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質問者の質問

はじめまして。 この度、香港の投資案件に参加するために、合計HKD4,100,000の振込を行いました。この投資案件には、以下の代理店を通して参加しました。 ------------------------------------------------- 株式会社XXXXX代表取締役 XXXX/ 東京都◆email:XXX@XXXXXX.XXX ◆mobile: 080-XXXX-XXXX -------------------------------------------------- 上記金額を、4月30日に振り込み、何と5月初旬に、配当を支払うことが出来ないとの連絡がありました。 4月30日に振り込んだばかりで、契約書も貰っていません。もちろん、銀行の振込記録などはあります。今すぐ上記金額を返金してもらうためには、どのようなアクションを取れば良いでしょうか?

提出: 42 日 21 時間 前.
カテゴリ: 法律
ステータス: 解決
 
 
 
 
 
 

追加情報 (オプション)

追加情報 (オプション):
該当する都道府県: 東京とタイ

試行済み:
代理店に、電話でいつ返金して頂けるのか問い合わせたところ、 まだ分からないとの回答を得てました。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 42 日 14 時間 前.

専門家の回答

その会社がどのような実態を有しているのか、すべてわかっているわけではありませんが、
契約書がないままに入金を要求されるのは、望ましい事態ではありませんね。

契約しようとしていた内容にもよりますが、
配当がないからという理由で、返金を正当に要求できるのかという問題があります。
これをクリアできるのでしたら、速やかに行動に移るべきでしょう。

考えられる行動としては、
・内容証明郵便を送る
(質問者様ご本人でも可能です。弁護士に頼むと、相手に本気であることが伝わりやすいです。)
といったものです。
これでも支払ってくれないのであれば、訴訟です。
相手が悪質な会社ですと、金銭を持ち逃げしてしまう可能性があります。行方を追えないと金銭の返還請求は非常に困難になりますので、ご注意ください。

 
 
 
 
 
 
42 日 13 時間 前.

質問者の返答

お世話になっております。ご回答ありがとうございます。 > その会社がどのような実態を有しているのか、すべてわかっているわけではありませんが、 > 契約書がないままに入金を要求されるのは、望ましい事態ではありませんね。はい、この投資は、他の代理店を通じても行っておりまして、そちらでも、通常入金「後」に契約書が送付されていました。契約書というよりも、「借用書」と記載されています。今回の代理店も、他のお客様には「借用書」を発行しています。ぼくの場合は、この「借用書」を頂く前に、運用元が破綻したので、「借用書」も発行されていません。 > 契約しようとしていた内容にもよりますが、 > 配当がないからという理由で、返金を正当に要求できるのかという問題があります。 > これをクリアできるのでしたら、速やかに行動に移るべきでしょう。契約しようとしていた内容は、「スポーツブックアービトラージ投資」というもので、運用で損失が出るリスクは無いものとの説明でした。破綻したのは、運用利益より、配当を多く出していたという、要はネズミ講や自転 車操業と言われる状況だったのではないかとの噂です。噂ですというのは、まだ香港の現地で専門 家による調査段階だそうです。そのため、「配当が遅延する」というメールを代理店から受け取り後、返金要求をかけていますが、現在、香港での調査中のため、調査結果が明らかになった後、順次返金していくとの回答を電話で得ています。ただ、運用利益より配当を多く出していたとすると(かなり濃厚な噂です)、元本が減っている可能性が極めて高いです。(約半分しか残っていないとの、これまた濃厚な噂です。そのため、専門家が資産保全を行っている最中とのことです。)そのため、正当に返金を要求できると考えています。 > 考えられる行動としては、 > ・内容証明郵便を送る > (質問者様ご本人でも可能です。弁護士に頼むと、相手に本気であることが伝わりやすいです。)今ぼくはタイに居住しており、内容証明郵便というものを、日本から送ることが困難です。タイからでも送れるものでしょうか?それが不可能であれば、弁護士に依頼させて頂ければと思います。手続きはどのようにすれば宜しいのでしょうか?41045.6594486111

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 42 日 13 時間 前.

