大津市皇子山中学校ネットワーク利用に関する校内規定
                      
(ガイドライン)

(趣旨)


第1条
 この規定は、大津市教育情報通信ネットワークの利用に関するガイドライン(大津市教育委員会)に基づき、大津市皇子山中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものである。


(ネットワーク利用の基本)

第2条
 インターネットを利用するにあたっては、生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の視点からの推進等、教育課程 の推進に寄与するよう努めなければならない。なお、生徒及び関係者の個人情報には十分配慮しなければならない。


(管理責任者)

第3条
 ネットワークの利用及び双方向通信等の管理責任者を校長とし、本要項に揚げる全ての責任を負う。


(学校内管理運営組織)

第4条
 管理責任者は、インターネットの適正な運用、および情報関連機器の効率的な活用等図るために、運用責任者を長とする情報教育委員会を設置する。その構成は、運用責任者および各学年代表(運用責任者との兼務可)とする。


(インターネットの主な利用形態)

第5条
 ネットワークの利用形態は、次の項に定める。
(1)情報発信及び受信
 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。

(2)情報検索及び収集
 学習に関する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。

(3)教材作成
 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。

(4)国内及び国際交流
 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。


(電子メールの利用についての遵守事項)

第6条
 電子メールを使っての情報交流については、次の項に定める内容を遵守しなければならない。

(1)電子メールでの交流
 教師は、教育活動の一環として、生徒のメールを校外に配信する場合は、内容が適切 か点検し、不適切な内容、言葉使いは訂正させる等の指導を行う。

(2)人権・プライバシーの尊重
 教師は、守秘義務を尊重し生徒のプライバシーの保護に務める。また、相手の人権を侵害することのないよう十分指導する。嫌がらせや脅迫めいたメールを受け取った場合は、速やかに適切な対応を行う。

(3)個人情報の保護
 教師、生徒及び関係者の個人情報、データは保護されねばならない。個人情報の送受信の範囲は、これを別に定める。

(4)不審なメールへの対応
 教師は、生徒に出所不明の不審なメールを開かないよう指導する。また、発見時には速やかに適切な対応を行う。


(学校ホームページの開設)

第7条
 ホームページの情報掲載については、次の項に定めることに配慮しなければならない

(1)著作権の保護
 ホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記する。また、インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならな い。

(2)個人情報の保護
 第6条(3)に同じ

(3)掲載内容の検討及び決裁
 校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要綱に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。

(4)問題のある情報の取り扱い 
 生徒及び関係者に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じる。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
 その他、閲覧者から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに校長及び関係職員で協議した後、大津市教育委員会と相談して、適切な措置を講ずる。

(5)情報発信のあり方
 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信 しなければならない。


(個人情報の発信とその範囲)

第8条
 個人情報の発信とその範囲は次の項に定める。

(1)インターネットを利用した生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育に必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

(2)生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信する。

(3)ホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な対応をしなければならない。

(4)インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
 @氏名・・・原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可とする。
 A意見等・・・生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。
 B写真・・・生徒の写真を使う場合は、個人が特定できないよう配慮する。

 C 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他個人情報・・・これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。

(5)教職員の個人情報に関しては、上項(1)から(4)に準ずる。


(生徒の利用に関する配慮事項)

第9条
 生徒がネットワークを利用するにあたっては、次の項の内容に配慮しなければならない。

(1)生徒に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用する。

(2)インターンネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情 報の取り扱い等の指導を徹底する。

(3)生徒が外部に発信するデータは、教職員の指導のもとに作成する。


(データ及び情報の保護)

第10条 
 ネットワークを利用するにあたっては、次の項に従い、個人情報及びデータ等の保 護に努めなければならない。

(1)外部侵入者によるデータ漏洩の防止のため、個人情報等のデータはハードディスクに保存せず、管理者に於いて厳重に保管する。また、職員室及び特別教室のコンピュータ、教師権限保有者のパスワードでの管理を徹底する。

(2)コンピュータウイルスへの感染、ハッカーの侵入を防止するため、情報教育部は定期的に利用状況を把握し、使用状況の記録及び管理を行う。また、ウイルス対策用ソフトウエアー等のアップデート等適切な対策を行う。

(3)コンピュータウイルスの侵入が疑われる場合は、管理者に連絡、直ちに校内LANを停止し、教師及び生徒のLANに接続されているコンピュータの使用を禁止する。その後、大津市教育研究所に連絡する。

(4)各種データの学校保管の仕方、持ち出しの禁止等に関しては、別にこれを定める。


(ソフトウェアのインストールについて)


第11条
 ソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。


(1)ソフトウェアのインストールや設定変更は、原則禁止する。ただし、必要性に応じて、学校長の許可を得て行うことができるものとする。

(2)
個人情報流出やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしないこと。


(禁止行為)


第12条
 ネットワークの利用に際しては、次の項にあげることをしてはならない。

(1)インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。

(2)法令及び公序良俗に反する内容を発信してはならない。また、受信、閲覧することのないよう適切な措置を行う。

(3)第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為を行ってはならない。

(4)インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。

(5)個人、団体を誹謗中傷する内容の情報を発信してはならない。また、受信、閲覧することのないよう適切な措置を行う。

(学校ガイドラインの見直し)


第13条 
 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、本ガイドラインを見直す必要が生じたときは、管理責任者がこれを行う。

(学校からの個人情報流出を防ぐために)

第14条
 原則として、私的PCを校務に使用することは禁止されていますが、やむを得ない場合には、職員向け資料「個人情報流出を防ぐための対策」にある@からOを厳守すること。 


[附則]
  このガイドラインは平成14年 1月 1日から施行する。
              平成16年 8月31日更新
              平成18年 4月27日一部改正