新しい在留管理制度:登録証→在留カード 9日移行へ

毎日新聞 2012年07月03日 11時29分(最終更新 07月03日 11時54分)

9日から導入される「在留カード」(右)と、廃止される「外国人登録証」
9日から導入される「在留カード」(右)と、廃止される「外国人登録証」

 正規滞在者は新しい在留管理制度と同時に始まる「外国人住民基本台帳制度」の適用を受け、日本人と同じように住民登録され、自治体から住民票の交付を受けられる。在留期間も最長3年が5年に延び、いったん出国して1年以内に日本に戻る場合、あらかじめ必要な再入国許可を受けなくてもよくなる。

 一方、不法滞在者は外国人登録証を所持していても法務省に返還しなければならず、在留カードや住民票は交付されない。

 ◇新制度で自治体のサービス提供、対応は…

 現在、地方自治体は人道的な見地から不法滞在者にも医療や教育などの行政サービスを提供している。新制度では自治体が不法滞在者を把握できなくなり、サービス提供の対応が分かれそうだ。

 国内の外国人を支援する3団体が今年1〜3月、全国の主な自治体を対象に行った調査によると、「(新制度での不法滞在者のように)住民登録がなくても、医療・福祉サービスを提供できるか」との問いに対し、母子手帳の交付は「居住実態が確認できれば対応」が41、「不可」が13▽予防接種は「居住実態が確認できれば対応」が12、「不可」が32−−などと割れた。

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