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2012年5月29日 (火)

瓦礫の試験焼却受け入れについて

放射能問題をまじめに取り組んでいる方々に失礼である。

一部の先導者に操られている人たちの行動。

これが、市民の共感を得られるのか?

これは、ただの駄々っ子で反対運動ではない。

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道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!Dscf0566

道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!

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道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!

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道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!

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道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!

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道路をふさぐ活動家と利用されている人たち!

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警察が投入される。面白いことに桐生市と腕章つけていた人が突然警察の腕章をつけていた。

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警察投入!

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警察投入!ここで活動家が警察の注意で1回目続けろ、2回目続けろ、3回目やめろ逮捕されると指示をしている道路わきで指示していたやからがいた。

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清掃センター入り口に移動して搬入を阻止する人たち!

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トラック突入!

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トラック突入!

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トラックが清掃センターに入ったところ。

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締め出されて検証にも参加できなかった反対派の駄々っ子たち!

引くところは引いて、検証することが反対に繋がることです。

検証にも参加できなければ、何の意味もない。

私は、検証のために参加したので、検証の現場は、明日載せます。

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コメント

警察は誰がどういう指示で投入したのでしょうか?市の行政執行である瓦礫搬入はまったく強制執行ではないですよ。

また道交法上車両運転者は自車の前方に人がいる場合車を前進させてはいけません。安全が確認されるまで停車していなければならないのです。

トラック突入の写真ではトラックの前方に複数の人が立っているところへ向かって突入しています。公の緊急車両でない民間の瓦礫搬入トラックがまさに危険運転をした証拠写真ですね。道交法の安全運転義務違反運転です。
現場にいた警察官が道交法違反のトラック運転手を現行犯逮捕しなかったのは警察官の職務怠慢で道交法違反を奨励した行為にあたり、公務員の犯罪告発義務に違反し特別公務員の服務規程現行犯犯罪者を目撃した場合これをすみやかに摘発逮捕する職責に違反する、警察官の刑事犯罪ですね。

すべての警察官の職務遂行内容を監査監督する警察庁は、このトラック突入写真から現場にいた警察官をすべて身分照会し捜査する責務があります。刑事犯罪の捜査は誰の告発をも要しない警察の職務そのものですから。

なんで、わざわざ、こんな写真をブログに載せるんですか?

西牧議員は、自分の有能さ(?)を某議員のやり方を出汁にして、知らしめたいだけなの?
データばかりで、心が無いように感じる。

 ありがたいことに赤旗ふってる連中がいないことの証明になってるね。

 庭山議員は自治労批判してるから連中が共闘することは無い。

Facebookで紹介しておきますね。

がれき受入れに反対でもこんな議員がいるってことで。

私は、事実を正確に伝えることです。
瓦礫のことで、まじめに取り組んでいる方もいる。
放射能問題に真剣に取り組んでいる方もいる。
今回のように活動家に先導され、おかしな行動を取ってしまった方もいる。
事実を伝えることが情報公開です。
私は、瀝青に物事を見ているだけです。
反対運動と駄々っ子は違います。
今回のは、駄々っ子集団ではないですか?
この日のやり方で満足し、次の日からは活動家はきていませんでしたね。
これが事実です。

日本は法治国家ですから刑法上違法な行為は常に証拠にもとづいて断罪されなければなりません。写真や映像は誰がどんな刑法違反行為を行っているか明らかな動かぬ証拠となります。この一連の写真で刑法違反行為を行っているのはトラックの運転手と現場にいた警察官だけであるということが写真という動かぬ証拠で明らかになっています。

これを警察が職責として捜査しなければ警察庁長官警視庁長官は国会議員によって国会へ証人喚問され、特別司法公務員職務不履行で弾劾罷免され、刑事犯罪隠匿犯人隠避で警察に告発されて逮捕送検起訴有罪となります。日本国内に住むすべての日本国籍日本人に刑法が適用され、首相といえども裁判官といえども刑法違反行為の証拠があれば逮捕されます。日本国籍を持つ限り海外にあっても証拠に基づいて逮捕断罪されるのです。唯一の不逮捕特権は国会会期中の国会議員にのみ認められていますが国会会期終了すれば直ちに逮捕されます。これが日本国憲法が定める刑法です。

日本国憲法は小学校中学校の義務教育期間中にすべての日本人が全文学習しており、すべての中卒日本人すなわち社会人が(義務教育修了すれば就職して社会人となることができます)常識として知っておかなければなりません。日本は立憲法治国家ですから。

誤変換訂正

隠避×

隠秘○・・・隠匿、秘匿と同義

ここでも通りがけさんが、正論を述べていますね。不正を目撃しかつその証拠写真まで保有しておられる西牧議員は、桐生市警の監督やら監察官庁に対して告発状を提出すべき義務があるのではないでしょうか?

