大法院(最高裁に相当)と金融当局によると、年初から5月までに韓国全土の裁判所が受理した個人再生手続きの申請は3万6846件で、前年同期(2万2760件)に比べ62%増加したという。家計債務が増大し、借金の減免を受けるため、裁判所を訪ねる人が増えている格好だ。
個人再生手続きの申請件数は昨年、6万5171件を数え、2004年の制度導入以来最高となったが、今年は昨年をはるかに上回る申請が見込まれる。
個人再生手続きは、債務が一定金額以下で、固定収入が見込まれる個人債務者が収入から生活費を差し引き、一定額の返済に応じることを条件に、債務の残額を免除する制度だ。
金融当局は、個人再生手続きの急増について、負債増大に耐えられなくなった家庭が増えていることが原因と判断している。しかし、一部には借金を返済しようと努力せず、安易に数カ月で個人再生手続きを申請するケースもあり、モラルハザードを指摘する声もある。個人再生手続きが認められれば、金融機関は債権を一部放棄しなければならず、損害を受ける。