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寺で“貧困ビジネス”か 住職 プレハブに住まわせ生活保護費から家賃徴収

 京都府久御山町にある寺の前住職や現住職の僧侶が、事実上解任した元副住職の女性(74)に生活保護を申請させた上で境内のプレハブに住まわせ、保護費から家賃や電気代を徴収していたことが30日、複数の寺関係者らへの取材で分かった。

 女性は「金額は一方的に決められ、拒めなかった。監視され部屋から出られない時もあった」と証言。専門家は「貧困ビジネス業者と同じ手口だ」と指摘する。

 共同通信の取材では、前住職らが実質運営する埼玉県毛呂山町の雑居ビルで、入居する元路上生活者の通帳を一時管理。振り込まれた保護費から家賃などを徴収していたことも判明している。

 寺関係者らによると、前住職は2009年8月に住職に就いた後、女性を副住職から解任し「生活保護を受けないと生きていけない」と伝えた。女性は前住職の付き添いで京都府内の自治体で生活保護を申請、約7万5000円の保護費が認められた。

 前住職らはその後「女性のため」として境内にプレハブを建設。10年4月に女性が入居してから12年2月まで毎月、保護費から家賃約4万円と電気代約1万円の計約5万円を請求。女性は支払いを続けた。

 女性の部屋は1階を仕切った約11畳。風呂とトイレ、流し台があるが、地元不動産業者は「同じ家賃で鉄骨マンションの2DKの物件もある。プレハブでその金額は高い」と話す。電気代は前住職らが決めていた。

 女性は、前住職らが部屋に押しかけ、外へ出られない状態に置かれるなどしたため、今年5月に別の場所へ避難した。

 生活保護行政に詳しい花園大の吉永純教授は「わざと高い家賃や電気代を設定して徴収し、保護費をピンハネするのは貧困ビジネス業者と同じ手口。保護費は受給者の生活のために使われるべきで、制度の趣旨に反している」と話している。

[ 2012年6月30日 09:58 ]

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