専門家の回答

1 借用書について
 裁判となれば、借用書などの証拠が必要ですから、この発行も求めていったほうがいいでしょう。借用書ということであれば、返済期日が記載されているはずですから、その期日が過ぎれば返金を請求できるはずです。同時に契約書も入手したいところです。

2 スポーツブックアービトラージ投資について
 リスクがない、という説明自体に疑問を覚えます。
 いずれにせよ、元本が減っているということであれば、正当な権利を有していようとも、
「ないものは払えない」という事態に陥ってしまうので、資産保全が奏功してほしいところです。

もっとも、代理店が返還するという契約なのであれば、やはり前に回答したような措置を速やかにとることになるでしょうね。

3 内容証明郵便について
 タイの郵便局から送れるかという問題でしたら、タイの事情のことなので、質問者様が確認した方が確実です。ただ、内容証明郵便は、インターネットからも送れますので、発送自体は可能です。
ご参考まで http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/
弁護士に頼むとなると、直接会って委任を受けることになるのが通常ですから、タイにいながら依頼するのは難しいかもしれません。

 
 
 
 
 
 
42 日 11 時間 前.

質問者の返答

> もっとも、代理店が返還するという契約なのであれば、やはり前に回答したような措置を速やかにとるこ> とになるでしょうね。
この契約書自体が無いので、それを今から求めても出てこないような気がしています。。。

内容証明郵便には、何をどう記載すれば良いのでしょうか?

また、和解請求というものを考えているのですが、
こちらはどのように進めれば良いものなのでしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 42 日 11 時間 前.

専門家の回答

内容証明には、おおまかには
「平成24年●月●日、御社とこのような契約を締結して、金○円支払いました。それにもかかわらず、***なので、上記金額を本書面到達後、○日以内に振込の方法でお支払いください。振込口座は・・・・。○日以内にお支払いなき場合、法的手段をとらざるをえません」
といった内容です。専門家にご依頼されてもいいでしょう。

和解請求というのは、相手と和解した内容によります。
このような内容で和解しませんか、という書面を送ればいいでしょう。
これも内容証明郵便でいいと思います。

 
 
 
 
 
 
42 日 9 時間 前.

質問者の返答

内容証明ですが、「平成24年●月●日、御社とこのような契約を締結して、金○円支払いました。」とありますが、契約書の無い状態(各種メールは存在します)なので、
文言は変更した方が良いように思いますが、如何でしょうか?

また「法 的手段をとらざるをえません」の箇所ですが、
法的手続を取れば契約書などの無い段階でも有利になるのでしょうか?

現在、代理店は状況が分かり次第、支払を開始すると言っているようなのですが、
内容証明を送ることによって、態度が硬化する可能性もありますでしょうか?

和解請求ですが、もちろんHKD4,100,000の返金が望ましいのですが、
返ってくるのであれば、少しぐらいの減額は受け入れても良いと思っています。
この話し合いは、別途電話やメールなどで進めてみても良いのでしょうか?
それとも、内容証明郵便で進めるべきでしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 42 日 9 時間 前.

専門家の回答

1 内容証明の文言について
 契約書は契約を形にしたものであり、契約締結自体は書面がなくても可能です。契約書の有無と契約締結の有無は、必ずしも連動しません。
ただ、質問者様において、実際に契約を締結したという認識であれば、契約書はなくても「契約を締結して」という記載になるでしょう。
 まだ契約を締結していないないということであれば、振り込んだ金額は不当利得(民法第703条)です。「御社に振り込んだ、金○円は不当利得であり、直ちに返還されるべきものです」という内容になるでしょう。

2 法的手続のこと
 有利不利は、証拠の有無によって決まります。
1で述べたとおり、ご質問を見た限りでは、契約が成立していてもしていなくても、
返還を請求するべき金額であると見受けられます。

