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弁護士陳述④・・・必要最小限度の原則(地方財政法4条1項)

4 必要最小限度の原則(地方財政法4条1項)

違反 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない(地方財政法4条1項)。

本件では、滋賀県に居住を予定している入院対象者数は、平成22年度資料では3名にすぎない(出典~法務省HP統計表一覧:観察所別

居住地における生活環境調整事件の開始及び終結)。滋賀県での入院対象者が3名しかいないのに、本件病棟の建設計画では23床を予定し

ていることの妥当性は全く見当たらない。そもそも、国はこの医療観察病棟建設について、全ての都道府県において整備を目指すとしてお

り、滋賀県であれば、滋賀県の地域実情と対象者数を鑑みて、計画を立案しなければならない。整備については、平成17年10月に厚生労

働省が各都道府県に14床以下の病棟も認めると通知しており、現在でも、5床しかない病棟の県もある。実態にそぐわない本件病棟の建設

への公金の支出は必要最小限度の原則に反し、違法である。

弁護士陳述③・・・建築基準法6条違反

3 建築基準法6条違反

本件病棟は、平成23年9月5日に実施された説明会から一貫して、既存の病院施設の横に建設はするが、構造的且つ頑強なセキュリティー

により既存の病院施設とは隔絶された建物であるとの説明があった。かかる説明及び本件病棟が医療観察病棟施設であることからすれば、既

存の通常病院施設とは機能的に全く別の建物であり、本件病棟の建築は新設の建物建築にあたる。本件病棟の建設計画を説明する「平成22

年度心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備計画個表」でも「施設の規模及び構造等」という欄に「新設」と明記されており、前

述の内容と合致する。しかしながら、平成24年4月6日付で提出された計画通知(建築確認申請)においては「工事種別」は「新築」では

なく「増築」とされている。つまり、滋賀県が建築主として本来「新築」として申請すべきものを「増築」として客観的な実態と異なる申請

を意図的に行っている。建築基準法6条による申請は、客観的な事実と適合する申請を前提にしており、客観的な実態と異なる申請は同条に

違反する。

弁護士陳述②・・・都市計画法43条違反

2 都市計画法43条違反

本件病棟が建設される地域は市街化調整区域にあたる。 都市計画法43条1項本文には「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開

発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、……建築物を新築し、…てはならない」と定められている。 本件では、

そもそも、草津市の県立精神医療センターを従前に設置する際は、(従前の都計法の定めにより)開発許可を受けておらず、その為、本件病

棟の立地についての適切な地域説明もなされていない。 平成18年都計法改正により、新たに建設を行うに際して、あらためて(権限移譲に

より、草津市の所管となっている)草津市長の許可を得る必要がある。にもかかわらず、開発許可を受けないで、建築確認だけで、本件病棟

の建設の着工をしようとしている。このため、草津市としての適切な開発判断引いては立地基準についての地域住民への説明機会すら設けて

いない。よって、都市計画法43条1項本文に反する。

弁護士陳述①・・・請求の趣旨

第1 請求の趣旨

1 概要

嘉田由紀子滋賀県知事は、草津市の県立精神医療センター内に、触法精神障害者の「医療観察病棟」(以下、「本件病棟」という)を2013

年度に開設することを目指して着工する方針を示した。本件病棟は、心神喪失者等医療観察法に基づき、殺人や放火など重大事件を起こしな

がら刑事責任を問えない精神障害者の入院施設である。しかしながら、滋賀県が本件病棟建設のため既に行った、また、行おうとしている公

金の支出は、以下に述べるとおり違法不当なものである。

住民の意見陳述内容・・・5人目⑤

医療観察病棟建設の前に、本来もっとやるべき施策があるはずである。当事者の意見を聞き、じっくり協議しながら最善の方法を考えてい

かなければならない問題を、たった1年間で強引に進めることが正しいことなのだろうか。社会の意識改革と精神医療と福祉施策の変革を促

しながら、長期的な視野で考えていく問題であるはず。誤った施策は、早めに軌道修正をかけるのが、行政の責任である。国の施策だからど

うしようもないというような対応であれば、職責を担っていないことになる。県民の声を拾い、おかしな施策には国に意見具申をするぐらい

の気概を持っていただきたい。

住民の意見陳述内容・・・5人目④

精神障害者や家族会がなぜ建設に反対しているを、県はその訴えに耳を傾けるべきである。

これは、司法精神医療の問題としての捉え方だけで解決するものでない。

 