 ブルーシートで、厳重に漏れの無いように隔離されているはずは無い汚染された焼却灰は、いまだに放置という桐生市の対応は市民の理解は得られませんね。

 残念で悔しいけど、恥ずかしい市です。

警察はすべてのインターネット情報を監視していますからこの写真も当然警察自身が把握しています。ここに写っているのはトラック運転手の道交法違反(危険運転の疑いあるいは未必の故意の傷害殺人罪の疑い、安全運転義務違反)犯行と、警察官の現行犯逮捕職務不履行、犯人逃走幇助という犯行です。
警察庁本庁がこの写真を見ているのは確実であり直ちに警察庁が警察官の身分照会して捜査に着手する責務があります。誰の告発も必要ではありません。
警察庁が理由無くその責務である犯罪捜査に着手しないときは警察庁を職務不履行で国会議員に告発して警察庁長官を国会で証人喚問するよう公開の申し入れをすればよい。

通りがけさんはトラック運転手の道交法違反ばかり指摘していますが、歩行者が車道を封鎖するのも道交法違反じゃないでしょうか?
横断歩道がある場所を歩行者が横断しているとこに、車を進めるのは問題がありますが、道路を封鎖している人のほうにも道交法違反の疑いがあると思いますので、その辺を詳しく調べてみてください。

道交法違反は車両運転者にのみ適用されます。自転車も車両だから道交法が適用されるでしょ。
対してそもそも車両が地上に出現する以前から歩行者は路上を含む地上にいるのですから、車両ができてからできた車両運転を取り締まる道交法を歩行者に適用することはできません。基本的人権の移動の自由を侵害しますからね。元々存在する基本的人権、自然の権利の行使に対して事後法の適用もできませんし。
別のところでも書きましたが道交法で逮捕できるのは車両対歩行者では車両運転者のみです。歩行者の地上を歩く移動の自由という自然権の行使のほうがつねに優先して保護されるためです。戒厳令もしくは非常事態宣言下以外はいかなる地上においても歩くことに何の法律の規制も受けない歩行者の権利が車両を運転することに道交法の規制を受ける運転者の権利を絶対的に上回っているのです。道交法対憲法と同じですね。

よって道交法で歩行者の移動の自由という基本的人権の行使を制限することはできないのです。法治国家の警察官はこのことを十分に知悉したうえで職務遂行にあたらなければなりません。特別司法公務員が憲法に違反すればそれはすなわち国家の統治体制である法治主義に対する反逆行為となります。
これが法治主義です。

>通りがけさん
すみません。
政治的なことには興味がありません。
法律の点だけ教えて下さい。
道交法の「第二章 歩行者の通行方法」には歩行者の義務がいくつか出ていますが、この違反にはならいのでしょうか。
また、往来妨害罪や威力業務妨害罪にはならないのでしょうか。

道路交通法
第七十六条  4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

この写真アップはたいへん意味のあることだと思います。
西牧議員が書かれているように、こういうだだっ子のような反対派のせいで、反対派はそれ以外の人たちからの共感を得られなくなっていくことでしょう。まともな反対派にとって、これほど迷惑なことはないでしょう。

ポイントはここですね。「警察投入!ここで活動家が警察の注意で1回目続けろ、2回目続けろ、3回目やめろ逮捕されると指示をしている道路わきで指示していたやからがいた。」

これは間違いなく運動家が関与しているということです。それも中核派です。それがどれほど危ないことか、この妨害に加わった人が早く気付いて目を覚ますことを願うのみです。

