現在、日本では安楽死は認められているのですか?
東海大学病院安楽死事件では
裁判長が積極的安楽死には当たらないと判断したうえで判決が下されたとありますが積極的安楽死ならば医師は罪には問われないのですか?
私が既に「消極的安楽死も積極的安楽死も法的に概念が存在しない」と述べており、それをbismarks0507さんは繰り返しているだけなのに、「回答者諸君は誤っている」とは勘違いも甚だしいです。日本語読めねーのかなこの人…。
「毒舌回答で削除される」とか言っていますが、毒舌なんじゃなくてまるてトンチンカンなことを書いてるから削除されてると気づかないのかな。
あと質問者は「違法かどうか」聞いているのに、「違法の中で、殺人か嘱託殺人か」というのはもはや完全に質問の趣旨から外れているんですが。
消極的安楽死と積極的安楽死の区別については、東海大事件判決文において「治療の中断」と「毒薬の投与」は異なると明示されたことについて、別の人間が後から分かりやすいように前者を消極的安楽死、後者を積極的安楽死と名づけただけに過ぎません。
これだけ聞くと治療の中断(=既に行われている気管挿管の中断)も消極的安楽死に含まれそうですが、実際には殺人罪で処罰された案件が存在するため、説明を加えさせていただきました。
質問者様への明確な答えとしては、「積極的安楽死であれば罪に問われないのではなく、条件を満たした積極的安楽死であれば罪に問われないかもしれないという意味」で終了です。すなわちNo.2さんの回答で全て足ります。
とりあえず、専門的な論文を読んだ立場なので指摘しておくけど
回答者諸氏が指摘する指摘には、大きな間違いがある
そもそも、消極的・積極的という基準が法律(司法)レベルにも存在していない
あるのは、医療倫理レベルの主観的な区分に過ぎない
もっとも、尊厳死はガイドラインは存在しているが、法律的には明確にはない
ちなみに、『明確にない』という指摘にも、憲法13条の自己決定権・幸福追求権からの援用が可能であり、十分想定されうるものであることは、指摘する必要性があるだろう
同時に、殺人罪と嘱託殺人では構成要件からしても、大きく異なるし、倫理的にも次元が異なるので、回答・質問とも、あまり関心できない考えが羅列している、と断言しても良いだろう
まぁ、程度を意図的に低くしているのだろうが、人の生死が関わる問題だからこそ、精査した評論を要請しておこう
以上
No.2の方がおっしゃている通り、少し誤解されているようです。
日本の判例では一般に安楽死には「消極的安楽死」と「積極的安楽死」があるとされています。
消極的安楽死とは単に「治療しないこと」を指します。注意が必要なのは治療「しないこと」であって、既に行われている治療を「中断すること」は殺人罪に当たるとされていることです。例えば瀕死の人間に対して気管挿管「しないこと」は消極的安楽死ですが、一度挿管したものを「抜く」ことは殺人罪となります。
対して積極的安楽死とは治療をしないだけでなく、塩化カリウムなどの治療と無関係な毒薬を投与して積極的に死をもたらす行為のことを指します。
日本の判例では「消極的安楽死」は合法であるとされていますが、「積極的安楽死」に関しては条件を満たさないと違法であるとされています。
この積極的安楽死の条件を述べたのが、参考URLに載せさせていただいた「東海大学安楽死事件」「名古屋安楽死事件」の条件です。
ただしこれだけは覚えておいてください。条件は明示されたものの、「実際にこの条件を満たし、合法と認められた積極的安楽死の案件」は1つとしてありません。つまり机上の空論に過ぎないということです。
しかも日本では安楽死に関しては消極的も積極的も何一つとして法律に明文化されておらず、その概念すら法的に存在しません(多くの先進国では明文化されています)。ただ単に「判例で」そういうものもあるよ、といわれているだけに過ぎないのです。
例えば本当に積極的安楽死の要件を満たしたとしても、実際の裁判で裁判官が「判例ではそういわれたらしいけど、やっぱり違うよね」と言って殺人罪とすることも可能だということです。
弁護士、検察、裁判所全てが基本的に患者の見方なので、病院は法律的には極めて不利です。消極的安楽死は十分な証拠(患者に説明した事実)をカルテに記述した上で行っても良いですが、積極的安楽死はやらないのが無難です。
No.1です、再投します。
この事件も積極的安楽死も消極的安楽死も
ネット上でたくさんありましたね。
思わず自分の判断が正しかったか、考えてしまいました。
なせなら「本人の意思」といっても家でしばらく具合が悪く、寝込んでいて
ある日、意識がもうろうとして何がなんだかわからなくなり、
救急車をよんで、病院にいったら昏睡状態におちいり、検査をしたら
いろいろ病気が見つかり、年齢的にも手術ができない、
さらに血便があり貧血になる一方。
輸血や薬でなんとかしていたが医師からは「もって2カ月」と
宣告され、 脳梗塞もおこしどうにもこうにもならない状態で、
延命の有無の選択になりました。
治療の中断とまではいかないですが、延命よりは自然な流れを
選択しました。(この事件のようなことはないですよ)
最初医師からはもって2ヶ月といわれた時、真に受けてなかったのですが、
(丈夫な人だったので)、終わってみたらほぼ2ヶ月でした。
いろいろ悩みましたね、当時は。
質問の趣旨と異なりすいません、「本人の意思」に思うところがあったので。
積極的安楽死は日本では殺人罪です。
消極的安楽死は本人の同意さえあれば合法です。
ただし、積極的安楽死であっても以下のすべてを満たす場合は合法という判例が出ています。
死期が切迫していること
耐え難い肉体的苦痛が存在すること
苦痛の除去・緩和が目的であること
患者が意思表示していること
医師が行うこと
倫理的妥当な方法で行われること
東海大学病院安楽死事件では積極的安楽死に当たらないと判断されたのではなく、
「法的に許容される積極的安楽死に当たらない」という判断で有罪になったのです。
回答にはならないかも知れませんが…。
その判決は無罪だったんでしょうか?気になりました。
積極的安楽死があるのから、消極的安楽死ってあるんだろうか、
と思いました。
あるとしたらどういう手立てを取るのだろう、と考えましたが、
例えば患者がもうどんなことをしても助からない、という状況、
例えば老衰かつ重い病気の状態などは医師としては、
手の施しようがないので、できることは「延命治療」だけになります。
延命治療は名前の通り、延命するだけであって治るわけではありません。
具体的に言うと、老衰であとは死を待つのみの老人に
人口呼吸マスクをつけるといったことです。
ただ延命するかしないかは患者の家族の判断に委ねられます。
意識がなくても、若い患者なら「そのうち意識が回復するのでは」と期待も持てますが、
平均寿命も越え、体の抵抗力もなくなり手術も出来ない老人に
人口呼吸マスクをつけて生きながらえたところで、酷なところを感じます。
いやらしい話をすると人口呼吸マスク取り付けも輸血もタダじゃないですからね、
遺されたものに医療費として負担がかかります。
そういった場合、家族が「なるべく自然なかたちに…」と
願い出れば延命治療は拒否できます。
それを「消極的安楽死」と考えました。(長くてすいません)
そういった場合、罪にはならないですね。
経験上ですが…。
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