2011-07-15 15:56:29

茨城ロイヤル会員権の相場

テーマ:事実関係
Es Clubでは「50万円で会員権が買えるよ!」とか「あなただったら特別30万円!」などとしきりに勧誘活動が行なわれているようです。

では彼らのホームコース、茨城ロイヤルカントリー倶楽部の会員権の相場はどうなっているのか?
以下をご覧ください。

ircc
http://www.meijigolf.co.jp/search/detail.php?gccode=542 より

売り:5万円
買い:1万円
即ち5万円で買えて、1万円で売れる、という事になります。
勿論買い手、売り手がつけばの話ですが。

soba
http://www.sanwaplanning.co.jp/top/sanwatop/jouhou%20tokyo/ibaraki/ibaraki%20royal/main.html より

10年前は20万程度だったものの、現在はやはり5-6万円程度といったところのようです。

Es Clubが勧誘してくるのは、ここの会員権ではないとは思いますが・・・
買う人は諸々説明受けてるのでしょうか。
2011-07-15 15:54:58

es-club.jpn.comについて

テーマ:事実関係
mixiのゴルフコミュニティのEs Club、エランシステムズ運営のESCLUBに続いて存在が明らかになった、第3のEs Club。
URLはhttp://es-club.jpn.com/

この人物が自身のアメブロにおいて「仲間と一緒に作った」と語っています。

jpn
http://ameblo.jp/syunpeman/entry-10876040686.html より

このsyunpemanという人物のツイッターの
プロフィール欄には

今は会社員しながら投資会社のイベント手伝い、HP制作運営。

と記されています。

またこの人物は以下のようなツイートもしております。

ゴルフサークルでコンペ開催します!!緊張する~^^ ゴルフリゾートコミュニティEs-Club[エスクラブ]イベント詳細/Es Clubゴルフコンペ開催 http://t.co/5YdTmvJ via @EsClubGolf


リンク先を見てみると・・・
jpn2
http://www.es-club.jpn.com/contents/aprivent/20110423/ より

以上、es-club.jpn.comについてネットから分かった事実でした。

言うまでもなく、これらの事実から、es-club.jpn.comもまた他2つのEs Clubと同一である事が分かります。
2011-07-15 15:54:11

茨城ロイヤルカントリー倶楽部

テーマ:事実関係
Es Clubのホームコースである、茨城ロイヤルカントリー倶楽部 に関する事実関係です。

代表者は小川龍矩氏。
茨城ロイヤル
http://www.plus-web.co.jp/guide/5715.html より

そして、ESCLUBを運営する、エランシステムズの代表者も同じく小川龍矩氏。
ES
http://www.ccash.jp/company.php より

つまり、茨城ロイヤルカントリー倶楽部とESCLUBの代表者は同一という事になります。


また、茨城ロイヤルの経営状況に関しては、こういう事実もあります。

aaaa
http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/news3-ibarakiroiyaru.html より

茨城ロイヤルCC(茨城県)・再生計画案会員等に配布
ゴルフ特信より、平成13年3月29日

 平成13年10月に民事再生法の適用を申請したロイヤル開発(株)は、このほど、自主再生型の再生計画案をまとめ、永井津好監督委員の「再生計画案に対する意見書」を添えて、会員等債権者に配布した。

 計画案によると、別除権者(三井生命 4億5000万円)には、平成14年から30年までに分割して弁済する、「
それを担保にするため50万円の預託金返還請求権付会員権を1000枚、額面5億円を発行して、会員権の相場が立つようになった段階で、順次売却し、前倒して弁済できるよう努力する。」と提案している。

 一方、会員等の一般債権者および退会する会員に対しては元本債権の98%をカットし、残り2%を10年間分割返済するとしている。

 継続して会員としてのプレーを希望する会員は、

  ① 預託金を85%カット、

  ② 残り15%の預託金の据置期間は平成24年9月末、

  ③ 据置期間満了後は原則前年度決算未処理分利益の2分の1を抽選返還、とした上で、
    「預託金返還請求権を保全する仕組みを設ける」と報告。

 その仕組みとは、「担保保有会社の設定」で、その新会社は「抵当権設定の仮登記を行い、将来は第1順位の抵当権者から抵当権を譲り受ける」としている。この新会社は、

  ① 預託金が再生計画通り返還されない場合、

  ② 第3者にゴルフ場を譲渡した場合、

  ③ 計画以上に会員権を発行した場合、

 ・・・・等に担保権を実施することができるとすることにより、預託金の保全をするとしている。

  継続会員はこの新会社の株式をカット後の預託金1万円につき1株が割り当てられる。(株取得代金は1株25円、初回年会費と相殺するので、会員が改めて拠 出する必要はない)このため、同社は再生計画成立後に「預託金額面と株券が一体となった新証券」を交付。その後は、一体となった証券のみ譲渡を可能にする という。

 このような担保保有会社を設立し、預託金を保全するとした例は幾つかあるがこれを再生計画に応用したスキームは初のケースである。

 ちなみに、同ゴルフ場の正・平日会員数は4173名であり、退会会員もいることから担保権者に担保提供した1000名を加えても5000を超えることはないとしている。

 なお、債権者集会は平成14年4月17日東京地裁の債権者集会場で開かれる。



・・・つまり、50万円の会員権を1000枚売る必要がある状況にある、という事。

以上2点は、Es Club事件を語る上で欠かせない、重要な事実です。

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