建物の表題登記をしたところ、所有者の名前が間違っていたとします。
建物の表題登記とは、所在、家屋番号、種類(居宅とか、事務所とか)、床面積
とかを表す登記で土地家屋調査士の先生の仕事でもあります。
そこに、一応所有者の欄がありまして、住所名前が記載されるのですが
そこに記載ミスがありました。
まあ、上下さんが、下上さんになってたとか。
その訂正方法を見たところ、
氏名 下上
氏名 上下
錯誤
平成24年7月4日登記
見たいな感じ。
間違ったのはわかりますが、これだと司法書士の感覚では
土地家屋調査士の先生が間違えたのかな?と思ってしまいます。
表題登記の後に、誰が持主なのかを正式に表す保存登記をするのですが
(これは、司法書士のお仕事)
もし、これが法務局側のミス氏名が間違って記載された場合
「職権更正」という文字が入ります。
これは、法務局のミスで、法務局の職権により、訂正しましたよ
という意味になります。
ですので、今回の表題登記の記載ミスも、うちらのミスではないという証明のため
職権更正って書いてください
って聞いたところ、表題登記の職権更正(という文字の使用)はしない取扱いとのこと
なんじゃそら!?
そりゃあ保存登記を入れたら表題部の所有者の欄は下線が引かれて抹消されるけど
こっちのミスではないのにお客様に迷惑がっかかてる
いらぬ誤解を受けますし
こちらが説明する手間が増えるのです
「お客様から問い合わせを受けた場合は、きちんと説明いたしますので」って
そんな問題じゃないんですが・・・
そもそも間違えんなよ(これは人間だから大目に見ても)
錯誤の登記なんか入れないで、訂正しちゃえばいいのに
しれっと直しましたんでじゃあすまなくて
職権更正できないんです、と謝罪と説明はあってもなあ
なんだか信じられない取扱いですし、腑に落ちませんが仕方ありません
お客様と不動産会社さんと金融機関にこちらで説明しますよ。
きちんと説明して逆にプラスにしようと切り替えます。
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07月02日
07月01日
06月30日
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2 ■Re:表題登記に「職権更正」はないのです。
>にこにこ@元法務局職員さん
こちらも、役所職員のおっしゃりたいことはわかるのです。
ただ、ないから、という理由で自分でミスって勝手に訂正して、それまで、という事態が続く以上、法律改正、先例を作るべきですね。
おそらくそういう発想にならないのがおかしいのです。
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1 ■表題登記に「職権更正」はないのです。
おっしゃることはよくわかります。
ただ、申し訳ないのですが、法務局職員も法律・通達・先例にない処理はできません。
権利に関する登記の「職権更正」は、不動産登記法第67条第2項に基づくもので、記録するときには「登記官の過誤につき法務局長の更正許可」と記録するように定められています(不動産登記事務取扱準則第106条第3項)。
一方、表示に関する登記は、不動産登記法第28条に「登記官が、職権ですることができる」とありますので、これに基づいて訂正するものと思われます。
この場合は、法務局長の許可を受けることなく、登記官が職権でできるので、職権で更正した旨はどこにも記載する規定がありません。
なので、勝手に記載することができないのです。納得はできないと思いますが...。