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福祉用語の基礎知識 >各種年金関連

このコーナーでは、福祉用語の内、主に「各種年金関連」に関連したものをご紹介しています。

※ 原則として新しく追加したものが上になっています。
No.11 障害手当金    
No.09 寡婦年金 No.10 国民年金の保険料免除・猶予
No.07 老齢基礎年金(国民年金) No.08 障害年金(2)
No.05 各種共済組合の年金制度 No.06 特別障害給付金
No.03 厚生年金制度 No.04 国民年金基金
No.01 国民年金法および厚生年金保険法 No.02 障害年金(1)
       

No.11   障害手当金

厚生年金保険の独自の給付で、障害厚生年金が支給される程度の障害に該当しない障害が残った場合に一時金として支給されます。

受給要件

次のいずれにも該当すること

  1. 初診日において被保険者であること
  2. 初診から5年を経過する日までの間のその傷病が治った日において、一定の障害の状態にあること
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の保険者期間のうち保険料滞納期間が1/3以上ないこと
    ただし、初診日が平成18年4月1日前である傷病による障害については、この要件を満たしていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月めでの1年間に保険料滞納期間がない場合は対症とされます。ただし、初診日において65歳以上であるときは除かれます。
  4. 障害の程度を定めるべき日(傷病が治った日)において、次のいずれにも該当しないこと。
    (1) 厚生年金保険、国民年金、共済込み合い又は私学共済制度による年金たる
      保険給付の受給権(最後の障害等級に該当する程度の障害の状態ンい該当
      しなくなった日から起算して障害の状態に該当することなく3年を経過した障害を
      支給自由とする年金の受給権者(現に障害の状態に該当しない者限ります。)を
      除きます。
    (2) 当該傷病について、労働者災害補償保険法等による障害補償付又は障害給付を
      受ける権利を有する者

手当金の額

月の算式により算出された額が支給されます。ただし、被保険者期間の月数がに満たない場合は300として計算し、算定額が120万6400円に満たない場合は、120万6400円となります。

平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者期間の月数×2.0

尚、平成12年度から14年度においては、額の算定方法に経過措置が設けられており、次の算定方法による額が上記算定額を上回る場合は、その算定額が手当金の額になります。

平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者期間の月数×2.0

受給手続

「障害給付裁定請求書」に年金手帳、医師の診断書、戸籍抄本等を添付して、年金事務所に提出します。

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No.10   国民年金の保険料免除・猶予

1.国民年金の保険料免除・猶予について

所得が少ない等、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 尚、保険料を未納のまま放置すると、「老齢基礎年金」や、いざという時の「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用下さい。申請は、お住まいの市(区)役所または町村役場で手続き可能であります。

(1) 全額免除

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除になります。

所得額の基準: (扶養親族等の数)×35万円+22万円

(2) 一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1年から6までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)なります。

所得額の基準:

  • (4分の1納付の場合) 78万円+扶養親族等控除額+社会保険控除額等
  • (2分の1納付の場合) 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • (4分の3納付の場合) 158万円+扶養親族等控除額+社会保険量控除額等

一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることが出来なくなる場合や年金を受け取る額が減額される場合がありますのでご注意下さい。

(3) 若年者納付猶予申請

他の年齢層に比べて余得が少ない若年層(20歳代)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることを防止するため、申請により保険料の納付を猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)なります。

所得額の基準: (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

尚、納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格に算入されますが、年金額には反映されませんので追納(後払い)をご利用ください。

(4) 学生の納付特例申請

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生の方で本人の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

所得額の基準: 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

〈障害基礎年金等との関係〉

障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、または(2)の事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときに安心です。

〈老齢基礎年金との関係〉

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年以内の分の保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)

離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。

上記(1)〜(4)以外でも障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、「法定免除」となります。

(5) 保険料の法定免除

国民年金の被保険者(第一号被保険者)は次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金(障害共済年金)の1級又は2級の受給者となった場合。 尚、昭和61年3月以前の国民年金法が適用される方の場合は、1級から3級まで該当します。
  2. 生活保護法による生活扶助を受ける場合。
  3. ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所などに収容されている場合。

法定免除期間

該当するようになった日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までです。 障害の程度が1級から3級に該当しなくなったときは、その日から3年を経過する日の月まで免除されます。

法定免除の期間の扱い

  1. 法定免除期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  2. 法定免除された保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、免除の容認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額が付きます。

2.保険料の追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた機関がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 このため、免除等の承認を受けた期間の保険料については、厚生労働大臣の承認を受け、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことが出来ます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていることや3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつくことにご注意下さい。

