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コバエの発生で賠償600万円余6月26日 20時47分
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東京・新宿区にあるビルの部屋を借りていた会社が、「ハエがたくさん発生して仕事ができなくなった」と訴えた裁判で、東京地方裁判所は、建物の所有者の責任を一部認めて600万円余りの支払いを命じる判決を出しました。
この裁判は、東京・新宿区のビルの地下で部屋を借りていた会社が、「コバエがたくさん発生して仕事ができなくなり、引っ越すことになってしまった」と、ビルを持つ三井住友信託銀行に損害賠償を求めたものです。
判決で東京地方裁判所の都築政則裁判長は、「建物の貸し手は、借り主が目的どおりに部屋を使えるよう十分管理する義務がある。コバエが発生したもともとの原因は地下の汚水槽で、会社の従業員はコバエのせいで仕事に集中できなかったり窓を開けられなかったりと、一部で部屋の利用が妨げられた」と指摘して訴えを一部認め、銀行に600万円余りの賠償を命じました。
判決について三井住友信託銀行は、「判決の内容を精査して対応したい」というコメントを出しました。
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