管理職.違法行為
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陥りやすい犯罪(管理職編)
管理職編
企業秘密の漏洩
管理職が自ら占有・保管している書類や図面を持ち出した場合には、業務上占有する他人の物を横領したことになり、10年以下の懲役刑の業務上横領罪で罰せられます。
また、占有・保管していない書類や図面を持ち出した場合には、他人の財物を窃取したということで、10年以下の懲役刑の窃盗罪で罰せられます。
水増し請求
会社が業者から機械・設備・材料物品を購入する際に、買い入れ担当者である管理職が業者と結託し、買い入れ代金を水増しさせその差額を着服した場合、その管理職の立場によって違いがあります。
その管理職が支払権限のある経理部長などであれば、業務上保管にかかる金を着服したとして、10年以下の懲役刑の業務上横領で罰せられます。
また、その管理職が支払権限の無い営業部長などであれば、会社から金を騙し取ったことになり10年以下の懲役刑の詐欺罪で罰せられます。
公務員接待
関係官庁の公務員を契約を取るためや許可を取りやすくする目的で接待し、会社の金で飲食やゴルフなどの遊興した場合に、社交辞令の範囲を超えたものにたいして賄賂を供与したことになり、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金の贈賄罪として罰せられます。
経費支払
接待費や出張費などの経費を自分達で飲食等したにもかかわらず、得意先を接待したなどと嘘をつき経理に申告し会社に金を支払わせた場合には、10年以下の懲役刑の詐欺罪で罰せられます。
また、支払権限のある経理部長などであれば業務上保管にかかる金を着服したとして、10年以下の懲役刑の業務上横領で罰せられます。
※罪名は罰せられる可能性あるもので、処罰は犯罪と認められた場合を記載
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