違法ダウンロードに刑事罰を導入する案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日から施行されることになりました。
改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。
ここで注目するべき事柄は、「権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした」ことにあります。
また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。
写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。
当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明が6月15日、刑事罰を導入する修正案を議員立法により衆院委員会に提出し、これに民主も賛成して衆院で可決していた。
刑事罰化は修正案の提出から5日間で成立したことになる。
ということです。
現行の著作権であっても十分理解をしていない場合、悪意や善意に関係なく法を犯す事になりますので十分注意が必要です。
たとえば、他人の写真を使って自分のHPに掲載している場合など勿論、著作権を侵害している行為に繋がりますのでご理解のもとに行うべきです。