3 態度の硬化
 相手次第としかいえませんが、一般的には硬化することはありえます。逆に、弁護士名義の手紙に驚いて、すぐに支払うということもあります。普通は裁判を起こされるとなったら驚くはずですから。

4 和解
 最初から和解を持ちかけるのは、やや態度として弱いようにも思います。これは質問者様の方針ですから、お任せしますが、最初から減額を持ちかけると、より減額を要求してくる可能性がございます。
 逆に、減額したことで、「そのくらいならすぐに返せる」という判断にもつながる可能性もあります。これは法律論ではなく、交渉術ですね。
 通常は、満額を請求しつつ、相手の出方を見て、減額を考慮するというやり方で進めます。
電話ですと、証拠が残りません。メールですと、相手に消去されるとやっかいです。
形にしっかりと残り、相手に対して迫力もある内容証明がベストです。

 
 
 
 
 
 
41 日 22 時間 前.

質問者の返答

契約書を受け取っていないので分からなかったのですが、
契約書を受け取っている知人から先ほど聞いた話だと、
契約書は、代理店名義ではなく、
運営元の「合同会社シード」だそうです。
この場合、内容証明や和解を持ちかけるのは、
「合同会社シード」になるのでしょうか?

それとも、あくまで代理店にコンタクトするべきなのでしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 41 日 16 時間 前.

専門家の回答

そうですね、返還を求めるべき相手方は契約当事者ということになるでしょう。

ただ、振込先名義が代理店なのであれば、
契約当事者でもないのにお金を受け取ったままである
のは不当ですから、代理店を相手に請求することになります。

前の回答にも記載したとおり、
契約が成立しているのかが不明ですから、両方に請求しても構わないと思います。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

すみません!
この質問、インターネット上に公開されているのですか!?
今すぐ、非公開にしてください!

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 7 時間 前.

専門家の回答

ご参考になったのであれば、非公開となる前に承諾していただきたい気持ちはやまやまなのですが、システム上の問題でもあり、私からもお願いしてみます。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

こんな神経質な内容がインターネット上に公開されるなんて信じられません!
早急なご対応をお願い致します。
非公開のまま、引き続きお願い致します!

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 7 時間 前.

専門家の回答

私は法律の専門家として参加しており、システム上の問題は回答できかねます。「引き続き」ということであれば、会社名を伏せることもお願いしてみます。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

・ぼくの名前
・会社名
・具体的な金額
・該当する都道府県: 東京とタイ
など、案件や個人・会社を特定できるものは、
すべて非公開でお願いします!

公開されているのは、最初の質問だけでしょうか?
その後のやり取りも公開されているのですか?

知人から連絡があり、とても驚いていると共に、ショックです。。。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 7 時間 前.

専門家の回答

質問者様からもジャストアンサーに連絡していただけませんか。
公開するかどうかは私が対応できる範囲を超えています。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

私からも連絡してみます。
先ほどの質問ですが、

公開されているのは、最初の質問だけでしょうか?
その後のやり取りも公開されているのですか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 7 時間 前.

専門家の回答

公開非公開も法律問題ではないので、お答えしかねますが、
私がログアウトしてみたところ、質問と回答は閲覧することができませんでした。

私からの回答については、有料のはずなので、見ることはできていないと思いますが、
お支払前から見られないかどうかまではわかりません。

この問題もジャストアンサー当局の範ちゅうです。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

知人はもちろん支払っていませんので、
少なくともぼくの最初の質問は閲覧出来ています。

この質問自体を削除することは可能でしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 7 時間 前.

専門家の回答

私は法律の専門家として回答しています。
法律問題以外をご質問されても、責任を持てません。
ジャストアンサーにお問い合わせください。

 
 
 
 
 
 
40 日 7 時間 前.

