2012年6月2日土曜日

まだ「BPO」がある分・・・

http://sites.google.com/site/20120430prfphd/home/00
 新聞社よりも、放送局の方が良心的である。いや、「良心的」という評価はほめすぎか。まだ「マシ」というくらいか。しかも、BPOのホームページでUPされている内容が、実際のテレビ報道や番組にいかされている様子は、日々テレビを見る限り、まるで感じられない。「マシ」でもないか。五十歩百歩だな。
 しかしである。新聞社に至っては、未だに業界横断的な苦情処理機関・組織(for ex. 報道評議会)を作ろうすらとしていない。そんな未熟な業界の作った商品(=新聞)を、学校、それとも義務教育の過程にある学校(小学校、中学校)の「教科書」として活用しようとする、いわゆる「NIE」。これを認可した文部科学省の浅はかさにはほとほと呆れれるばかりである。「News Paper in Education」。とんでもない発想である。何で新聞業界を救うために子どもの教育が利用されねばならんのだ!
 もしどうしても新聞を教材として使いたいのであれば、1)きちんと文部科学省が「検定」を行うこと、2)新聞に対して批判的な情報媒体なども(for ex.▼)十分に授業で紹介するべきである。

http://www.jca.apc.org/~jimporen/
http://www.geocities.jp/citizenandmedia/

 新聞報道=正しい事実、と思ったら大間違いである。

 ネット検索キーワード:推定無罪、犯罪報道の犯罪、実名報道、報道被害
 推奨検索装置:http://scholar.google.co.jp/


 2012/07/08改訂

3 件のコメント:

  1. 新聞、テレビ、雑誌などに、日々当たり前のように散見される「犯罪報道」における「顕名(実名)報道」。これは、「推定無罪の原則」に則るならば、れっきとした犯罪行為である。松本サリン事件報道、ロス疑惑報道、和歌山毒入りカレー事件報道、志布志事件報道、足利事件報道・・・・例を挙げればきりがない。

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  2. 上記の「足利事件報道」は、冤罪確定後の報道(昨年?)を指しているのではなく、事件が起きた当時の報道を指しています。

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  3. NIEについての桑原の見解
    http://20110820a.blogspot.jp/2012/07/blog-post_08.html

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