住民の意見陳述内容・・・5人目③

添付資料㉛
病院事業庁HP資料(P12、P52、P53)
http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2010_13.pdf

 

住民の意見陳述内容・・・5人目②

(青山在住 女性)

添付資料㉕(厚労省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/iryokikan.html

添付資料㉖

添付資料㉘

添付資料㉙


↑ 添付資料㉚ ↑

 

 

 

住民の意見陳述内容・・・5人目①

(青山在住 女性)

添付資料㉒

添付資料㉓は 精神科医 岡崎伸郎氏論文抜粋
添付資料㉔は 弁護士  池原毅和氏論文抜粋

住民の意見陳述内容・・・4人目

(青山在住 元公務員男性)

 住民の判断に必要な正確な情報提供において、公務員による意図的な虚偽の説明は許されるのか?

●法務省は最初から正しい情報は提供している。

 ●県は「国から正しい情報が得られなかった。」

 ●説明「再犯は0」 でも・・・最終は6件?  これは意図的な虚偽説明ではないのか?

担当から組織のトップまでが、 しかも、県議会で虚偽の説明を行っている!

住民の意見陳述内容・・・3人目②

実態は新築なのに、何故、増築とするんですか?

●本件病棟は、平成23年9月5日に実施された説明会から一貫して、 既存の病院施設の横に建設はするが、構造的且つ頑強なセキュリティーにより既存の病院施設とは隔絶された建物であるとの説明がありました。

●既存の通常病院施設とは機能的に全く別の建物であり、本件病棟の建築は新設の建物建築にあたります。

●「平成22年度心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備計画個表」でも「施設の規模及び構造等」という欄に「新設」と明記されており、工事入札概要書にも新築と明記されており、前述の内容と合致する。

● しかし、平成24年4月6日付で提出された計画通知(建築確認申請)においては「工事種別」は「新築」ではなく「増築」とされている。

●つまり、滋賀県が建築主として本来「新築」として申請すべきものを「増築」として客観的な実態と異なる申請を意図的に行っている

増築扱いなら、開発許可を省略できるという思惑があったのではないですか?

建築基準法6条による申請は、客観的な事実と適合する申請を前提にしており、客観的な実態と異なる申請は同条に違反する。

住民陳述の3人目資料

 

住民の意見陳述内容・・・3人目①

(青山在住 男性)

事前の住民説明会は不要?・・・都市計画法43条違反

県立精神病センターは、当初建設の際も、周辺地域には住民説明会をしていません。 今回も、既存施設の増築にあたるとして、まともな住民説明会を省略して、 建築を強引にすすめようとしています。

嘉田知事が言われるように、滋賀県民の精神医療の福祉向上につながる大義ある 医療施設ならば、何故、法に則ったしっかりした地域住民説明をしないのですか?

