食品衛生法違反の公表について
食品衛生法第11条第2項に違反した県内で製造された食品の概要等について、以下のとおり公表します。
公表年月日 | 平成24年7月5日 |
概要 | 平成24年7月4日、神奈川県から「ボンレスハム(スライス)(賞味期限:平成24年7月3日)について、使用基準を超えた食品添加物(ソルビン酸)が検出された」旨の通報がありました。 |
営業者氏名及び住所 | アンデスハム株式会社 代表取締役 中嶋 敏子 |
製造施設名称及び所在地 | アンデスハム株式会社 春日部工場 |
違反食品名称等 | 名称 加熱食肉製品(加熱後包装)ボンレスハム(スライス) |
違反内容 | 食品衛生法第11条第2項違反 |
指導内容 | 7月4日、春日部保健所は当該営業者に対し、次の事項を指導しました。 |
その他 | 当該ボンレスハム(スライス)を食べることにより、直ちに健康被害が生じるものではありません。 なお、賞味期限は7月3日で切れています。 |
(参考)
○ ソルビン酸について
<主要用途>
保存料
<安全性>
ソルビン酸の一日摂取許容量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり25mg/日であることから、仮に体重60kgの人がソルビン酸が2.1g/kg含有されたボンレスハムを毎日714g摂取し続けたとしても、一日摂取許容量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
(計算式)
・ ソルビン酸の一日摂取許容量 25mg/kg体重/日
・ 体重 60.0kgの人の場合
・ 当該ボンレスハムのソルビン酸検出値 2.1g/kg(2,100mg/kg)
25×60÷2,100=0.714(kg/日)=714(g/日)