質問者の返答

現在、問い合わせ中ですが、まだ回答を得ておりません。
何をどうすれば、非公開もしくは削除になるのでしょうか?
待つしかないのでしょうか?
弁護士さんからも、依頼をお願い致します!

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 6 時間 前.

専門家の回答

繰り返しお答えしているとおり、私は法律の専門家として参加しており、システムのことを質問されても困ります。また、個人情報のことは私からの連絡をしましたし、弁護士としてこれまで十分な回答を提供したと考えており、これ以上の回答は承諾の後にしたいと考えています。特に承諾がないまま、私の立場で削除をお願いすることはできません。あくまで個人情報のことをお願いしたまでです。

 
 
 
 
 
 
40 日 6 時間 前.

質問者の返答

個人情報が非公開になるのはいつ頃でしょうか?
今夜でしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 6 時間 前.

専門家の回答

繰り返しお答えしているとおり、私は法律の専門家として参加しており、システムのことを質問されても困ります。

 
 
 
 
 
 
40 日 5 時間 前.

質問者の返答

システムのことを、どなたかに尋ねてほしいのですが。。。
貴社内部の事情はぼくには分かりません。。。

ぼくがコンタクトを取れる、システム担当者の連絡先はご存知でしょうか?

 
 
 
 
 
 
40 日 5 時間 前.

質問者の返答

「質問は全専門家に公開されました」と表示されました。。。
どういうことでしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 5 時間 前.

専門家の回答

私は法律の専門家として参加しており、「貴社」と言われる立場にありません。また、承諾がないまま返信が続きましても、私が他の方に回答できる場面が限られてしまいます。

http://ww2.justanswer.jp/ja/about-justanswer
お問い合わせ

 
 
 
 
 
 
40 日 5 時間 前.

質問者の返答

「質問は全専門家に公開されました」と表示されました。。。
どういうことでしょうか?

「承諾」すると非公開に出来るのでしょうか?
また、「承諾」後も回答を頂けるのでしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 5 時間 前.

専門家の回答

承諾後も回答は可能です。ただ、これ以上システムの質問が続くようでしたら、私も考えさせていただきます。システムの問題は、質問しないでくださいとお答えしたはずです。ジャストアンサーの連絡先も回答しております。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 40 日 5 時間 前.

専門家の回答

恐れ入りますが、回答を辞退します。

 
 
 
 
 
 
40 日 5 時間 前.

質問者の返答

申し訳ございません!

システムに関する、最後の質問をさせてください。
承諾後、この質問を非公開として頂くことは可能でしょうか?

 
 
 
 
 
 
投稿者 supertonton 40 日 2 時間 前.

専門家の回答

初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。

専門家登録を、長くしている者です。

システム的なお話をいたしますと

ご相談者様が、ご相談された内容は、法律分野ですので

ご相談された時点で、法律分野の専門家だけが確認することができます。

ご存じのように法律や法務の専門家

具体的には、弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士しか

この分野にはおりませんし、法律職は、すべて法律で

守秘義務がございますので、ご相談者様の秘密は守られると思います。

それと、ご承諾いただいた場合は、法律分野からも

公開されない状態になり、回答した専門家しか見れない状況になります。

それも、時間が経つと自動的に削除されますので

公開のことに関しては、ご安心ください。

サイトをご相談者以外の一般方が見れる訳ではございません。

 
 
 
 
 
 
40 日 前.

質問者の返答

ご回答、誠にあり がとうございます!
本日、知人から連絡があり、
「インターネットに投稿したんだね。」
と言われました。
ぼくの質問は閲覧可能な状態にあるかと思います。

「プライバシー&セキュリティ」にも下記の記述がありました。。。

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投稿者 supertonton 39 日 18 時間 前.

専門家の回答

そうでしたか、それは大変失礼致しました。

申し訳ございません。

ご相談の方は閉鎖された方がよろしいかもしれません。

 
 
 
 
 
 

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