• 大津市の中学生自殺はいじめが原因
昨年10月、滋賀県大津市の中学2年生がいじめを苦に自宅マンションから飛び降り自殺した事件で、生徒は生前、
「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日自殺の練習をさせられる」などのいじめを受けていたことが判明した。
http://www.tax-hoken.com/files/835/5c5937e23e24ec18cdf5de334017b502.jpg

  • 「誰がいつどこで放置した?」と弁護士
自殺したのは、滋賀県大津市立皇子山中学校に通う中学2年生(当時)の生徒。昨年10月11日朝、
自宅マンション敷地内で発見され、その後飛び降り自殺したものと断定された。

生徒の両親は学校でのいじめが原因として、大津市、加害生徒3人、保護者などを相手取り、総額7720万円の
損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。

今年5月の第1回口頭弁論で市側は「いじめはあった」としながらも、「いじめが自殺の原因とは断定できない」と主張。

教師が見て見ぬふりをした、との両親の訴えに対しては、市の代理人である弁護士が「誰が、いつ、どこで、
どのようないじめを目撃し放置したか具体的に指摘していない」と強弁した。

なお大津市は大津地裁に提出した答弁書で「いつ、誰が、どこでいじめを目撃したのか明らかにするように」「いかなる措置を講じれば自殺を回避することができたか」と逆に 遺族にいじめの日時の特定と説明を求めている。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120707000063

  • 「犯人」はPTA会長の息子?
毎日新聞が3日に行った取材で、学校側が生徒に対しておこなったアンケートの結果が明らかになった。それによると、
15人の生徒が「被害生徒は自殺の練習をさせられていた」と回答していたという。

「ヘッドロックをかけられる」「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日のようにズボンをずらされる」などのいじめもあった。
担任教師はこういったいじめを目撃しても、軽い注意をするにとどまったとのこと。

いじめのひどさや学校側の対応にネット上はヒートアップし、いじめをおこなった生徒を特定する「犯人捜し」が2ちゃんねるなどで始まった。

3人の加害生徒は、現在他校に転校しており、そのうちの1人はPTA会長の息子だった、との情報も掲載されている。

★はもはや犯罪レベル
紙を食べさせられる
顔にペンで落書きされる
点数の悪い答案用紙を黒板に張られる
運動着に小便をかけ臭いと馬鹿にする
全裸にされ射精を強要する
教科書が破られたり、口に粘着テープを張られて羽交い締めに
★部屋を荒らされる
★思い切り肺、おなか、顔を殴ったり、跳び蹴りされる、頭を踏まれる
(いじめたとされる同級生が)あざができたら先生にばれないように伏せさせた
買ったばかりの眼鏡を「なくした」
昼休みトイレでぼこぼこにされる、毎日のようにトイレで殴られる
★恐喝した上、親の銀行から現金を引き出し遊ぶ
家族全員死ねと言われる
体育大会で集団リンチ、亡くなる2週間前に殴る蹴る
口の中にハチやカエルを入れられる
万引きしたくないからお金を渡していた、そうしなければ殴る蹴るの暴行
★昼休みに毎日自殺の練習をさせられていた
★高所からの飛び降り、ロープでの自殺の練習をさせられる
被害者が自殺する直前、加害者らに「死にます」などとメールしたり、電話をしていた
がんの友達に『自分の命をあげる』などと言っていた
成績カードを破られる
整髪料のスプレーをかけられる
★自宅を荒らされ財布を盗まれた
メガネなどの持ち物を壊した
はちまきで首を絞めた

以上、誇張ではなく実際に報道されているものです。
http://epcan.us/s/20791410091/ep650077.jpg
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00226921.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci.view-000
http://www.j-cast.com/tv/2012/07/06138405.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120704-00000003-jct-soci
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574265/
http://www.news24.jp/articles/2012/07/04/07208837.html
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574695/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000525-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-jct-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000011-kyt-l25
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000128-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20120704-00000033-ann-soci
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120709-OYO1T00647.htm?from=main2


  • 刑法より

(教唆)
第61条
  1. 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
  2. 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(住居侵入)
第130条
当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(自殺教唆・自殺幇助)
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

(恐喝)
第249条
  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。