消費税:日本向けネット配信へ課税強化 内外格差解消狙い

毎日新聞 2012年07月09日 22時17分(最終更新 07月09日 23時52分)

ネット配信サービスをめぐる国内外事業者の消費税課税の違い
ネット配信サービスをめぐる国内外事業者の消費税課税の違い

 財務省が海外からインターネットで電子書籍や音楽、広告などを日本向けに配信するサービスへの消費税課税を検討している。国会での消費増税法案の成立を視野に、早ければ14年4月に予定する消費税率8%への引き上げ時から適用したい考え。国内のネット配信事業者だけが幅広く消費税を課される現状を改め、海外勢との競争条件を公平化する狙いだが、海外からの配信サービスに確実に課税する仕組み作りは難航も予想される。【種市房子、永井大介】

 消費税は国内の取引とモノの輸入が対象。欧米企業などが海外に配信サーバーを置き、日本向けに音楽や電子書籍などを配信する場合、現行法上は「国外取引」として課税されない。一方、国内事業者などが国内のサーバーから同様の配信を行う場合は「国内取引」で課税されている。

 例えば、電子書籍を500円でネット配信する場合、国内企業は消費税分の5%を上乗せし525円で売ることになるが、海外の配信サーバーからの提供なら消費税が課税されない分、25円安い500円で販売できる。内外格差は消費税率が8%に上がれば40円に、10%なら50円に広がり、国内勢は競争上、不利になる。

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