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消費者庁 “コンプガチャ”違反監視7月1日 5時38分
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インターネットを通じて遊ぶ「ソーシャルゲーム」のうち、偶然性を利用して異なるアイテムを集めさせ、景品として別のアイテムを提供する「コンプガチャ」などの手法が、7月1日から景品表示法の規制対象となり、消費者庁は、違反がないかどうか監視することにしています。
携帯電話やパソコンなどのインターネット上で提供される「ソーシャルゲーム」のうち、「コンプガチャ」のように、偶然性を利用して異なるアイテムを集めさせ、景品として別の珍しいアイテムを提供する手法について、消費者庁はことし5月、「景品表示法が禁止している『カード合わせ』に当たる」という見解を示し、6月に運用基準を改正して、7月1日から規制対象にしました。
具体的には、有料のくじを引かせてゲーム上で敵と戦う強いキャラクターを景品にして別の複数のキャラクターを集めさせたり、遊ぶ人の分身となるキャラクターの仮想空間上の部屋を飾るための珍しいアイテムを景品にして別の複数のアイテムを集めさせたりすることが禁止され、消費者庁は、違反がないかどうか監視することにしています。
ソーシャルゲームを運営している「ディー・エヌ・エー」や「グリー」など大手6社は、6月30日までに「コンプガチャ」の手法を使ったものについては提供をやめています。
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