政治絶大な幹事長権限…決められない政治の元凶は党規約+(2/3ページ)(2012.6.29 21:39

  • [PR]

政治

  • メッセ
  • 印刷

絶大な幹事長権限…決められない政治の元凶は党規約

2012.6.29 21:39 (2/3ページ)民主党

 処分の決定手続きに関して、民主党規約は「役員会の発議に基づき、常任幹事会が倫理委員会に諮った上で処分を決定する」と規定する。ところが、発議する役員会を運営するのも幹事長。国会議員7人と弁護士1人からなる党倫理委には「意見を述べる」権限しかなく、幹事長が事実上処分の全権を握る。

 国会議員の離党手続きについても幹事長の権限は絶大だ。党規約は「幹事長に申し出て役員会の議を経て常任幹事会の承認を得る」と定めており、幹事長は離党届を受理するかどうかの権限を一手に握る。

 これに比べて自民党の手続きは明快だ。党則では「党紀委員会の審査を経て党本部がこれを受理する」と定めており、有識者4人が加わる党紀委員会で処分を決めた上で党執行部が離党の可否を判断する。

 実は民主党の幹事長権限は、1月の党大会でさらに強化された。党規約が「党の運営および国会活動を統括する」から「党運営を統括する」に改められ、役員会の運営も代表が幹事長に「委任」できるとの条項が設けられた。

 民主党は改正の目的を「幹事長が党務、政策、国会のすべてを統括することを明確にするため」と説明しているが、これにより「党を代表する最高責任者」である代表は「君臨すれど統治せず」の存在となった。ただ、党運営の失敗の責任だけは負わされる。

関連ニュース

  • [PR]
  • [PR]

[PR] お役立ち情報

PR
PR

編集部リコメンド

このページ上に表示されるニュースの見出しおよび記事内容、あるいはリンク先の記事内容は MSN およびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
掲載されている記事・写真などコンテンツの無断転載を禁じます。
© 2012 The Sankei Shimbun & Sankei Digital