追納にあたり、時に経過した月分の保険料から順次納付する必要がありますので、免除等期間の記録、保険料額及び納付方法などを確認するため、お近くの年金事務所などへお問い合わせ下さい。

3.保険料の免除等期間の取扱い(受給資格期間への算入と年金額への反映)について

  老齢基礎年金 障害基礎年金
受給資格期間に
算入されるか?
年金額に
反映されるか?
遺族基礎年金
(受給資格期間に
算入されるか?)
添付
全額免除
法定免除

されます

されます

されます
一部納付
※1

されます

されます

されます
若年者納付猶予
学生納付特例

されます
×
されません

されます
未納 ×
されません
×
されません
×
されません

※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
   (21年3月分までは3分の1が国庫負担)

※3 4分の1納付の場合は、「5/8」が年金額に反映します。
   2分の1納付の場合は、「6/8」が年金額に反映します。(21年3月までは1/2)
   4分の3納付の場合は、「7/8」が年金額に反映します。(21年3月までは5/6)

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No.09   寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の給付の一つで、第一号被保険者(任意加入保険者)として保険料給付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び30歳未満の納付特例による保険免除期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その妻に対して60歳〜65歳に達するまで支給される有期年金であります。

支給対象となる妻は、夫の死亡当時、夫によって生計が維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続していたもの(事実婚も含む)に限られます。年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の3/4となっています。

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No.08   障害年金(2)

障害年金は病気やけがによって日常生活や就労の面でこんなんが多くなった状態に対して支払われるものです。制度や手続きについては以前にもご紹介しました。ここでは、よくある「アルバイトをしたら障害年金は打ち切られるの?」という疑問にお答えしたいと思います。

障害年金で収入が問題になるのは、無拠出制による障害基礎年金です。拠出制の障害基礎年金を受給中の場合は、給料などの所得が増えたことで年金が停止されることはありません。

むしろ注意が必要なのは、所得ではなく、障害の状態です。障害基礎年金は、障害の状態が障害年金1・2級に該当する状態の場合に支給されるものですので、一定期間、ある程度の仕事を行っているというのであれば、この1・2級に該当しないと判断され、支給が停止されることもあるのです。

こちらにも障害年金に関する記事があります。

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No.07   老齢基礎年金(国民年金)

支給要件

保険料納付済機関と保険料免除機関の合計が25年以上であること。

支給開始年齢

原則として65歳から受け取ることができます。 ただし、60歳から減額された年金の繰り上げ支給や66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求できます。

年金額(平成21年度)

年金加入年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた方については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日に生まれた方まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されます。

全部繰り上げ

全部繰り上げを請求した方が下記の減額率によって計算された年金額が減額されます。

 

  減額率=0.5×繰り上げ請求月〜65歳になる月の前月までの月数

 

一部繰り下げ

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引きあがることから、この支給開始年齢到達する前に希望すれば一部繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。

一部繰り上げ請求をした方は、下記により、年金額は計算されます。

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No.06   特別障害給付金

「特別障害給付金」とは、国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができなかった障害者の人に、「経過措置」として給付金を支給する制度のことを言います。(平成17年4月施行)

支給対象者は、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)で、次のいずれかに該当する人です。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金や共済組合等に加入していた方)の配偶者

原則として65歳の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳以上の方は平成22年3月31日まで請求を行うことができます。 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる人は対象になりません。

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。 また、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)にて行われています。

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No.05   各種共済組合の年金制度

共済組合等⇒年金保険と医療保険を実施

公務員等の職域の長期給付部門…共済年金、短期給付部門…医療部門

共済年金は基礎年金+厚生年金相当部+職域年金相当部(3階建て)

保険者

  • 国家公務員共済組合⇒厚生年金と違って70歳未満の年齢上限はない。
  • 地方公務員共済組合⇒厚生年金と違って70歳未満の年齢上限はない。
  • 私立学校教諭職員組合⇒厚生年金と同じで70歳未満の年齢上限がある。

給付の種類

退職共済年金・障害共済年金・障害一時金・遺族共済年金

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No.04   国民年金基金

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者だけの独自制度で20歳〜60歳の方の任意加入の上乗せ年金で、国民年金基金連合会が給付事業を行っている。また、保険料は税制上の控除を受けられ、年金支給は65歳からである。