第七十六条を警察が逮捕理由にすることはできませんね。交通の妨害となるような方法という抽象的な方法など証拠にならないし、道路で寝そべらずすわらずしゃがまず立ち止まらず牛歩している人(たとえば老人や身障者や意識障害者があればその交通を妨げてはならないのは常に車両を運転する運転者のほうです。車両運転者の危険運転行為は刑事犯罪行為だから警察の逮捕対象ですが、道路を歩く人の行為は単なる反則行為に過ぎませんから逮捕できません。運転者が乗っている車両の進行方向前方に人がいれば進行方向を変えるか停車して交通事故を防ぐ責務は一方的に運転業務者にあるのです。運転免許の道交法筆記試験で習いませんでしたか?道を歩くことは運転免許など必要ない人の自然権行為であり、道交法上も車道を歩くことについて何の責務も課すことができずただ反則行為であるとできるだけです。
車道と歩道の判別がつかないか認識しない人も日本人だけでなく世界中にたくさんいますね。よって第七十六条のなんぴともという表現も法理に反した無効条文ということができます。
警察官の裁量判断で逮捕できるのは道交法上の責務を負った車両運転者だけであり、歩行することに道交法上の責務を課せられない歩行者の単なる反則行為に裁量逮捕はできません。指導できるだけですね。歩行者は反則金も払う必要がありません。なぜなら車両を運転していないから、反則金の算定根拠になる運転免許減点制度上の減点数が誰も決められないからです。
警察官が現場で点数を告知して歩行者に反則切符を切ればその切符を証拠に特定の警察官が職権を濫用して道交法上の免許が必要でない歩行行為に職権を悪用して払う必要の無い反則金を請求したとして警察庁へ告発できます。

秀ちゃんが連続写真を撮っていたことがトラック運転手の危険運転行為という犯行の証拠となったように、道路を歩く歩行者も全員ビデオカメラを回しながら公務員の公務執行を最初から最後まで記録しておけば特別司法公務員の不当逮捕が執行された時に複数のビデオ証拠から当該職権濫用特別司法公務員の個人的犯行を告発できます。こちらは犯則ではなく刑事犯罪行為ですから。

最後の一文中の誤変換訂正
犯則× 反則○

さて北九州市では市民の正当防衛権を行使した瓦礫搬入民間業者トラック通行阻止行動で市民二人が新聞報道によれば「業務妨害」で逮捕されたとありました。新聞報道はすべて記者の主観で書かれており事実を常に不正確に報道しますから本当の逮捕理由は分かりませんが、ほんとうに「業務妨害」で逮捕されたとすると道路上にいただけという道交法上の単なる反則行為がいったいなんの「業務」をどう「妨害」したというのか、警察の逮捕理由が分かりません。複数の歩行者市民たちによる特別司法公務員警察官の公務執行状況を全録画した複数のビデオ記録があれば警察が署長命令の実力行使で行った逮捕という公務執行がいかなる刑法に基づいて「業務妨害」罪名告知が行われて逮捕という正当な手続きをとったかどうかがわかったでしょうが。

今後は歩行者市民は全員ビデオカメラを持参して公務員の公務執行を克明に記録しておけば不当逮捕があった場合当該警察官を告発する動かぬ証拠となりますから、全員ビデオ持参で非暴力で瓦礫搬入反対市民運動活動を行いましょう。

なるほど!通りがけさんいつも詳しい解説ありがとうございます。

さてついでだから自分が運転席に座っている車が道路上の人をはねた場合運転者が道交法上100%免責されるケースについて解説しましょう。対東電放射能被害賠償請求裁判で東京地裁裁判官が明らかに意図的に悪用した「無主物」という概念をここでは正しく使います。

自車で高速道路運転中に前方に歩行者もしくはしゃがんでいる人もしくは寝そべっている人を見つけて緊急停車しました。空走距離制動距離を含めて前方の人に衝突する前に直前で停車することができ、停止と同時に直ちにハザードランプを点灯して後続車両に知らせました。その直後に後続車に追突され自分が停止させた自車車両が衝撃で前方へ飛ばされて自車の直前に存在した人体と衝突しました。自車にはドライブレコーダーを付けていたので一部始終が記録されました。

この人身事故のばあい自動車専用道路である高速道路の交通を妨害した歩行者もしくはしゃがんでいる人もしくは寝そべっている人の道交法上の刑事過失責任はゼロ%です。道交法は人体に傷害を与える凶器である車両を運転する行為だけを刑罰をもって規制する法律だからです。

