患者死亡:誤診手術の病院元理事長に禁錮刑判決…奈良地裁

毎日新聞 2012年06月22日 14時46分(最終更新 06月22日 16時03分)

破産し、閉院した山本病院=大和郡山市長安寺町で2012年6月20日、岡奈津希撮影
破産し、閉院した山本病院=大和郡山市長安寺町で2012年6月20日、岡奈津希撮影

 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(破産)で肝臓手術を受けた男性患者(当時51歳)が死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元理事長の山本文夫被告(54)=詐欺罪で服役中=に対し、奈良地裁の橋本一裁判長は22日、「専門医でもないのに手術を行い、注意義務を怠って失血死させた」として、禁錮2年4月(求刑・同3年)を言い渡した。

 判決によると、山本被告は06年6月16日、男性の主治医(勾留中に死亡、不起訴処分)と、男性の良性腫瘍をがんと誤診し、経験や技術がないまま不必要な手術を実施。肝静脈などを傷つけて大量出血させ、適切な止血もせず死亡させた。【岡奈津希】

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