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【社会】

10歳児に告訴能力 1審判決破棄

2012年7月3日 18時53分

 未成年の姉妹への準強姦罪などに問われ懲役13年の判決を受けた男の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は3日、当時10歳だった妹の告訴能力を認めずに強制わいせつ事件1件を公訴棄却した一審富山地裁判決を破棄し、審理を富山地裁に差し戻した。

 控訴審判決は告訴能力を10歳女児に認めた。名古屋高検金沢支部の検察官は判決後「画期的な判決。告訴能力が認められた年齢としては、最も幼いのではないか」と述べた。

 伊藤新一郎裁判長は判決理由で「告訴は、捜査機関に対し、自己の犯罪被害事実を理解し、申告して犯人の処罰を求める意思を形成する能力があれば足りる」と指摘した。

(共同)
 

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