では人体に傷害を与えた凶器となった自車の運転者の道交法上の業務上過失刑事責任はどうでしょうか。これもドライブレコーダーの記録という動かぬ証拠によって刑事責任ゼロ%となります。ドライブレコーダーの記録により人体に衝突せずに直前で停車した自車が、後続車両に追突されたために衝撃で前方へ不可抗力で飛ばされ人体を傷つけた凶器となったことが明らかになったからです。自分が運転席にいてエンジンがかかっているときに不可抗力で前方へ飛ばされ凶器となった自車は自分の所有権を離れて「無主物」と認定されます。

そして高速道路を高速で運転していて前方の停車車両という「交通の妨害物」に避けきれず追突した後続車両の運転者に道交法上の業務上過失致傷(24時間内に被害者死亡すれば致死)罪という刑事過失(刑法犯罪)責任が100%かかって有罪となります。これはドライブレコーダーという動かぬ証拠があれば誰でも被疑者を現行犯逮捕できます。

これが「道交法に基づく逮捕」であり、「無主物」の正しい概念であり、ドライブレコーダーという「映像音声記録の正確無比の証拠能力」です。

>通りがけさん
道路交通法第76条第4項に言及されている投稿は私がしたものではありませんが、第4項違反の行為については、第120条に以下の規定があります。

------------
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九  第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

「罰金」の対象となる行為ですので、明らかに犯罪行為であり、警察は逮捕できますね。
同法には「歩行者」について刑罰の対象としている規定も多数あります。
長文の独自研究の成果、大変興味深く読ませていただきましたが、貴兄の主張が裁判所に認めてもらえるかというと、ちょっと無理でしょうね。

法治国家の実体法統治の常識を知らない社会人がここにいることに笑いますね。

通りがけさんは多くの情報を熱心に集められている点は立派だと思いますが、法律を体系的に学んでおられないようなので、基本的なところで誤解が多いですね。
例えば、「交通の妨害となるような方法という抽象的な方法など証拠にならない」とありますが、「交通の妨害となるような方法」は実体法上の犯罪構成要件であり、証拠の問題とは全く別の話です。
実体法と手続法を混同されていますね。
また、「車道と歩道の判別がつかないか認識しない人も日本人だけでなく世界中にたくさんいますね。よって第七十六条のなんぴともという表現も法理に反した無効条文ということができます」とありますが、「車道と歩道の判別がつかない」のは責任能力の問題です。
犯罪とは構成要件に該当する違法かつ有責な行為ですので、「車道と歩道の判別がつかない」人が「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつている」という行為を行えば、正当防衛・緊急避難等の違法性阻却事由がない限り、構成要件に該当する違法な行為ですが、責任能力がないので犯罪不成立となり、結局のところ刑罰を課すことはできない、というだけの話です。
「何人も」については、法律によっては「法人」を含むかどうかという論点は出てきますが、道路交通法では「自然人」という理解で全く問題はないでしょうね。
これが「法理に反した無効条文」という見解は、判例にはありませんし、そのような学説も聞いたことがありません。
通りがけさんがそのような主張をされることは自由ですが、裁判所は全く認めてくれないでしょうね。

それと、

>自分が運転席にいてエンジンがかかっているときに不可抗力で前方へ飛ばされ
>凶器となった自車は自分の所有権を離れて「無主物」と認定されます。

これはギャグでしょうか。
真面目なのであれば、ここを見ている方のために多少解説しますが。

通りがけさんの回答がありませんね。
「凶器となった自車」が事故で完全に破壊されて全く無価値なものになってしまったら、まあ、<自分の所有権を離れて「無主物」と認定>されてもいいでしょうけど、ちょっと壊れた程度だったらどうしますか。
何の落ち度もないのに、追突された瞬間、所有権を剥奪されてしまってよいのですか。

通りがけさんが指摘している
「トラック突入の写真ではトラックの前方に複数の人が立っているところへ向かって突入しています。」云々の写真は
 dscf0588.jpg のことかと思われますが、よく見れば進行方向には人などいませんね。タイヤの切れ角度でみれば安全に進行しているのがよくわかります。
0576や0577の写真の、道路にしゃがみ込んでトラックの進行を邪魔している人の方が、道交法違反確定でしょ。覆面したりして、後ろめたいのかな。

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