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埼玉・北本市のいじめ自殺裁判、遺族が敗訴
「中学1年の娘が自殺したのは学校でのいじめが原因だ」として、埼玉・北本市の両親が市や国に約7600万円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は9日、「いじめがあったと認めることはできない」として両親の訴えを退けた。
この裁判は、05年に自殺した北本市の当時の中学1年・中井佑美さんの両親が、市と国に対して約7600万円の損害賠償を求めているもの。両親は「学校側はいじめを防止する義務を怠り、自殺した後も原因の調査を十分に行わず、いじめを隠蔽(いんぺい)した」と主張していた。
しかし、9日の判決で東京地裁は「いじめがあったと認めることはできない」とした上で、「あえていじめを隠す意図で調査報告を行わなかったという事実は認められない」として、両親の訴えを退けた。
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