  • 国民年金保険料免除者、農業者年金基金の被保険者は任意加入できない。
  • いったん任意加入したら、任意に脱退できない。

基金の種類

  • 地域型⇒47都道府県ごとの設立
  • 職能型⇒同じ業種で全国単位に1団体

68,000円/月まで保険料をかけられる。

  ただし、中高齢以降の任意加入では102,000円/月まで保険料をかけられる。

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No.03   厚生年金制度

1986年以降、国民年金を基礎年金として、それに上乗せする報酬比例年金 厚生年金の適用は、強制適用事業所と任意適用事業所がある。

  • 強制適用事業所:常時5人以上の従業員の事業所・船舶と常時1人以上の従業員の働く法人
  • 任意適応事業所:強制適用を受けない事業所で従業員1/2以上の同意のある場合に日本年金機構の許可を受けて任意適用となる。

被保険者⇒上記の強制適用事業所に働く70歳未満の者

  • 第1種被保険者:男子被保険者
  • 第2種被保険者:女子被保険者
  • 第3種被保険者:坑内員または船員
  • 第4種被保険者:任意継続被保険者

任意継続被保険者(第4種被保険者)とは

  • 任意単独被保険者⇒強制・任意適用でない事業所に働く70歳未満の者
  • 高齢任意加入被保険者⇒強制・任意適用事業所に働く70歳以上の者で受給期間を満たすために日本年金機構に申し出て被保険者となる。

保険料率

総報酬制(2003年4月〜)⇒(毎月の給料×12+賞与(ボーナス))÷12で標準報月額を算出し、標準報酬月額等級(労働により支払われるすべての報酬)を決めて、その等級ごとに保険料を払う。

  • 保険料負担⇒被保険者と事業主が1/2ずつ折半で負担するが、第4種被保険者は事業主の負担がないため、全額保険者のみの負担となる。ただし、育児休業中の保険料は、被保険者、事業主ともに免除される。

標準報酬月額

労働の対価として支払われるすべての報酬で、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与等を除く報酬を仮定的な報酬に置き換えて等級区分をしたものである。等級区分は、1級〜30等級となっており、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は標準賞与額として保険料の賦課対象になるが、1回の支給につき150万円の上限がある。

  • 定時改定⇒毎年4,5,6月の3カ月間の報酬から標準報酬月額を決定するため、厚生年金等の被用者年金保険の保険料率は、毎年度ではなく、毎年9月〜翌年の8月の期間で改定される。
  • 臨時改定⇒賃金変動のため標準報酬月額等級が2級以上変わる場合改定される。

平均標準報酬月額

25年以上前から働いていた時の給料をもとにして保険料を払ってきていて、年金を受け取る時点では給料の金額も変わるため、在職時の報酬の算定で賃金スライド率をかけ、再評価する。

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No.02  国民年金法および厚生年金保険法

障害により、職を失った者や就労以前の年齢で障害や病気になった者があり、職の確保が大きな課題となっています。就労支援サービスや就労継続支援サービス、精神障害者社会適応訓練事業等により就労へ向けての援助が行われていますが、職の確保は困難な状況にある場合があります。そのため、年金収入は精神障害者の生活を経済的な面から支える一つとなっています。

国民年金法

国民年金に加入している期間中は、障害等級表に該当する程度の障害者となった場合であって、一定の保険料納付要件を満たしているときに障害基礎年金が支給されます。また、20歳前の傷病による障害についても、その者が20歳に達した時から障害基礎年金が支給されます。

厚生年金保険法

厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病により国民年金の対象となる障害(1級・2級)が発生した場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。また、障害基礎年金に該当しない軽度の障害であっても、厚生年金の障害等級表に該当するときは、厚生年金独自の年金(3級の障害厚生年金)又は、障害手当金(一時金)が支給されます。

なお、従来までに、障害基礎年金を受給しながら事業所で働き、厚生年金保険料を納めて老齢厚生年金の受給権を得たとしても、障害と老齢の年金の併給できなかったために、納めた保険料が反映されなかったが、2006(平成18)年4月より、65歳以降、障害者基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の併給が可能となったことにより、働く障害者の保険料納付実績が年金に反映されるようになりました。

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No.01   障害年金(1)

障害年金は障害者のための経済的保証で、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった場合にもらえる年金です。利用できるのは以下の3つを全て満たす人です。

  1. 障害の原因となった傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・厚生年 金・共済年金のいずれかに加入していること(初診日が20歳以前にある人の場合は未加入であっても20歳 になった時点以降であれば申請できる)。
  2. 初診日前に年金加入期間の3分の2以上保険料を収めるか免除されていること。
  3. 障害認定日(傷病が治った日。または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはまっていること

利用の方法としては、主治医に書いてもらう『診断書』や本人または家族が書く『病歴申立書』、その他各種書類を窓口に提出します。手続きの窓口は初診時に加入していた年金の窓口となります。

障害年金を受けることができるかどうかは複雑で、手続きも煩雑ですので詳しいことはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることをお勧めします。

こちらにも障害年金に関する記事があります。

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