2012年07月08日

訴状

訴     状

2012(平成24)年 月 日


埼玉地方裁判所民事部 御中
原告 
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〒 
被告 生活クラブ生活協同組合
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〒336−0021 埼玉県さいたま市南区別所5−1−11

損害賠償等請求事件
訴訟物の価額金9,000,000円
貼用印紙額金32,000円

請求の趣旨
1.被告は、原告 に対して金900万円及び本訴状到達後完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2.被告は、謝罪広告を同記載の条件により掲載せよ。
3.訴訟費用は被告らの負担とする

請求の原因
第1 当事者
原告は東京電力福島第二原子力発電所および四国電力原子力発電所において、重大事故防止を目的とした安全管理研修を行った実績のある原子力発電の専門家である。
被告生活クラブ生活協同組合は、売り上げを高めるためのビジネス上の差別化戦略から、過度に組合員の放射線への不安を煽っている。
第2 不法行為
1.組合員会合による名誉毀損と傷害
@名誉棄損事件及び傷害事件の概要
被告生活クラブ生活協同組合は2012年3月22日に生活クラブ本部にて、「福島受入ツアー企画会議」を開催した。原告は当該会議に出席したが、その会議の席上で、生活クラブの理事と名乗るものが、原子力問題の専門家である初対面の原告に対し、以下のような発言を行い、威嚇した。
イ)福島の子どもたちはレントゲン室にいるようであり、放射線量が低く安全な場所に一時的に避難させる必要がある。
ロ)(原告が「レントゲン室」という表現は不適切極まりないと指摘すると)常識である。そんなことも知らないのか。

A原告の社会的評価の低下と持病の悪化
被告はその後も原告の提案内容「福島の生活協同組合員の子ども十数人を受け入れるという企画はあまりにも福島県民の期待を矮小化している。市には青少年用の野球場が何面もある。当方が責任を持って対応するので市での受け入れも検討して欲しい」と発言しても、あたかも一元者には提案権がないという言行を繰り返し、原告の提案は一切審議されることはなかった。そして会議に参加している生活クラブ組合員や理事、事務局職員に組合員としての適格性を欠いているかのように印象づけた。
原告は埼玉医大で治療を受けている精神障害者である。PTSDと診断されるためには、次うち二つ以上が存在することが必要である。
イ)不眠(寝つきが悪い、眠りが浅い)
ロ)苛立たしさ、または、怒りの爆発
ハ)集中困難
ニ)過度の警戒心
ホ)過剰な驚嘆反応
原告は全てに当てはまる。日本的表現を用いれば被告により「傷口に塩をぬられた」ことにより、脳の障害が悪化し、自分では脳の働きがコントロールできなくなったのである。原告は当該事件後、生活クラブから送られて来た食料品を見るたびに、被告が原告に与えた名誉棄損と精神的傷害の事件日を思い出す(医学用語でフラッシュバックという)という重大な精神的苦痛を受け続けている。さらに、原告は生活クラブから送られてくるチラシ上で展開されている独自の放射線管理対策の理不尽さにより、トラウマ「自分では対処できない程の衝撃を受けたときにできる心の傷」が悪化し、当該事件後約一月半の時間を「ぼうっとしている」状態を強いられた。

2.被告の重大な社会的責任
被告は、協同組合としての設立理念から著しく逸脱した極めて身勝手な理屈を駆使し、その後も根拠なき放射線被曝に関する独自基準を設定するなどして、組合員を標的とした悪質な「風評ビジネス」を繰り返している。
被告による風評加害が悪質であるのは、「世論がそうだから」という理由だけで、不適切・不穏当をしても許されるかのような独自の主張を強調し、自ら為した風評加害行為を根拠なく正当化するという態度に表現されている。
従って、被告らが原告らの名誉権を侵害することにつきこれを知りまたは知らないで原告の精神と肉体を傷つけ、名誉権を侵害したのであるから、右不法行為につき、民法第709条及び同第719条に基づき、損害賠償の責任を負担するとともに、原告は現在に至っても依然としてその社会的評価が著しく低下させられ重大な精神的苦痛を受け続けているので、損害賠償の責任に加え、責任の負担として、組合誌などを通じての謝罪広告の掲載が必要である。

第3 損害及びその評価
1.原告らの損害
原告は、前項までに記載したとおり、名誉棄損、傷害事件による被告らの悪質な不法行為により、その社会的評価が著しく低下させられ、現在に至ってもなお重大な精神的苦痛を受け続けている。
2.損害の評価
前項記載の原告の精神的苦痛を慰謝しつつ、被告の悪質な不法行為およびその強い違法性は、以下のとおり法的に評価される。
@被告らの悪質な不法行為により原告が被った損害及び慰謝料は、900万円をくだらない。
A依然としてその社会的評価が著しく低下させられ、重大な精神的苦痛を受け続けているのであるから、組合誌などへの謝罪広告が必要である。

第4 結語
福島県で被曝した女性が、精神的障害による苦痛により自死した事件で、遺族は東京電力に対して9千万円の損害賠償を求めた訴訟を福島地裁に起こしている。 同様に、原告は、被告に対し、民法第709条及び同第719条に基づき請求の趣旨第1項記載の損害賠償および民法第723条に基づき請求の趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載を求め、本訴提起するものである。

証拠方法
「福島受入ツアー企画会議レジメ」
「生活クラブチラシ」
posted by M.NAKAMURA at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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