市街化調整区域は、いずれの建物も開発許可が必要であることは、都市計画法43条1に定めています。

本件では、そもそも、草津市の県立精神医療センターを従前に設置する際は、(従前の都計法の定めにより)開発許可を受けておらず、その為、本件病棟の立地についての適切な地域説明もなされていません。

平成18年都計法改正により、新たに建設を行うに際して、あらためて(権限移譲により草津市の所管となっている)草津市長の許可を得る必要がある。

にもかかわらず、開発許可を受けないで、建築確認だけで、本件病棟の建設の着工をしようとしています。

このため、草津市としての適切な開発判断引いては、立地基準についての地域住民への説明機会すら設けていません。

住民の意見陳述内容・・・2人目

(青山在住、男性)

びわこ文化公園都市における当施設設建設計画の問題点

●びわこ文化公園都市とは・・・

●近隣医療関係者住宅にのみに先行説明

●立地判断が出来る地元説明もない。

●回覧、詳細資料提供もない。
⇒地域連携なし

●県の当学区地域安全に対するスタンスは?
⇒派出所用地をこっそり売却しかかる

●治らない対象者はどうなるのですか?

<配布資料>

パンフ図(滋賀県企画部作成)

PDF(びわこ文化公園都市将来ビジョン検討委員会中間取りまとめ概要)

 

住民の意見陳述内容・・・1人目

(松が丘在住 男性)

滋賀県知事によるパワーハラスメント

3,000名に及ぶ監査請求署名があり、建設反対の住民の意思・願いを知りながらもこれを退け、建設に万が一及ぶのならば、これは一般住民へのパワーハラスメントではないですか?

●私たちも、安全かつ幸せに暮らすという人権を有する日本国民・滋賀県大津市の一住民であるはず。 ●滋賀県の進める医療観察病棟建設に対して、市民・住民・また家族を守る責任を有す一人の親として建設は断固拒否したい。 ●家族の安全かつ幸せを願い、大津市青山学区(松が丘)へ居を移し生活を一生懸命営む人間として、この建設により想像されるあらゆる危険リスクをどの様なことがあっても回避したい。

これらは、青山学区における子供達の安全な願う親の立場として、また住民として当然の責務と考えています。

滋賀県の県政を司る嘉田知事のこの度の建設推進行為は、反対を表明し、人間として、安全な生活を求める権利を有する弱き住民の生活を脅かすことに他なりません。

住民の切なる反対があるにも関わらず、知事と言う立場の権力でこれを押さえ込み、進めることは民主主義の日本において最も許されない、強 き者から弱き者へと一方的に押し付けるパワーハラスメントに他なりません。

