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速報!滋賀県監査委員会が住民の監査請求を却下

滋賀県監査委員会が住民の監査請求を却下した。却下の通知文概要は下記の通りである。

 

平成24年5月2日付で請求がありました滋賀県職員措置請求書につきましては、別記1及び別記2

に記載の請求人にかかる請求について、下記のとおり地方自治法(昭和22年 法律第67号)第

42条に規する住民監査請求の要件を欠き、不適法であるため却下します

 

別紙の通知文書は、後日公開予定。

検討部会の配布資料①

検討部会資料/精神保健福祉課長通知

検討部会では、「指定入院医療機関のガイドライン」の資料が配布されている。

各委員もこの資料を読んでいる。

ここに記載されている「地域との連携体制」、「地域連絡会議の設置」、「無断退去等の連絡体制の確保」、「周辺住民等の意見等を聞く恒

常的な窓口の設置」は守られるべき体制だったはずである。しかし、実際は、地域側からの強い要請が出るまでは、連携どころか全くの無視

状態。これでは連携体制の確保は到底出来ない。

嘉田知事発言の検証③

嘉田知事発言の「(精神保健福祉)審議会の具申を受けて」の前にあった第4回検討部会の概要は下記の通りである。
第4回検討部会1P&2P(PDF)
反対や、情報の透明性を訴えている意見があるにもかかわらず、掘り下げて協議していない。
これでは、県が決めたことを追認するだけの検討部会ではないだろうか。
また、第3回検討部会では病床数を決めていなかったのに、こんな短期間で20床検討になっている。

嘉田知事発言の検証②

嘉田知事発言「(精神保健福祉)審議会の具申を受けて」の前に開催されたのが検討部会。

下記は、医療観察病棟建設計画について話し合った第3回検討部会の内容2ページと3ページ部分。

 

第3回検討部会2P(PDF)

第3回検討部会3P(PDF)

<矛盾点>赤線部分

●個人的には、他府県の整備状況を見た上で最後でいいのでは。今後どうなるか分からないのでもっと違うことに使ったらよいのでは。
こう発言している医師もいるのに、県はその発言を受け止めず、検討する気もない

●対象者がそのことによりどう変わったのかのデータがないデータがないものに13億円投入

●家族会は昔から反対している。署名運動は今もある。再犯確率も少ないのに人権の面からもおかしいと考える。福祉の方を充実してほしい。
知事は人権のために進めると発言しているが・・。

●医師が確保できるとは限らない今もこの問題は継続中。

 

国の整備計画も残りの枠も少ないので、早期に結論を出したいこの回答こそ県の本音!

 

嘉田知事発言の検証①

5月11日に嘉田知事と青山学区自治連合会役員の面談があった。そのとき、知事は「精神で悩んでいる人たちに人権、生活向上や福祉の問

題など総合判断をした審議会(精神保健福祉審議会)の具申をいただいている」と発言している。知事が医療観察病棟建設計画推進の根拠と

している精神保健福祉審議会ではどのようなことが協議されたのだろうか?

平成22年9月の精神保健福祉審議会の前に、精神医療センター検討部会が開催されている。第3回と第4回に医療観察病棟建設計画につい

ての協議が行われた。参加委員は、精神科医などの各専門家13名。各委員の質問に県側職員が回答。

(※委員の個人名は消している。→は県側回答)

下記は、公文書公開請求による「検討部会の概要について」の資料である。

第3回検討部会1P(PDF)

<矛盾点>赤線部分

●法対象者数や近畿府県の整備状況を踏まえる必要がある実際は踏まえていない

●人権や家族の気持ちを考慮する必要がある実際は考慮していない

●国からの整備要請平成20年に小規格病棟の整備要請

●何床を整備するかは決まっていない2か月後には唐突に23床で発表

●国は800床の整備目標平成20年時は720床。現在は825床(計画時の目標数の変化)

●近畿府県を受け入れていくことになる予定県立の精神医療センターが他府県患者の受け入れに積極的

●ケースを分析したデータはあるのかという問いに県側は蓄積されたデータまでとはなっていないと断言

●保健所で関わったケースがない滋賀県の対象者数が少ないので、実際のことを知っている専門家は少ない

●検察官によって制度の境となっている司法精神医療の問題提起

 

滋賀県の医師確保ままならず

滋賀県は、医師確保にやっきになっている。

精神科のベテラン医師の医療観察病棟への配置は無理なのではないでしょうか?!

まさか新卒採用の医学生に頼らざるえない状況では?

