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【生活保護を問う】親族の資産調査どこまで… 扶養義務、難しい厳格化
生活保護法では保護費の支給対象は資産がなく困窮している人と定められている。梶原さんのケースは、マンションの名義は梶原さん本人だ。このため、日常住んでいてもマンションは母親の資産とはみなされず、母親の生活保護受給が可能になったとみられる。
ある政令市の担当者は「これでは生活保護費が梶原さんの資産形成につながっている構図になりかねない。世間の感覚とかけ離れている」と指摘する。
問題は国会にも波及。12日の衆院予算委で、自民党の馳浩議員は実名こそ挙げなかったが、梶原さんを念頭に質問。隣接するマンションには自衛官の兄も住んでいると指摘し「扶養義務があるのではないか」と厚労省側をただした。
「今さら援助」
小宮山洋子厚労相は5月、生活保護を受けようとする人の親族らについて扶養が困難な理由を証明する義務を課す考えを示した。
しかし、厳格化には難しさがつきまとう。北九州市では平成17、18年、保護を求めていた男性2人が相次いで死亡した。門司区の56歳の男性は生活保護の受給申請をしたが、市は扶養義務のある長男と次男が近所に住んでいたことを理由に「まずお子さんに相談して」と申請を受け付けなかった。男性はその後、餓死。厳密にチェックしすぎた結果だったとみられる。
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