請願書原案

小鉄より

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請願書

総務省 ○○大臣 殿

平成24年 某月 某日 (某曜日)
請願者名
請願者住所

請願の事

1 請願の主旨

わが国において放送法(以下「法」という)が制定されておりますが、大変残念なことに現在は法が適切に運用されているとは思えない状況となっております。
そこで大臣におかれましては法の制定理念に基づき、法が適切に運用されますよう改善をお願い申し上げます

2 請願の事実

法第一条ならびに第四条、第十四条には以下の通り定められております。

 

  第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

 一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

 二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

 三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。


 第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

 一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

 二  政治的に公平であること。

 三  報道は事実をまげないですること。

 四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


第十四条  放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。


 しかしながら現状では上に挙げた法の定める項目に反する行為が各放送局において行われています。
現状各放送局で行なわれている問題点は以下の通りになります。

第一条は「この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」と法の精神を定義していますが、現状の各放送局においては各局が著作権を持つ音楽コンテンツや各放送局が関係する商業施設・不動産などの広告を平然と番組内で行う様な行為が日常的に行なわれ、営利企業としての利潤追求を第一とした姿勢が目立ちます。


  同条一項において「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」と定義されていますが、放送技術的にはわが国全体でどこにいても皆が同じ放送を受信する事が可能なのに、現状では地域ごとに放送されている局数が異なるなど最大限に普及されているとはいえません。


 同条三項において「放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」と規定されていますが、番組中において不適切なテロップを流す様な行為や報道番組の途中で笑う様な行為など、各放送局の姿勢を見ても放送を行う者として職責を自負するようには見えません。

 

 

 第四条の一項では  「公安及び善良な風俗を害しないこと。」と規定されていますが、(放送局や)番組スポンサーの意向を殊更重視する番組構成が行われています。

 またBPOでも協議されておりますが、コマーシャルにおいて、未成年に悪影響を与えるパチンコなどのギャンブルの宣伝を行うなど風俗を害するような行為も平然と行なわれています。同条の二項では「政治的に公平であること。」と規定されていますが個人の誤読や個人的な事象を取り上げ誹謗中傷を行うなど特定の政治的人物を貶める行為、また、政権交代が行なわれさえすれば政治が良くなるというキャンペーンにも近い報道などが平然と行なわれ同項が順守されていません。

 同条三項では「報道は事実をまげないですること。」とありますが誤った報道を行ったのに訂正しない事象や外国籍犯罪者の通名報道問題などが見られ、こちらも順守できていません。


 同条四項では「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」と定義されていますが番組で反対意見を呈した者に対し訂正を行なわせる行為が行われるなどの状況を見てもこの項も守られているようには見えません。

 

 

 第十四条では「放送事業者は、国際親善及び外国との交流が損なわれる事のないように」と規定されていますがフジテレビ(とある放送局)での番組において、当時東日本大震災の激励のために来日されていましたネパールのジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王を貶める(様な)事象がありました。これはわが国の国際親善において相手の国民感情を逆撫でする行為であり結果的に国際交流の妨げにしかなりません。

 

 

  問題点として提議した上記の事を踏まえて考えますと法が適切に運用されているとは到底思えない状況になっております。

  そこで大臣におかれましては以上の点に関しまして法の適切な運用が行われますよう、各放送を始め関係事業者・協会等関係各所への速やかなる改善のご指導をお願い申し上げます

※上記の請願書に関する著作権は旦那 ◆ncYSXhdbSMが所有します。