<滋賀県医師確保支援センター>

http://www.pref.shiga.jp/e/lakadia/ishikakuho/center_top.html

 

<滋賀県医学生(精神科)修学資金、滋賀県臨床研修医(精神科)研修資金および滋賀県専門研修医(精神科)研修資金の募集について>

http://www.pref.shiga.jp/e/shogai/seishinsyugakusikin.html

精神医療の問題

読売新聞の佐藤記者のコラム「精神医療ルネサンス」が、精神医療の問題を深く掘り下げている。

抗不安・睡眠薬依存(4) ドーピングされた心
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=61181

保護入院の闇(1) 精神疾患ないのに拉致・拘束!?
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=51365&from=popin

保護入院の闇(4) 悪用防ぐ改革を
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=52609&from=popin

反響編 「軽視される家族の悩み」
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=54644&from=popin

 

厚労省は、そうした矛盾や問題に目を向けず、抜本的解決を図ろうとしない。またもや期限だけ決めた表層だけの精神医療施策を進めようと

ている。社会的入院を解消とあるが、その前に受け入れ先と支援人材の確保であろう。

精神科への入院、原則1年以内に…厚労省が方針
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=60986

 

弁護士陳述⑦・・・まとめ

7 まとめ
以上より、請求人は、上記の違法不当な本件病棟の建設に関して公金支出に係わる滋賀県職員らに対し、既に支出された公金については返還を求

め、支出される予定のある公金についてはすみやかに差し止めを求めるなど、必要な措置を執るべきことを求め、本請求に及んだ次第である。

住民監査請求者数
第1次 請求者=1337名 ⇒受理1047名
第2次 請求者=1817名 ⇒受理1577名
合計  請求者=3154名 受理=2624名

弁護士陳述⑥・・・滋賀県主催の説明会における虚偽の説明

6 滋賀県主催の説明会における虚偽の説明

滋賀県は本件病棟設置に関する説明会において、概要以下のとおり説明した。

①医療観察法施行後、重大な再犯事件が起きていないこと、

②本件病棟は、精神障害者の福祉向上の為に必要な施設であること、

③既に本件病棟の建設を行うことは決定事項であり、国からの命令で行っていることに過ぎず、滋賀県はその代理者であること、④近隣住民

へは、内容、回数とも誠意をもって説明した(平成24年1月31日定例記者会見)。

しかし、①については、心神喪失者等医療観察法に基づく入院治療を経たけれども再度犯罪を起こした事例は実際に生じており、滋賀県は、

住民からの指摘を受けて、その誤りを認めている。

②については、滋賀県精神障害者家族会連合会や、日本精神科病院協会滋賀県支部が本件病棟の建設について反対の意向を示している。

③については、本件病棟の建設に関しては、厚生労働省と法務省の共同管轄による事業であるが、現時点においては、本件病棟の設置依頼が

なされているだけであり決定事項ではない。

④については、住民への説明会が最も多く開催された青山学区でも4回に過ぎない。さらに瀬田の4学区(瀬田、瀬田東、瀬田北、瀬田南)

