連鎖販売業者【ワースワイル・ドット・コム株式会社】に対する業務停止命令について

 2009.08.07 東北経済産業局

経済産業省は、連鎖販売業者であるワースワイル・ドット・コム株式会社(宮城県)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、勧誘目的等不明示等)を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、平成21年8月8日から平成21年11月7日までの3か月間、連鎖販売取引に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。

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