整理回収機構が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部ビル(東京・千代田)の競売を可能にするため、朝鮮総連が土地・建物を実質的に所有することの確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は28日までに、総連側の上告を棄却する決定をした。機構の勝訴が確定した。決定は27日付。
登記によると、中央本部の土地は約2390平方メートル。ビルは地上10階、地下2階建てで、延べ床面積は約1万1730平方メートル。整理回収機構が東京地裁に強制競売を申し立てれば、中央本部の土地・建物は差し押さえられ、総連は立ち退きを迫られる可能性が出てきた。
整理回収機構は2005年11月、全国16の在日朝鮮人系金融機関から引き継いだ不良債権のうち、約627億円分は実質的に朝鮮総連への融資だったとして、総連に返還を求めて提訴。東京地裁は07年6月、総連に全額支払いを命じる判決を言い渡し、確定した。
この判決に基づき、整理回収機構は中央本部の強制競売を申し立てたが、登記上の所有者が別名義の「合資会社朝鮮中央会館管理会」だったため、いったん取り下げ、合資会社を相手に競売を求めて提訴。07年12月には中央本部の所有者が朝鮮総連であることの確認を求めて今回の訴訟を起こした。
競売を求めた訴訟では、最高裁が10年6月、「中央本部が総連の資産と認める確定判決があれば、強制執行の申し立てができる」との判断を示し、条件付きで競売を認める判決を出した。
一方、中央本部の所有者が朝鮮総連かが争われた訴訟では、一、二審ともに、「総連の代表者が本部ビルの処分権限を持っており、実質的に総連が所有している」と認定。今回の最高裁決定もこれを支持し、競売を巡る一連の訴訟が決着した。
整理回収機構、朝鮮総連、在日本朝鮮人総連合会
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