では、自治連合会長8名といった少数の住民に対してのみ説明が行われただけであり、到底、内容、回数とも誠意をもって説明したとは言え

ない。 よって、滋賀県は本件病棟設置に関する説明会において住民に対して虚偽の説明を行ったといえ、不当である。

弁護士陳述⑤・・・地域連携違反

5 地域連携違反

法務省と厚生労働省発行の「地域社会における処遇のガイドライン」には、「地域住民等への配慮」が明示されている。また厚生労働省発行の

「指定入院医療機関運営ガイドライン」には「地域連携体制の確保」として①通常時における地元自治体、関係機関等との連携、②緊急時におけ

る対応体制の確保とある。こうした社会復帰を促進することを目的とする法律の運営にあたって、地域住民等への理解と協力を求めるための計画

前の適切な説明が本来必要であるが、実際には行われていない。 よって、地域連携を定めた上記各ガイドラインに違反し、不当である。

弁護士陳述④・・・必要最小限度の原則(地方財政法4条1項)違反

4 必要最小限度の原則(地方財政法4条1項)違反

地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない(地方財政法4条1項)。

本件では、滋賀県に居住を予定している入院対象者数は、平成22年度資料では3名にすぎない(出典~法務省HP統計表一覧:観察所別

居住地における生活環境調整事件の開始及び終結)。滋賀県での入院対象者が3名しかいないのに、本件病棟の建設計画では23床を予定し

ていることの妥当性は全く見当たらない。そもそも、国はこの医療観察病棟建設について、全ての都道府県において整備を目指すとしてお

り、滋賀県であれば、滋賀県の地域実情と対象者数を鑑みて、計画を立案しなければならない。整備については、平成17年10月に厚生労

働省が各都道府県に14床以下の病棟も認めると通知しており、現在でも、5床しかない病棟の県もある。実態にそぐわない本件病棟の建設

への公金の支出は必要最小限度の原則に反し、違法である。

弁護士陳述③・・・建築基準法6条違反

3 建築基準法6条違反

本件病棟は、平成23年9月5日に実施された説明会から一貫して、既存の病院施設の横に建設はするが、構造的且つ頑強なセキュリティー

により既存の病院施設とは隔絶された建物であるとの説明があった。かかる説明及び本件病棟が医療観察病棟施設であることからすれば、既

存の通常病院施設とは機能的に全く別の建物であり、本件病棟の建築は新設の建物建築にあたる。本件病棟の建設計画を説明する「平成22

年度心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備計画個表」でも「施設の規模及び構造等」という欄に「新設」と明記されており、前

述の内容と合致する。しかしながら、平成24年4月6日付で提出された計画通知(建築確認申請)においては「工事種別」は「新築」では

なく「増築」とされている。つまり、滋賀県が建築主として本来「新築」として申請すべきものを「増築」として客観的な実態と異なる申請

を意図的に行っている。建築基準法6条による申請は、客観的な事実と適合する申請を前提にしており、客観的な実態と異なる申請は同条に

違反する。

弁護士陳述②・・・都市計画法43条違反

2 都市計画法43条違反

本件病棟が建設される地域は市街化調整区域にあたる。 都市計画法43条1項本文には「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開

発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、……建築物を新築し、…てはならない」と定められている。 本件では、

そもそも、草津市の県立精神医療センターを従前に設置する際は、(従前の都計法の定めにより)開発許可を受けておらず、その為、本件病

棟の立地についての適切な地域説明もなされていない。 平成18年都計法改正により、新たに建設を行うに際して、あらためて(権限移譲に

より、草津市の所管となっている)草津市長の許可を得る必要がある。にもかかわらず、開発許可を受けないで、建築確認だけで、本件病棟

の建設の着工をしようとしている。このため、草津市としての適切な開発判断引いては立地基準についての地域住民への説明機会すら設けて

いない。よって、都市計画法43条1項本文に反する。

弁護士陳述①・・・請求の趣旨

第1 請求の趣旨

1 概要

嘉田由紀子滋賀県知事は、草津市の県立精神医療センター内に、触法精神障害者の「医療観察病棟」(以下、「本件病棟」という)を2013

年度に開設することを目指して着工する方針を示した。本件病棟は、心神喪失者等医療観察法に基づき、殺人や放火など重大事件を起こしな

がら刑事責任を問えない精神障害者の入院施設である。しかしながら、滋賀県が本件病棟建設のため既に行った、また、行おうとしている公

金の支出は、以下に述べるとおり違法不当なものである。

住民の意見陳述内容・・・5人目⑤

医療観察病棟建設の前に、本来もっとやるべき施策があるはずである。当事者の意見を聞き、じっくり協議しながら最善の方法を考えてい

かなければならない問題を、たった1年間で強引に進めることが正しいことなのだろうか。社会の意識改革と精神医療と福祉施策の変革を促

しながら、長期的な視野で考えていく問題であるはず。誤った施策は、早めに軌道修正をかけるのが、行政の責任である。国の施策だからど

うしようもないというような対応であれば、職責を担っていないことになる。県民の声を拾い、おかしな施策には国に意見具申をするぐらい

の気概を持っていただきたい。

住民の意見陳述内容・・・5人目④

精神障害者や家族会がなぜ建設に反対しているを、県はその訴えに耳を傾けるべきである。

これは、司法精神医療の問題としての捉え方だけで解決するものでない。

 

住民の意見陳述内容・・・5人目③

添付資料㉛
病院事業庁HP資料(P12、P52、P53)
http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2010_13.pdf

 

住民の意見陳述内容・・・5人目②

(青山在住 女性)

添付資料㉕(厚労省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/iryokikan.html

添付資料㉖

添付資料㉘

添付資料㉙


↑ 添付資料㉚ ↑

 

 

 

住民の意見陳述内容・・・5人目①

(青山在住 女性)

添付資料㉒

添付資料㉓は 精神科医 岡崎伸郎氏論文抜粋
添付資料㉔は 弁護士  池原毅和氏論文抜粋

住民の意見陳述内容・・・4人目

(青山在住 元公務員男性)

 住民の判断に必要な正確な情報提供において、公務員による意図的な虚偽の説明は許されるのか?

●法務省は最初から正しい情報は提供している。

 ●県は「国から正しい情報が得られなかった。」

 ●説明「再犯は0」 でも・・・最終は6件?  これは意図的な虚偽説明ではないのか?

担当から組織のトップまでが、 しかも、県議会で虚偽の説明を行っている!