債務整理全般の内容については債務整理相談センターへ
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.
親の借金は子どもに返済義務あり?
親御さんの借金の返済が滞ると、貸金業者から子どもさんに督促の連絡が入ることがあります。
「自分の親の借金なんだから払ってくださいよ」
「親御さんも子どもさんが払ってくれたら安心されますよ」
など、いろいろな言葉で、借金を返済するよう求められるかもしれませんが、子どもさんが連帯保証人になっていたり、親御さんとの連帯債務であったり、といった特別の事情がないかぎり、子どもさんが親の借金を返済する義務はありません。
貸金業者から上記のような督促を受けた場合は、「私は連帯保証人ではないので、借金の返済義務はありません」と主張していただいて結構です。
そして、親御さんが今後の借金の返済が難しそう…という場合は、早い段階で借金の整理手続きを行うよう、ご家族でご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、子どもさんが連帯保証人となっている場合や、親御さんとの連帯債務を抱えていらっしゃる場合で、子どもさん自身も今後借金を返済していけそうにないという場合は、親御さんと一緒に借金の整理手続きを行うことをご検討いただくほうがよいでしょう。
<<来所での無料相談 | 親の借金も相続の対象になるって本当?>> |