植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第二十四の規定に基づき、平成九年三月十日農林水産省告示第三百五十三号(ニュー・ジーランド産ガラ種、グラニースミス種、ふじ種、ブレイバーン種、レッドデリシャス種及びロイヤルガラ種のりんごの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
一 植物及び地域
りんごの生果実であって、ニュージーランド植物防疫機関がコドリンガに対する濃密な防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
三 生産地における検査及び証明
(一)ニュージーランド植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているニュージーランド植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二)(一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア コドリンガ及び火傷病に侵されていないものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
四 生産地における消毒
(一)コドリンガに対する消毒として、くん蒸施設において臭化メチルを使用してくん蒸し、その後、低温処理施設において生果実の中心部を摂氏二・〇度とし、その温度以下で二十五日間消毒すること。
(二)(一)のくん蒸は、次の要件を満たすものとすること。
ア 臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり二十四グラムとすること。
イ 果実温度は、摂氏十二度以上とすること。
ウ くん蒸時間は、二時間以上とすること。
エ くん蒸施設内の臭化メチルの濃度をグラム毎立方メートルで表した数値とくん蒸時間数との積は、三十四・二以上とすること。
オ 包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
(三)ガラ種、グラニースミス種、サイロス種、ふじ種、ブレイバーン種、レッドデリシャス種及びロイヤルガラ種のりんごの生果実のくん蒸を行う場合にあっては、次の要件を満たすことをもって(二)の要件に代えることができる。
ア 臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり二十四グラムとすること。
イ 果実温度は、摂氏十二度以上とすること。
ウ くん蒸時間は、二時間とすること。
エ 一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の四十パーセントを超えないこと。
オ 包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
五 植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
六 こん包及びこん包場所
(一)消毒された生果実は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二)(一)のこん包は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三)各こん包又は束ねたこん包には、ニュージーランド植物防疫機関による封印がなされていること。
七 表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。