ただ我々住民は安全かつ幸せな生活を求めているに過ぎず、この権利は誰にも侵されることのないものであると信じて止みません。

中日新聞掲載記事

客観的実態と異なる

草津の医療観察病棟

県監査委に住民主張

草津市の県立精神医療センター内に、県が2013年度の開設を予定する触法精神障害者施設「医療観察病棟」が建設に必要な許可を受け

ておらず違法として、反対住民らが建設費など13億円の公金支出差し止めを求めた住民監査請求で、県監査委員は11日、住民と県の双

ら意見聴取した。

住民側は、病棟が医療センターに分離していると指摘し「建築確認申請の工事種別に『新築』ではなく『増築』として申請したのは客観的

態と異なる」として、客観的実態に合う申請を前提とする建築基準法に違反すると主張した。

住民側は「県が住民の合意なしに計画を進めてきた」「説明会で住民に事実と異なる説明をした」と県を批判。地域自治会や自治連合会が

反対している中で、建設されれば県民に多大な損害が生じるとして、支出の差し止めを求めた。

県側は「センターの敷地内に建設し、センターと連絡通路で結び、機能的にほぼ同じで管理も一体的に運営することから増築と判断した」

と反論した。地元説明会に触れ、29回開き「誠意ある説明をした」と述べた。

県監査委が住民監査請求を受理した人数は1、2次合わせて計2624人。地方自治法は請求時から60日間の判断を規定しており、県監

査委は7月13日までに一次請求分の判断を示す。

京都新聞掲載記事

県監査委

観察病棟計画めぐり

住民と県を徴収

滋賀県監査委員は11日、県が草津市の県立精神医療センター(草津市笠山8丁目)敷地内に建設を予定している医療観察病棟計画をめぐる

住民監査請求で、住民側と県側の陳述聴取を行った。

請求人はセンター近隣の大津市と草津市の住民2,624人。陳述聴取では請求人の代表らが、市街化調整区域でありながら必要な開発許可を

受けておらず都市計画法違反にあたるなどとして、地元の合意なく計画を進める県の姿勢を批判。

公金の支出差し止めを訴えた。

対する県側は、1970年の国の通知で、敷地内の既存建物と用途や構造が同一の場合、建築許可は不要との見解が出ていると主張。

住民側は、「(都計法は2006年改正で草津市長の許可を得る必要があり)、70年の通達を持ち出されても許可が不要な説明になってい

ない」と反論した。請求は2回あったため、監査期限は7月13日と30日。

滋賀県の監査請求で、住民5人が意見陳述

計画責任者は現れず

6月11日、住民監査請求の意見陳述が行われた。

場所は、滋賀県合同庁舎。住民側からは、様々な立場の住民5人、そして弁護士2名がそれぞれ意見を陳述した。

県側からは、病院事業庁や県土木交通部など、今回の監査請求の関係部局の職員が意見陳述した。しかし、病院事業庁長や今回の建設計画を最も

推進してきたと思われる元厚労省職員の苗村室長は、姿を現さなかった。部下に責任を負わせて知らんぷりという無責任さである。

瀬田の内田組が本体建設を落札

滋賀県医療観察病棟の本体建設に瀬田の内田組が落札。

<入札結果情報・・土木交通部>
https://pws002.pref.shiga.lg.jp/PPI_P/

工事入札結果詳細情報

案件情報
調達案件番号
2012HB0100000001HA00
調達機関(部局・課)
土木交通部監理課 
調達区分
工事
工事・委託名称
平成24年度 第1号 精神医療センター医療観察法病棟新築工事
工事・委託場所
草津市笠山8丁目4-25
入札方式
制限付き一般競争入札
工種
建築一式
開札執行日時
平成24年05月29日 午前10時07分
落札業者名称
株式会社内田組
予定価格(税抜)
619,802,000 円  
落札者の決定方法
低入札価格調査制度を適用    
基準評価値
16.134
落札金額(税抜)
553,000,000 円
案件状況
落札
入札執行回数
1回

滋賀県議会でこんな資料が配布

5月16日の滋賀県議会の厚生・産業常任委員会で、病院事業庁から、こんな資料が配布されました。

<5月16日厚生・産業常任委員会>

http://www.shigaken-gikai.jp/g07_Nittei_ComView.asp?SrchID=2777

精神医療医療センター予算の概要(P6)

~医療観察法の病棟整備および開設準備~

25年度の開棟に向け引き続き地元を中心に制度や施設の理解を深めてもらう取り組みを行い、医療観察法指定入院医療機関の病棟準備を進

めるほか、病棟の開設に向けて、各種マニュアルの作成や職員研修を行う。

<病院事業庁の配布資料~病院事業の概要~>

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2010_13.pdf

 

まだこんなことを言っている病院事業庁上層部のコチコチの石頭はどうにかならないですかね?

制度や施設の理解は、十分深めています。深めて、それで「必要ない」と地元で訴えています。

詳細を知るために、既存の医療観察病棟の施設見学や関係者へ質問せていたきたいとお願いしたこともありました。

しかし、断ったのは、病院事業庁です。

また、今からマニュアルの作成と職員研修。こんな付け焼刃でうまく運営出来ますか?

今後、 地元の理解を深めるために、何をどうしてくれますか?

 嘉田知事、福井病院事業庁長、苗村室長の推進3トリオで、理解を深める地元行脚でもしてくれるのでしょうか?

昨年、嘉田知事は、全て部下に押し付けて、素知らぬ顔で、一度も地元に足を運びませんでした。挙句の果ては、更迭人事。

気の毒なのは、振り回されている部下の職員の人たちでしょう。

全ての責任は、自ら汗をかくことをせず、机上の空論に固執する嘉田知事と病院事業庁上層部です。