、高裁に差し戻してさらに審理するべきだ」との反対意見を述べた。
 決定は9日付で、京都市の会社員開原嘉樹被告(53)の懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円が確定する。

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