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2012年6月28日(木) 19:14 |
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汚染土壌の住宅地販売、住民側勝訴
汚染された土壌と知りながら住宅地を販売したとして、岡山市の住民が、土地を販売した会社に対し損害賠償を求めていた裁判の控訴審で、広島高裁岡山支部は、一審の判決を支持し、住民側勝訴の判決を言い渡しました。
この裁判は、岡山市東区の小鳥が丘団地の住民3人と、その住宅地を販売した両備ホールディングスが争っているものです。 裁判では、住民らが、両備ホールディングスが土壌汚染された土地と認識しながら、住宅地を販売したとして訴えを起こし、一審では、約5000万円の損害賠償を命じる住民側の一部勝訴の判決を言い渡しましたが、双方が不服として控訴していました。 28日の控訴審で、 広島高裁岡山支部は、会社側が説明義務を怠ったとする一審の判決を支持する一方、損害賠償額を合わせて3200万円に減額する判決を言い渡しました。 判決を受けて住民側は会見を開きました。 住民側は、上告については話し合って決めたいとしています。 また、両備ホールディングスは、住宅地の販売は当時の法令に従って行ったとした上で、今後については検討中とコメントしています。
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